本年5月分までの手当は前年度の所得で判定し、6月分以降の手当は、本年度の所得で判定します。
《ご注意ください》令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(令和4年6月分)から、児童を養育している生計中心者の所得が以下表・所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付の支給はされません。
扶養家族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額(目安) | 所得上限限度額 | 収入額(目安) |
---|---|---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
また、下記の控除を受けている場合は、それぞれの額を控除することができます。
区分 | 控除額 |
---|---|
一律控除 | 8万円 |
障害者控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
寡婦控除 | 27万円 |
ひとり親控除(注1) | 35万円 |
雑損控除 | 当該控除額 |
医療費控除 | 当該控除額 |
小規模企業共済掛金控除 | 当該控除額 |
給与所得金額及び雑所得金額(公的年金 等に係るものに限る)からの控除(注2) | 10万円 |
低未利用土地等の譲渡に係る 長期譲渡所得の特別控除(注3) | 当該控除額 |
(注1)令和3年6月分以降の児童手当から控除の対象となります。控除を受けるには、確定申告時や年末調整時に申告が必要な場合があります。
(注2)令和3年6月分以降の児童手当から控除の対象となります。給与所得及び雑所得(公的年金等に係るものに限る)の合計額から10万円を控除します。
(注3)令和3年6月分以降の児童手当から控除の対象となります。控除を受けるには、確定申告時や年末調整時に申告が必要な場合があります。
主たる生計維持者の所得が所得上限限度額以上のため資格喪失となり、令和4年6月分からの児童手当等が支給されなくなった方で、その後、所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて児童手当の申請が必要となります。申請が遅れてしまうと、支給できない月が生じる場合があります。
税額決定(変更)通知書を受け取った日の翌日から15日以内に、児童手当の申請をしてください。改めて令和4年度の所得を確認し、審査させていただきます。15日以内に申請された場合、令和4年6月分から手当支給となります。15日を過ぎた場合は、申請した月の翌月分から手当支給開始となりますのでご注意ください。
その年の5月1日から5月31日までに申請いただければ、該当年度の所得を確認し、審査させていただきます。
または、5月から6月頃に届く 市民税・県民税税額決定通知書などにより、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請いただくことで、令和5年6月分から手当支給開始となります。申請が遅れた場合は、申請した月の翌月分から手当支給開始となります。
こども支援課
電話:079‐221‐2312