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    児童手当の所得制限・所得上限(所得上限限度額の適用は令和4年6月分から)

    • 公開日:2021年4月28日
    • 更新日:2023年12月6日
    • ID:13409

    本年5月分までの手当は前年度の所得で判定し、6月分以降の手当は、本年度の所得で判定します。

    《ご注意ください》令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(令和4年6月分)から、児童を養育している生計中心者の所得が以下表・所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付の支給はされません。

    • 児童手当等が支給されなくなった後に所得が所得上限限度額を下回った場合、その事実を知った日の翌日から15日以内に改めて認定請求書等の提出が必要となります。
    • 児童を養育している方の所得が下記表の所得制限限度額未満の場合、児童手当を支給します。
    • 所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合、特例給付(児童1人当たり5,000円)を支給します。
    • 所得は、世帯合算ではなく、生計中心者のみの所得を確認します。
    • 公簿での所得の確認・審査後、支給金額に変更がある場合や支給が終了する場合は、姫路市から通知書を送付します。
    所得制限限度額・所得上限限度額について(令和4年6月分から)
    扶養家族等の数所得制限限度額収入額(目安)所得上限限度額収入額(目安)
    0人622万円833.3万円858万円1071万円
    1人660万円875.6万円896万円1124万円
    2人698万円917.8万円934万円1162万円
    3人736万円960万円972万円1200万円
    4人774万円1002万円1010万円1238万円
    5人812万円1040万円1048万円1276万円
    • 所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がある人についての限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
    • 扶養親族等の数は、税法上の同一生計配偶者、扶養控除対象及び16歳未満の扶養親族のうち申告があった人の数をいう。(施設など入所の児童は除く)

    また、下記の控除を受けている場合は、それぞれの額を控除することができます。

    控除区分表
    区分控除額
    一律控除8万円
    障害者控除27万円
    特別障害者控除40万円
    勤労学生控除27万円
    寡婦控除27万円
    ひとり親控除(注1)35万円
    雑損控除当該控除額
    医療費控除当該控除額
    小規模企業共済掛金控除当該控除額

    給与所得金額及び雑所得金額(公的年金

    等に係るものに限る)からの控除(注2)

    10万円

    低未利用土地等の譲渡に係る

    長期譲渡所得の特別控除(注3)

    当該控除額

    (注1)令和3年6月分以降の児童手当から控除の対象となります。控除を受けるには、確定申告時や年末調整時に申告が必要な場合があります。

    (注2)令和3年6月分以降の児童手当から控除の対象となります。給与所得及び雑所得(公的年金等に係るものに限る)の合計額から10万円を控除します。

    (注3)令和3年6月分以降の児童手当から控除の対象となります。控除を受けるには、確定申告時や年末調整時に申告が必要な場合があります。

    主たる生計維持者の所得が所得上限限度額以上のため資格喪失となった方の再申請について

    主たる生計維持者の所得が所得上限限度額以上のため資格喪失となり、令和4年6月分からの児童手当等が支給されなくなった方で、その後、所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて児童手当の申請が必要となります。申請が遅れてしまうと、支給できない月が生じる場合があります。

    所得更正等により令和4年度(令和3年中)の所得が所得上限限度額を下回った場合

    税額決定(変更)通知書を受け取った日の翌日から15日以内に、児童手当の申請をしてください。改めて令和4年度の所得を確認し、審査させていただきます。15日以内に申請された場合、令和4年6月分から手当支給となります。15日を過ぎた場合は、申請した月の翌月分から手当支給開始となりますのでご注意ください。

    令和5年度(令和4年中)以降の所得が所得上限限度額を下回った場合

    その年の5月1日から5月31日までに申請いただければ、該当年度の所得を確認し、審査させていただきます。

    または、5月から6月頃に届く 市民税・県民税税額決定通知書などにより、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請いただくことで、令和5年6月分から手当支給開始となります。申請が遅れた場合は、申請した月の翌月分から手当支給開始となります。

    担当窓口

    こども支援課
    電話:079‐221‐2312