児童手当 令和6年度制度改正
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令和6年10月分(令和6年12月支給分)より児童手当の制度が一部変更になりました
「こども未来戦略」に基づく児童手当の拡充により、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当の制度が一部変更になりました。
新たに支給が開始となる方へ令和6年11月15日に通知を発送しました
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から新たに児童手当が支給される方(高校生のみを養育されている方、所得上限限度額以上で現在児童手当を受給されていない方等)へ、認定の通知を発送しました。
支給額が変更になる方へ令和6年10月18日に通知を発送しました
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から支給額が変更になる方へ、変更後の支給額の通知を発送しました。
申請書・確認書の提出が必要と思われる方へ令和6年7月12日に案内を送付しました
詳細については、下記の「制度改正により新たに申請書・確認書の提出が必要になる方がいます」でご確認ください。
児童手当 令和6年度制度改正の内容について
制度改正の内容は以下のとおりです。
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童を高校生年代(18歳の年度末)まで延長
- 多子加算の拡充
第3子以降の支給額を30,000円に増額
第3子以降の加算対象年齢(備考)を22歳の年度末まで延長 - 支払月を年3回(2月、6月、10月)から年6回(偶数月)へ変更
(備考)加算対象年齢…3人以上の児童を養育している場合に、第1子として数える年齢のこと。
制度改正により新たに申請書・確認書の提出が必要になる方がいます
新たに申請書や確認書の提出が必要な方につきましては、以下の「申請書の提出が必要な方」、「確認書の提出が必要な方」でご確認ください。
(注意)公務員の方につきましては職場での申請となりますので、直接職場にご確認ください。
令和6年7月12日に以下の条件に該当する方に申請書・確認書の提出の案内を送付しました
- 姫路市に住民票のある高校生年代(平成18年4月2日から平成21年4月1日までに出生した方)のうち、姫路市の児童手当の算定児童となっていない方。同世帯に複数いる場合は年長の方。
- 姫路市から児童手当を受給していたが所得上限限度額以上で資格喪失された方及び姫路市に児童手当の申請をしたが所得上限限度額以上で却下になられた方。
- 姫路市に住民票のある世帯主が児童手当を受給されていて、同世帯に平成14年4月2日から平成18年4月1日までに出生したお子様がいる方のうち、お子様(平成14年4月2日以降に出生)が3名以上いる方。
申請書・確認書の提出が必要と思われる方で、案内が届かない場合は、下記まで問い合わせてください。
申請書の提出が必要な方
中学生以下の児童を養育しておらず高校生年代のみの児童を養育されている方、所得上限限度額以上により現在児童手当を受給していない方
申請の際の注意点
提出期限について
- 制度改正に係る申請が必要な方については、経過措置として令和7年3月31日【必着】までに申請書を提出いただいた場合、令和6年10月分から支給することとします。ただし、審査結果のお知らせ及び手当の支払に1か月から2か月程お時間をいただきます。
- 令和7年4月1日以後に申請書を提出された場合は、提出日の翌月分からの支給となります。
確認書の提出が必要な方
3人以上の児童を養育しており、かつ令和7年3月末までに19歳から22歳に到達する児童を養育している方
(該当する年齢の児童がいても、養育されていない場合(児童自身で生計を立てている)は提出は不要です。)
児童の例
- 19歳(大学生)、17歳(高校生)、15歳(中学生)の場合は、必要(養育している大学生年代がいて、こどもが3人)
- 19歳(大学生)、15歳(中学生)の場合は、不要(養育している大学生年代がいるが、こどもが2人)
- 18歳(高校生)、15歳(中学生)、12歳(小学生)の場合は、不要(こどもが3人いるが、全員児童手当の支給対象)
- 23歳(大学生)、19歳(大学生)、15歳(中学生)の場合は、不要(23歳は対象外なので、こどもは2人)
提出期限について
制度改正に係る確認書の提出が必要な方については、経過措置として令和7年3月31日【必着】までに確認書を提出いただいた場合、令和6年10月分から加算することとします。ただし、審査結果のお知らせ及び手当の支払に1か月から2か月程お時間をいただきます。
監護相当・生計費の負担についての確認書
お問い合わせ
姫路市役所 こども未来局 こども育成部 こども支援課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2312 ファクス番号: 079-221-2988
E-mail: kodomoshien@city.himeji.lg.jp