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児童手当 令和6年度制度改正

  • 更新日:
  • ID:27525

令和6年10月分(令和6年12月支給分)より児童手当の制度が一部変更になります

「こども未来戦略」に基づく児童手当の拡充により、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当の制度が一部変更になります。

詳細が決まり次第、こちらのホームページで順次お知らせします。

支給額が変更になる方へ令和6年10月18日に通知を発送しました

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から支給額が変更になる方へ、変更後の支給額の通知を発送しました。

また、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から新たに児童手当が支給される方(高校生のみを養育されている方、所得上限限度額以上で現在児童手当を受給されていない方等)への、認定通知の発送は11月中旬以降を予定しています。

申請書・確認書の提出が必要と思われる方へ令和6年7月12日に案内を送付しました

詳細については、下記の「制度改正により新たに申請書・確認書の提出が必要になる方がいます」でご確認ください。

児童手当 令和6年度制度改正の内容について

制度改正の内容は以下のとおりです。

(注意)令和6年10月支給分(6月から9月分)につきましては、制度改正前の児童手当制度での支給となります。

  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給対象児童を高校生年代(18歳の年度末)まで延長
  3. 多子加算の拡充
    第3子以降の支給額を30,000円に増額
    第3子以降の加算対象年齢(備考)を22歳の年度末まで延長
  4. 支払月を年3回(2月、6月、10月)から年6回(偶数月)へ変更

(備考)加算対象年齢…3人以上の児童を養育している場合に、第1子として数える年齢のこと。

制度改正により新たに申請書・確認書の提出が必要になる方がいます

新たに申請書や確認書の提出が必要な方につきましては、以下の「申請書の提出が必要な方」、「確認書の提出が必要な方」でご確認ください。

(注意)公務員の方につきましては職場での申請となりますので、直接職場にご確認ください。

令和6年7月12日に以下の条件に該当する方に申請書・確認書の提出の案内を送付しました

  1. 姫路市に住民票のある高校生年代(平成18年4月2日から平成21年4月1日までに出生した方)のうち、姫路市の児童手当の算定児童となっていない方。同世帯に複数いる場合は年長の方。
  2. 姫路市から児童手当を受給していたが所得上限限度額以上で資格喪失された方及び姫路市に児童手当の申請をしたが所得上限限度額以上で却下になられた方。
  3. 姫路市に住民票のある世帯主が児童手当を受給されていて、同世帯に平成14年4月2日から平成18年4月1日までに出生したお子様がいる方のうち、お子様(平成14年4月2日以降に出生)が3名以上いる方。

申請書・確認書の提出が必要と思われる方で、案内が届かない場合は、下記まで問い合わせてください。

申請書の提出が必要な方

中学生以下の児童を養育しておらず高校生年代のみの児童を養育されている方、所得上限限度額以上により現在児童手当を受給していない方

申請の際の注意点

  • 請求者は、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)としてください。生計を維持する程度の高い方の住所が姫路市外の場合は、その方の住所地の市区町村で手続きしてください。
  • 「支払口座」は、請求者本人名義の口座を記入してください。配偶者やお子様名義の口座は登録できません。
  • お子様と別居されている場合は、裏面の〈備考〉に状況をご記入ください。【例】児童は学校の寮に入っているが、私が養育しています。
  • 配偶者やお子様が姫路市外に住民票のある場合は、個人番号(マイナンバー)をご記入ください。
  • お子様が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、そのお子様の里親や施設の設置者から別途申請が必要です。
  • 公務員である場合は、お勤め先での児童手当支給となる場合があります。お勤め先でご確認ください。
  • 提出期限について

    提出期限:令和6年8月30日(金曜日)

    • 期限内にご提出いただいて提出書類に不備等がない場合、初回の支給日は令和6年12月13日(金曜日)の予定です。
    • 制度改正に係る申請が必要な方については、経過措置として令和7年3月31日までに申請書を提出いただいた場合、令和6年10月分から支給することとします。ただし、審査結果のお知らせ及び手当の支払に1か月から2か月程お時間をいただきます。
    • 令和7年4月1日以後に申請書を提出された場合は、提出日の翌月分からの支給となります。

    確認書の提出が必要な方

    3人以上の児童を養育しており、かつ令和7年3月末までに19歳から22歳に到達する児童を養育している方

    (該当する年齢の児童がいても、養育されていない場合(児童自身で生計を立てている)は提出は不要です。)

    児童の例

    • 19歳(大学生)、17歳(高校生)、15歳(中学生)の場合は、必要(養育している大学生年代がいて、こどもが3人)
    • 19歳(大学生)、15歳(中学生)の場合は、不要(養育している大学生年代がいるが、こどもが2人)
    • 18歳(高校生)、15歳(中学生)、12歳(小学生)の場合は、不要(こどもが3人いるが、全員児童手当の支給対象)
    • 23歳(大学生)、19歳(大学生)、15歳(中学生)の場合は、不要(23歳は対象外なので、こどもは2人)

    提出期限について

    提出期限:令和6年8月30日(金曜日)

    • 期限内にご提出いただいて提出書類に不備等がない場合、加算される初回の支給日は令和6年12月13日(金曜日)の予定です。
    • 制度改正に係る確認書の提出が必要な方については、経過措置として令和7年3月31日までに確認書を提出いただいた場合、令和6年10月分から加算することとします。ただし、審査結果のお知らせ及び手当の支払に1か月から2か月程お時間をいただきます。

    お問い合わせ

    姫路市役所 こども未来局 こども育成部 こども支援課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

    電話番号: 079-221-2312 ファクス番号: 079-221-2988

    E-mail: kodomoshien@city.himeji.lg.jp

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