令和6年9月分までの児童手当
- 更新日:
- ID:27730
令和6年度の制度改正前の支給内容等について
令和6年10月分から一部変更になった児童手当について、令和6年9月分までの支給内容等を掲載します。
支給内容
生計中心の保護者の所得が所得制限限度額未満の方
手当月額(児童1人につき)
- 3歳未満
15,000円 - 3歳から小学校修了前
第1子 10,000円
第2子 10,000円
第3子以降 15,000円 - 中学生
10,000円
3歳の誕生日の翌月分から、3歳から小学校修了前の額に変わります。
養育するお子さん(18歳に達する日以後の3月31日までの間にある人。児童福祉施設などの入所児童を除く。)のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
特例給付
生計中心の保護者の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合
- 手当月額 一律5,000円
令和4年6月分より、所得上限限度額以上の方は児童手当及び特例給付は支給されません。
所得制限限度額及び所得上限限度額については、下記「児童手当の所得制限」からご確認ください。
所得制限・所得上限
本年5月分までの手当は前年度の所得で判定し、6月分以降の手当は、本年度の所得で判定します。
《ご注意ください》令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(令和4年6月分)から、児童を養育している生計中心者の所得が以下表・所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付の支給はされません。
- 児童手当等が支給されなくなった後に所得が所得上限限度額を下回った場合、その事実を知った日の翌日から15日以内に改めて認定請求書等の提出が必要となります。
- 児童を養育している方の所得が下記表の所得制限限度額未満の場合、児童手当を支給します。
- 所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合、特例給付(児童1人当たり5,000円)を支給します。
- 所得は、世帯合算ではなく、生計中心者のみの所得を確認します。
- 公簿での所得の確認・審査後、支給金額に変更がある場合や支給が終了する場合は、姫路市から通知書を送付します。
扶養家族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額(目安) | 所得上限限度額 | 収入額(目安) |
---|---|---|---|---|
0人 | 622万円 | 833万3千円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875万6千円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917万8千円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
- 所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がある人についての限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
- 扶養親族等の数は、税法上の同一生計配偶者、扶養控除対象及び16歳未満の扶養親族のうち申告があった人の数をいう。(施設など入所の児童は除く)
また、下記の控除を受けている場合は、それぞれの額を控除することができます。
区分 | 控除額 |
---|---|
一律控除 | 8万円 |
障害者控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
寡婦控除 | 27万円 |
ひとり親控除(注1) | 35万円 |
雑損控除 | 当該控除額 |
医療費控除 | 当該控除額 |
小規模企業共済掛金控除 | 当該控除額 |
給与所得金額及び雑所得金額(公的年金 等に係るものに限る)からの控除(注2) | 10万円 |
低未利用土地等の譲渡に係る 長期譲渡所得の特別控除(注3) | 当該控除額 |
(注1)令和3年6月分以降の児童手当から控除の対象となります。控除を受けるには、確定申告時や年末調整時に申告が必要な場合があります。
(注2)令和3年6月分以降の児童手当から控除の対象となります。給与所得及び雑所得(公的年金等に係るものに限る)の合計額から10万円を控除します。
(注3)令和3年6月分以降の児童手当から控除の対象となります。控除を受けるには、確定申告時や年末調整時に申告が必要な場合があります。
支給日
原則として、6月(2月から5月分)、10月(6月から9月分)、2月(10月から1月分)の各15日(当日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の平日)に、指定の口座に振り込みします。
対象者
中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)のお子さんを養育している保護者などで、生計を維持する程度の高い方。
- お子さんが海外にいる場合、お子さんが施設などへ入所している場合、父母が離婚協議中で別居している場合などは支給要件が異なります。
- 公務員の方(独立行政法人・国(公)立大学法人は除く)は勤務先から支給されます。
担当窓口
こども支援課
電話:079‐221‐2312
住所:姫路市安田四丁目1 本庁舎2階