令和4年12月分をもちまして、児童手当・特例給付支払通知書の送付を廃止します。
送付廃止後は、支払日以降に通帳を記帳していただきご確認ください。児童手当・特例給付の支給額がわかるものが必要な場合は、受給者の方からご連絡いただければ発行することが可能な場合がありますのでまずは事前にご相談ください。
支払通知書の送付は令和4年12月分をもって廃止されますが、支給区分の変更(児童手当・特例給付)、養育する児童の増減、児童の年齢到達等により支給額に変更がある場合や受給資格が消滅する場合は、別途通知を送付します。
主たる生計維持者の所得が所得上限限度額以上のため資格喪失となり、令和4年6月分からの児童手当等が支給されなくなった方で、その後、所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて児童手当の申請が必要となります。申請が遅れてしまうと、支給できない月が生じる場合があります。
税額決定(変更)通知書を受け取った日の翌日から15日以内に、児童手当の申請をしてください。改めて令和4年度の所得を確認し、審査させていただきます。15日以内に申請された場合、令和4年6月分から手当支給となります。15日を過ぎた場合は、申請した月の翌月分から手当支給開始となりますのでご注意ください。
その年の5月1日から5月31日までに申請いただければ、該当年度の所得を確認し、審査させていただきます。
または、5月から6月頃に届く 市民税・県民税税額決定通知書などにより、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請いただくことで、令和5年6月分から手当支給開始となります。申請が遅れた場合は、申請した月の翌月分から手当支給開始となります。
家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、中学生までのお子さんを養育している方に児童手当を支給します。
生計中心の保護者の所得が所得制限限度額未満の方
手当月額(児童1人につき)
3歳の誕生日の翌月分から、3歳から小学校修了前の額に変わります。
養育するお子さん(18歳に達する日以後の3月31日までの間にある人。児童福祉施設などの入所児童を除く。)のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
生計中心の保護者の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合
令和4年6月分より、所得上限限度額以上の方は児童手当及び特例給付は支給されません。
所得制限限度額及び所得上限限度額については、下記「児童手当の所得制限」からご確認ください。
本年5月分までの手当は前年度の所得で判定し、6月分以降の手当は、本年度の所得で判定します。
原則として、6月(2月から5月分)、10月(6月から9月分)、2月(10月から1月分)の各15日(当日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の平日)に、指定の口座に振り込みします。
中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)のお子さんを養育している保護者などで、生計を維持する程度の高い方。
対象となるお子さんを養育している方
お子さんが生まれたり、ほかの市区町村から転入されたとき、公務員でなくなったときなどに、住所地の市区町村へ「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。下記の認定請求書の様式をダウンロードしてご利用ください。用紙は姫路市役所、駅前市役所、各支所、各出張所、各サービスセンター、家島事務所、保健福祉サービスセンタ―(夢前・香寺・安富のみ)にもご用意しています。足りない書類があっても申請できます。足りない書類は後日提出してください。
児童手当認定請求書を提出してください。出生の場合は出生日の翌日から15日以内に、市外から転入された場合は前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。公務員でなくなった場合、退職日の翌日から15日以内に申請してください。申請が遅れた場合、児童手当を受給できない月が発生します。
児童手当認定請求書 申請様式(姫路市への転入や1人目の児童が出生した場合等)
「監護」とは、児童に対する監督・保護のことです。児童を養育されている場合は、「有」に○をつけてください。
「生計」は、実子・養子を養育している場合は「同一」に、それ以外の児童を養育する場合は「維持」に○をつけてください。児童が請求者の実子または養子でない場合、裏面下部備考欄に養育の理由、養育状況の申立が必要です。場合により、追加で必要な書類があります。(詳しくはこども支援まで問い合わせてください。)
児童手当額改定認定請求書を提出してください。出生日の翌日から15日以内に申請してください。申請が遅れた場合、児童手当を受給できない月が発生します。
児童手当額改定認定請求書 申請様式(2人目以降の児童が出生した場合等)
上記1.から7.に加え、下記のものが必要です。
8.委任状または法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本など)
9.請求者(委任者)の番号確認書類(いずれか一点)
請求者の個人番号カード写し、通知カードの写し、個人番号記載の住民票写し
10.代理人の身元確認書類(いずれか一点)
代理人の個人番号カード、免許証、社会保険証、国民健康保険証等
このほか、必要に応じて提出いただく書類があります。8.委任状は下記PDF様式をダウンロードしてください。
児童手当委任状(別居の親族や法定代理人等が申請する場合)
原則として、認定請求の手続きをした日(申請日)の属する月の翌月分から支給されます。
出生の場合は出生日の翌日から15日以内に、市外から転入された場合は前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に認定請求の手続きをすれば、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から手当が支給されます。出生月は手当の対象となりません。
資格があっても手続きが遅れると、受けられる月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
お子さんの誕生、転居、別居など、届け出の内容が変わった場合は、窓口に届け出していただく必要があります。必ず届け出内容の変更があった日の翌日から15日以内に届け出してください。
毎年6月に児童の養育状況などを届け出いただくものです。この届け出がない場合、6月分以降の手当の支払いが差し止めとなります。
内閣府のマイナポータル(ぴったりサービス)を利用して、児童手当の下記の手続きを電子申請で行うことができます。
電子申請の手順
電子申請を利用するためには、受給者のマイナンバーカードや、マイナンバーカード対応のICカードリーダライタまたはマイナポータルAPのダウンロードが必要です。
詳しくは、マイナポータル(ぴったりサービス)別ウィンドウで開くのページをご確認ください。
こども支援課
電話:079‐221‐2312
住所:姫路市安田四丁目1 本庁舎2階