令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました
令和4年度現況届から、毎年6月1日現在の受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
ただし、以下1から5に該当する方は例年通り現況届の提出が必要です。現況届が必要な方へは、6月初旬頃にこども支援課から現況届を送付いたしますので、6月中にご提出ください。以下1から5に該当する方で、現況届が届いていない場合は問い合わせてください。現況届の提出が必要な方が、提出をされていない場合は、6月分以降の手当の支払いが差し止めとなりますので、必ず6月中に提出してください。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実態と異なる方
- 児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、姫路市から現況届提出の案内があった方(養育している児童と別居されている方等)
届出用紙について
現況届の提出が必要な方へは、6月初旬に各家庭へ郵送致します。
記入方法など詳しくは、同封している案内文をご覧ください。
提出方法
同封の返信用封筒(切手貼付が必要)にて郵送してください。
- 郵送で提出される場合、到着した日をもって受付日とさせていただきます。
- 郵送された方で書類に不備がある場合は、現況届を返送することがありますのでご了承ください。
- 受給状況に変更のある方は郵送受け付けできませんので、直接窓口「市役所2階こども支援課または家島事務所、保健福祉サービスセンター(夢前・香寺・安富)」までご持参ください。
(例)
- これまで同居していたお子さんと別居になった。
- 養子縁組などにより監護するお子さんが増えた、または離婚などによりお子さんを監護しなくなった。
- 主な生計維持者が変わった。(生計を立てているのが父から母、母から父に替わった場合など)
以下の変更事項があった方は必ず姫路市に届出を行ってください
- 児童と生計関係がなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者又は児童が死亡したとき
- 受給者の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 三歳未満の児童を養育する受給者の加入する年金が変わったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 児童の数が増えたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
担当窓口