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あしあと

 

    児童手当の現況届

    • 公開日:2022年4月21日
    • 更新日:2023年12月6日
    • ID:13407

    令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました

    令和4年度現況届から、毎年6月1日現在の受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。

    ただし、以下1から5に該当する方は例年通り現況届の提出が必要です。現況届が必要な方へは、6月初旬頃にこども支援課から現況届を送付いたしますので、6月中にご提出ください。以下1から5に該当する方で、現況届が届いていない場合は問い合わせてください。現況届の提出が必要な方が、提出をされていない場合は、6月分以降の手当の支払いが差し止めとなりますので、必ず6月中に提出してください。

    1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実態と異なる方
    2. 児童の戸籍や住民票がない方
    3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
    4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
    5. その他、姫路市から現況届提出の案内があった方(養育している児童と別居されている方等)

    届出用紙について

    現況届の提出が必要な方へは、6月初旬に各家庭へ郵送致します。
    記入方法など詳しくは、同封している案内文をご覧ください。

    提出方法

    同封の返信用封筒(切手貼付が必要)にて郵送してください。

    • 郵送で提出される場合、到着した日をもって受付日とさせていただきます。
    • 郵送された方で書類に不備がある場合は、現況届を返送することがありますのでご了承ください。
    • 受給状況に変更のある方は郵送受け付けできませんので、直接窓口「市役所2階こども支援課または家島事務所、保健福祉サービスセンター(夢前・香寺・安富)」までご持参ください。

    (例)

    • これまで同居していたお子さんと別居になった。
    • 養子縁組などにより監護するお子さんが増えた、または離婚などによりお子さんを監護しなくなった。
    • 主な生計維持者が変わった。(生計を立てているのが父から母、母から父に替わった場合など)

    以下の変更事項があった方は必ず姫路市に届出を行ってください

    • 児童と生計関係がなくなったとき
    • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
    • 受給者又は児童が死亡したとき
    • 受給者の氏名が変わったとき
    • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
    • 三歳未満の児童を養育する受給者の加入する年金が変わったとき
    • 受給者が公務員になったとき
    • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
    • 児童の数が増えたとき
    • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

    担当窓口

    こども支援課
    電話:079‐221‐2312