令和6年7月1日からの子どもの医療費助成の拡大
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助成拡大の概要
0歳から18歳(注釈1)までの方が、令和6年7月1日以降に医療機関にかかる際の医療費の自己負担額を所得制限なしで全額助成します。新たに対象となる方の受給者証は、令和6年6月末までに送付しています。
なお、制度拡大にあたり、申請は不要(注釈2)ですが、現況届の提出が必要です。(下記の「現況届の提出について」をご参照ください。)
(注釈1)18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
(注釈2)以下の方は受給者証送付の対象とならないため、申請が必要です
- 令和6年6月1日以降に姫路市に転入された方
- 令和3年6月1日以降に出生された方で、まだ受給者証をお持ちでない方
(3歳未満のお子様は今回の制度拡大前から所得制限がないため)

現況届の提出について
令和6年7月1日より新たに乳幼児等・こども医療費助成制度の対象となった方(令和6年6月30日までは受給者証をお持ちでなかった方)は、現況届の提出が必要です。現況届は令和6年9月と令和7年1月(未提出の場合のみ)にご自宅に送付しています。
現況届の提出が確認できない場合、令和7年7月1日以降の受給者証が届かない場合があります。
令和7年7月1日以降の受給者証がお手元にない場合は、福祉総務課福祉医療担当まで問い合わせてください。

対象となる方
下記の全ての要件を満たす人が対象となります。
- 姫路市に住所を有している人
- 医療保険に加入している人
- 0歳から18歳(注釈1)までの人

所得制限について
所得制限はありません。

助成する医療費
保険診療の自己負担額(全額助成)
ただし、次の場合は対象外となります。また、誤って又は故意に使用した場合は、姫路市に返金が必要です。
健康診断料、予防接種料、入院時の部屋代(差額ベッド代)及び食事代、薬のビン代、診断書料など。
学校管理下におけるけが等、小児慢性特定疾病、指定難病、自立支援医療、育成医療、更生医療など他の公費負担医療制度により助成を受けられる場合
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 福祉総務部 福祉総務課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2307 ファクス番号: 079-221-2188