メインメニュー投票のご案内選挙の知識選挙の啓発活動過去の選挙結果選挙事務所等の設置に伴う手続き 選挙期間中に使用される選挙事務所等のユニットハウスについては、一時的な使用であっても建築基準法の規定により「建築物」に該当するため、一般の建築物と同様に、建築工事前に「建築確認申請」と工事完了後に「完了検査申請」の手続きが必要となります。
よくあるご質問閉じる各選挙の任期満了日を知りたい。最近の選挙の記録を知りたい。現在の選挙人名簿登録者数を知りたい。身体に障害があったり家で寝たきりの場合、どのように選挙投票することができますか?選挙投票日当日に投票所へ行けない場合は、どうすればよいですか?海外に居住するのですが、選挙で投票することができますか?よくあるご質問をもっと見る