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選挙事務所等の設置に伴う手続き

  • 更新日:
  • ID:26165

選挙期間中に使用される選挙事務所等のユニットハウスについては、一時的な使用であっても建築基準法の規定により「建築物」に該当するため、一般の建築物と同様に、建築工事前に「建築確認申請」と工事完了後に「完了検査申請」の手続きが必要となります。

また、建築にあたり用途地域や構造制限など建築基準法の一部規定を適用除外とする場合は、建築確認申請の前に「仮設建築物許可申請」が必要となります。そのほかにも、市街化調整区域に建築する場合は、建築物の立地を制限する都市計画法の規制を受けます。

これらの手続きには相当の日数を要する場合がありますので、事前にお問い合わせをお願いします。

なお、「建築確認申請」と「完了検査申請」は、指定確認検査機関においても手続きが可能です。

担当窓口

建築確認申請・完了検査申請・仮設建築物許可申請について

姫路市都市局まちづくり部 建築指導課(姫路市役所 本庁舎 5階)

  • 建築確認申請、完了検査申請について 審査・監察担当 電話079-221-2546
  • 仮設許可申請について 指導担当 電話079-221-2579

次のリンク先から関係情報をご確認いただけます。

用途地域に関すること

姫路市都市局まちづくり部 都市計画課 (姫路市役所 本庁舎 5階)

電話079-221-2537

市街化調整区域内での建築行為について

姫路市都市局まちづくり部 まちづくり指導課 (姫路市役所 本庁舎 5階)

電話079-221-2583