屋外広告物の防火対策
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- ID:34120
建築物に設置する屋外広告物の防火対策について
建築物に設置する屋外広告物の防火対策は、火災の急速な延焼拡大を未然に防ぐ上で大変重要です。
屋外広告物の防火対策については、以下のとおり建築基準法に規定されているため、適合についてご留意ください。
建築基準法第64条(看板等の防火措置)
防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
防火地域について
姫路市ホームページの姫路市Webマップから「都市計画」のマップを選択してご確認ください。
不燃材料について
国土交通省のホームページからご確認ください。
問い合わせ先
屋外広告物の構造に関すること(建築基準法)
都市局まちづくり部 建築指導課
電話番号:079-221-2546
屋外広告物の許可に関すること
お問い合わせ
姫路市 都市局 まちづくり部 建築指導課 審査・指導担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2546
ファクス番号: 079-221-2548

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