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屋外広告物の防火対策

  • 更新日:
  • ID:34120

建築物に設置する屋外広告物の防火対策について

建築物に設置する屋外広告物の防火対策は、火災の急速な延焼拡大を未然に防ぐ上で大変重要です。

屋外広告物の防火対策については、以下のとおり建築基準法に規定されているため、適合についてご留意ください。

建築基準法第64条(看板等の防火措置)

防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

防火地域について

姫路市ホームページの姫路市Webマップから「都市計画」のマップを選択してご確認ください。

姫路市Webマップ別ウィンドウで開く

不燃材料について

国土交通省のホームページからご確認ください。

建築基準法に基づく構造方法等の認定別ウィンドウで開く

問い合わせ先

屋外広告物の構造に関すること(建築基準法)

都市局まちづくり部 建築指導課 

    電話番号:079-221-2546 

    屋外広告物の許可に関すること

    都市局まちづくり部 まちづくり指導課 

    電話番号:079-221-2541

    屋外広告物の許可・届出について(ウェブページ)