メインメニュー建築に関する各種申請・届出選挙事務所等の設置に伴う手続き 選挙期間中に使用される選挙事務所等のユニットハウスについては、一時的な使用であっても建築基準法の規定により「建築物」に該当するため、一般の建築物と同様に、建築工事前に「建築確認申請」と工事完了後に「完了検査申請」の手続きが必要となります。建築物環境性能評価制度建築物耐震化の取り組み・支援