令和6年1月1日から6月30日までの子どもの医療費助成
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- ID:23768
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拡大内容
- 18歳(注1)までの人の入院費を無償化(所得制限あり)
- 多子世帯(注2)の人の医療費を18歳(注1)まで無償化(所得制限なし)
(注1)18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
(注2)保護者等の扶養する子が3人以上いる世帯(扶養する子は19歳以上の子を含む)
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助成期間
令和6年1月1日から6月30日診療分まで
令和6年7月1日診療分からは、令和6年7月1日からの子どもの医療費助成拡大についてのページをご覧ください。
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入院費の助成(償還払い)
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対象となる人
中学校卒業後(16歳)から18歳(注1)までの人。
ただし、重度障害者又は母子家庭等医療費助成と重複して医療費助成はできません。
なお、中学校卒業(15歳の年度末)までの人の医療費助成については、乳幼児等・こども医療費の助成をご覧ください。
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所得制限について
所得額の判定は、保護者(父、母)又は扶養義務者それぞれの方について、下記の計算式により算出した結果の合計額が235,000円未満である場合に該当します。
また、18歳の人が保護者の扶養を受けず、ご自身で生計を維持している場合は、本人の所得額のみで計算します。
計算式=市町村民税所得割額+寄附金税額控除+住宅借入金等特別税額控除ー(0歳から15歳までの扶養人数×19,800円+16歳から18歳までの扶養人数×7,200円)
ただし、ここでいう扶養人数とは、地方税法上の申告をされた人数のことです。
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申請方法
入院費を医療機関に支払った後に、必要書類を添付の上、市の窓口又は郵送で支給申請をすることにより払戻しが受けられます。
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申請に必要なもの
- こども医療費助成(資格更新)申請書
- 福祉医療費支給申請書
- 入院費の領収書(令和6年1月1日以降の診療分)
- 本人(16歳から18歳の人)の健康保険証等医療保険の資格情報のわかるもの
- 保護者(父・母)又は扶養義務者の方が市外から転入された場合は、前住所地の所得課税証明書(市町村民税所得割額が記載されたもの)
- 支給決定通知書(高額療養費等の支給を受けられる場合のみ)
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入院費助成の申請用紙
申請用紙
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注意事項
- 入院費を支払った後で、入院した月の翌月以降に申請してください。
- 償還払いとなるため、受給者証の交付はありません。
- 高額療養費等の支給を受けられる場合は、国民健康保険以外にご加入の方は、先に医療保険の支給を受けてから申請してください。
- 原則、申請された月の翌月末に支給します。ただし、不備がある場合はこの限りではありません。
- 診療日の翌日から起算して5年間経過した場合は、時効により請求することができません。
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多子世帯の人の医療費助成
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対象となる人
多子世帯(注2)に属する18歳(注1)までの人。
対象となる人は、令和6年1月1日から、所得制限がありません。
令和5年11月中旬に、市から対象者の保護者あてに申請書を送付しました。
ただし、親子が別世帯にいる場合、扶養する子の中に19歳以上の人がいる場合、また、1つの住所に複数の世帯がある場合などは、市が把握できないため、申請案内を送付していない場合があります。
世帯 | 扶養の状況 | 0歳から18歳 | 19歳以上 |
---|---|---|---|
同世帯 | 扶養 | 〇対象 | 〇対象 |
同世帯 | 扶養外 | 〇対象 | ✖対象外 |
別世帯 | 扶養 | 〇対象 | 〇対象 |
別世帯 | 扶養外 | ✖対象外 | ✖対象外 |
No | 世帯の状況 |
---|---|
事例1 | 子ども3人のうち、19歳以上の子が1人でもいる場合。 |
事例2 | 複数世帯が同一住所にいる場合 |
事例3 | 令和5年10月以降に再婚して父母の扶養する子が合計で3人以上いる場合 |
事例4 | 父母と子が別世帯にいる場合。 |
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申請について
郵送又は窓口で申請をお願いします。ただし、扶養状況によっては助成対象外となる場合がありますので、ご了承ください。
受給者証又は審査結果については、順次通知します。
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申請方法
- 郵送による申請
申請書と必要書類のコピーを同封のうえ、下記のお問い合わせ(福祉総務課福祉医療担当)まで送付してください。 - 窓口での申請
福祉総務課又は支所等の窓口に必要書類をお持ちいただき申請してください。
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申請に必要なもの
- 多子世帯の申立書兼乳幼児・こども医療費受給者証交付(更新)申請書
- 子全員(保護者が扶養している全ての子)の医療保険の資格情報を確認できるもの(下記(1)(2)のいずれか)
(1)健康保険証または保険者が発行した資格確認書、資格情報のお知らせ等
(2)マイナポータルの健康保険証の資格情報画面を提示(スマートフォン、子どものマイナ保険証・暗証番号が必要) - 保護者(父母又は扶養義務者)全員の本人確認書類(注3)
- 保護者(父母)又は扶養義務者の方が市外から転入された場合は、前住所地の所得課税証明書(市町村民税所得割額が記載されたもの。)
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保護者の本人確認書類(注3)の主な例
- 1点でよいもの(顔写真あり)
マイナンバーカード
運転免許証
旅券(パスポート)
身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
在留カード など - 2点必要なもの(顔写真なし)
健康保険の被保険者証または資格確認書
介護保険の被保険者証
市からの通知書
各種年金証書
年金手帳
社員証 など
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多子世帯の人の申請用紙
申請用紙
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注意事項
- 受給者証の即日交付は行っておらず、後日郵送となります。本庁(福祉医療担当)で申請される場合でも同様です。
- 令和6年1月から6月までに医療機関の窓口で自己負担した医療費は、支給申請をすることにより払戻しが受けられます。申請方法は福祉医療費の払戻しのページをご覧ください。
- 郵送で申請される場合については、マイナンバーカードのコピーは表面のみを添付してください。裏面はコピーしないでください。
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関連情報
- 乳幼児等・こども医療費の助成
医療保険に加入している0歳から18歳までの方が医療機関等を受診した際にお支払いいただく医療費の自己負担について、助成する制度です。
- 福祉医療費の払戻し
乳幼児等およびこども医療費などの福祉医療費受給者証をお持ちの方が医療費を自己負担した場合、申請により払戻しを受けられる場合があります。
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 福祉総務部 福祉総務課
住所:〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話:079-221-2307 ファクス番号:079-221-2188
E-mail:fukushiiryou@city.himeji.lg.jp