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    乳幼児等・こども医療費の助成

    • 公開日:2019年6月21日
    • 更新日:2024年3月21日
    • ID:7975

    医療保険に加入している0歳から中学3年生の方が医療機関等を受診した際にお支払いいただく医療費の自己負担について助成する制度です。

    制度拡大について


    令和6年1月1日から6月30日までは、令和6年1月1日から6月30日までの子どもの医療費助成についてのページをご覧ください。

    令和6年7月1日以降の制度拡大については、令和6年7月1日からの子どもの医療費助成の拡大についてのページをご覧ください。

    対象となる方

    下記の全ての要件を満たす人が対象となります。

    • 姫路市に住所を有している人
    • 医療保険に加入している人
    • 0歳から中学3年生までの人
    • 保護者(父・母)又は扶養義務者の所得の合計が所得制限内である人

    所得制限について

    0歳から3歳の誕生月の月末までは所得制限はありません。

    3歳の誕生月の翌月から中学3年生までは所得制限があります。

    所得額の判定は、保護者(父・母)又は扶養義務者それぞれの方について、下記の計算式により算出した結果の合計額が235,000円未満である場合に該当します。

    • 計算式=市町村民税所得割額+寄附金税額控除+住宅借入金特別税額控除-(0歳から15歳の扶養人数×19,800円+16歳から18歳の扶養人数×7,200円)

    ただし、ここでいう扶養人数とは、地方税法上の申告をされた人数のことです。

    判定する金額の計算例

    0歳から15歳のこども2人と16歳から18歳のこども1人を扶養親族とし、市民税の決定通知書の市民税所得割額が267,000円と記載があり、寄附金税額控除と住宅借入金等特別税額控除が0円の人の場合

    • 計算式=267,000-(2人×19,800円+1人×7,200円)=220,200円

    となり、仮に配偶者が市民税非課税の方の場合、父母の計算式の合計が235,000円未満であるため、対象となります。

    申請方法

    申請に必要なもの

    • 乳幼児等医療費・こども医療費受給者証交付(更新)申請書
    • 本人(0歳から中学3年生までの方)の健康保険証
    • 保護者(父・母)又は扶養義務者の方が市外より転入された場合は、前住所地の所得課税証明書(市町村民税所得割額が記載されたもの)
    • 申請者(保護者等)の本人確認書類(注) 

    ただし、本人確認書類は、本庁(福祉医療担当)で申請書を提出し、医療費受給者証の即日交付を希望される場合のみ。親族以外の方が即日交付を希望される場合は、保護者の委任状も必要です。

    本人確認書類の主な例

    • マイナンバーカード
    • 運転免許証
    • 旅券(パスポート)
    • 身体障害者手帳
    • 療育手帳
    • 精神障害者保健福祉手帳
    • 在留カード
    • 健康保険の被保険者証
    • 介護保険の被保険者証
    • 後期高齢者医療保険者証
    • 各種年金証書
    • 年金手帳
    • 社員証
    • 学生証

    など

    申請用紙

    受付窓口

    福祉総務課(福祉医療担当)、支所、家島事務所、駅前市役所、出張所、サービスセンター、保健福祉サービスセンター(安富・香寺・夢前のみ)

    受給者証の交付について

    • 受給者証の即日交付をご希望の方は、本庁舎1階の福祉医療担当で申請してください。ただし、健康保険証の原本や保護者等の身分証明書、所得課税証明書など必要書類が不足する場合は即日発行できません。
    • 支所等出先機関で提出される場合は、受給者証の交付に7日から10日程度かかります。
    • 申請は郵送でも手続きできます。メール、ファクスでの申請は受付できません。

    医療機関での自己負担額

    無料(保険診療の自己負担額について全額助成)

    ただし、兵庫県外で受診される場合は、医療機関の窓口に健康保険証のみを提示し(入院などで高額になる場合は限度額認定証も必要)いったんお支払いいただき、後日市の窓口で自己負担分を払戻す手続きが必要です。

    また、県内の医療機関等でも、乳幼児医療費受給者証を窓口に提示しなかった場合は同様に払戻し手続きが必要です。

    払戻し手続きについては、詳しくは福祉医療費の払戻しのページをご覧ください。

    助成対象外となる場合について

  • 健康診断料、予防接種料、入院時の食事代、室料差額を支払う場合
  • 自立支援医療、指定難病などの他の公費負担医療制度が対象となる場合
  • 学校管理下において生じたケガ等で災害共済給付金の対象となる場合
  • 児童養護施設に入所された場合
  • 医療費受給者証の有効期間について

    基本的に毎年7月1日から翌年6月30日までですが、下記に当てはまる方は有効期間が異なります。

    期間中に3歳の誕生日を迎える方

    所得要件が適用されるため、有効期間は3歳の誕生日の属する月の月末までです。

    所得要件に該当する方は、続きの乳幼児等医療費受給者証を期限までに郵送します。

    所得要件に該当しない方には、消滅通知書をお送りします。ただし、次年度以降に所得等が基準以下になれば再度申請していただけます。所得等が基準以下になっても、自動的に医療費受給者証は発行できませんのでご了承ください。

    小学3年生の方

    乳幼児等医療費助成の期間が終了するため、有効期間は3月31日までです。続きのこども医療費受給者証を期限までに郵送します。

    中学3年生の方

    こども医療費助成の期間が終了するため、有効期間は3月31日までです。

    ただし、母子家庭等医療費助成を申請されていて、資格要件に該当する方には、続きの母子家庭等医療費受給者証を期限までに郵送します。