医療保険に加入している0歳児から中学3年生の方が医療機関等を受診した際にお支払いいただく医療費の自己負担について助成する制度です。
下記の全ての要件を満たす人が対象となります。
0歳児から3歳の誕生月の月末までは所得制限はありません。
3歳の誕生月の翌月から中学3年生までは所得制限があります。
所得額の判定は、保護者(父・母)又は扶養義務者それぞれの方について、下記の計算式により算出した結果の合計額が235,000円未満である場合に該当します。
ただし、ここでいう扶養人数とは、地方税法上の申告をされた人数のことです。
0歳から15歳のこども2人と16歳から18歳のこども1人を扶養親族とし、市民税の決定通知書の市民税所得割額が267,000円と記載があり、寄附金税額控除と住宅借入金等特別税額控除が0円の人の場合
となり、仮に配偶者が市民税非課税の方の場合、父母の計算式の合計が235,000円未満であるため、対象となります。
ただし、本人確認書類は、本庁(福祉医療担当)で申請書を提出し、医療費受給者証の即日交付を希望される場合のみ。親族以外の方が即日交付を希望される場合は、保護者の委任状も必要です。
など
保健福祉政策課(福祉医療担当)、支所、家島事務所、駅前市役所、出張所、サービスセンター、保健福祉サービスセンター(安富・香寺・夢前のみ)
無料(保険診療の自己負担額について全額助成)
ただし、兵庫県外で受診される場合は、医療機関の窓口に健康保険証のみを提示し(入院などで高額になる場合は限度額認定証も必要)いったんお支払いいただき、後日市の窓口で自己負担分を払戻す手続きが必要です。
また、県内の医療機関等でも、乳幼児医療費受給者証を窓口に提示しなかった場合は同様に払戻し手続きが必要です。
払戻し手続きについては、詳しくは福祉医療費の払戻しのページをご覧ください。
基本的に毎年7月1日から翌年6月30日までですが、下記に当てはまる方は有効期間が異なります。
所得要件が適用されるため、有効期間は3歳の誕生日の属する月の月末までです。
所得要件に該当する方は、続きの乳幼児等医療費受給者証を期限までに郵送します。
所得要件に該当しない方には、消滅通知書をお送りします。ただし、次年度以降に所得等が基準以下になれば再度申請していただけます。所得等が基準以下になっても、自動的に医療費受給者証は発行できませんのでご了承ください。
乳幼児等医療費助成の期間が終了するため、有効期間は3月31日までです。続きのこども医療費受給者証を期限までに郵送します。
こども医療費助成の期間が終了するため、有効期間は3月31日までです。
ただし、母子家庭等医療費助成を申請されていて、資格要件に該当する方には、続きの母子家庭等医療費受給者証を期限までに郵送します。
保健福祉政策課 福祉医療担当 本庁舎1階
電話番号:079-221-2307
ファクス番号:079-221-2188
姫路市役所健康福祉局保健福祉部保健福祉政策課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎8階
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