(注1)18歳に達する日以降の最初の3月31日までの方
(注2)保護者が3人以上の子どもを養育している世帯
令和6年1月1日診療分から
中学校卒業後から高校卒業(18歳の年度末)までの方。
ただし、重度障害者又は母子家庭等医療費助成制度に該当する方は対象外です。
なお、中学校卒業までの方の医療費助成については、乳幼児等・こども医療費の助成をご覧ください。
所得額の判定は、保護者(父、母)又は扶養義務者それぞれの方について、下記の計算式により算出した結果の合計額が235,000円未満である場合に該当します。
また、18歳の方が保護者の扶養を受けず、ご自身で生計を維持している場合は、本人の所得額のみで計算します。
計算式=市町村民税所得割額+寄附金税額控除+住宅借入金等特別税額控除ー(0歳から15歳までの扶養人数×19,800円+16歳から18歳までの扶養人数×7,200円)
ただし、ここでいう扶養人数とは、地方税法上の申告をされた人数のことです。
入院費の助成は、受給者証の交付がありませんので償還払いとなります。事前の手続きは必要ありません。
令和6年1月1日以降の入院費を医療機関に支払い、後日、市の窓口で支給申請をしてください。
詳細な手続き方法については、決まり次第お知らせします。
多子世帯(保護者が3人以上の子どもを養育している世帯)に属する3歳から高校卒業(18歳の年度末)までの方。
多子世帯に属する方は、令和6年1月1日から、所得制限がありません。
また、0歳から2歳の方は、所得制限がありません。
同居又は別居 | 扶養の状況 | 0歳から18歳 | 19歳以上 |
---|---|---|---|
同居 | 扶養 | 〇対象 | 〇対象 |
同居 | 扶養外 | 〇対象 | ✖対象外 |
別居 | 扶養 | 〇対象 | 〇対象 |
別居 | 扶養外 | ✖対象外 | ✖対象外 |
対象者あてに、令和5年11月頃に申請の案内を送付しますので、市の窓口又は郵送で提出してください。順次、受給者証を交付します。
ただし、お子様と別世帯の場合やお子様の中に19歳以上の方がいる場合などは、市で把握できないため、申請の案内を送付できない場合があります。
詳細な手続き方法については、決まり次第お知らせします。
(注意)大学等に通学するためお子様が別居しておられても、保護者がその方を扶養している場合は、多子世帯の子どもとして数えます。この場合は、お子様が3人以上いる世帯でも、市から申請の案内は送付できないため、ご自身からの申請が必要です。
姫路市役所 健康福祉局 福祉総務部 福祉総務課 福祉医療担当
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