福祉医療費助成制度における第三者行為の届け出について説明します。
概要
交通事故等第三者の行為によって病気やけがをした場合に、健康保険証と福祉医療費受給者証を使って医療機関等で治療を受けるときは、健康保険組合と市役所に届け出が必要です。
届け出に必要なもの
必要書類の中には、加害者の方に記入していただく書類があります。
下記にご連絡いただきますと、届出人へ書類を郵送します。
- 受給者の健康保険証
- 認印(未成年者の場合は保護者等のもの)
- 警察署の発行した交通事故証明書
- 第三者の行為による被害届の様式一式(加害者の納付誓約書含む)
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