ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

あしあと

 

    母子家庭等医療費の助成

    • 公開日:2019年6月21日
    • 更新日:2023年11月24日
    • ID:7943

    医療保険に加入している母子家庭等の母子等が医療機関等を受診した際にお支払いいただく医療費の自己負担の一部を助成する制度です。

    対象となる方

    下記の全ての要件を満たす人

    • 姫路市に住所を有している人
    • 医療保険に加入している人
    • 母子家庭等(注1)の母等(注2)の所得が所得制限内でかつ以下1から4までのいずれかに該当する人
    1. 母子家庭等の高校1年生(16歳)から18歳未満の子供(注3)
    2. 18歳未満の子供を監護する母子家庭等の母等
    3. 両親のいない18歳未満の子供
    4. 高等学校又は高等学校に準じる学校に在学中の20歳に達する月の月末までの間にある人

    (注1)「母子家庭等」とは、母子家庭、父子家庭、遺児のことです。
    (注2)「母等」とは、母子家庭の母、父子家庭の父、母子又は父子の扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)、養育者(遺児の生計維持者)又は遺児本人のことです。
    (注3)18歳未満の子供とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者のことです。

    所得制限について

    母子家庭等医療には所得制限があります。

    所得を確認する方は、母又は父、扶養義務者、養育者、養育者等がいない場合は遺児本人です。

    市町村民税の所得金額が下記の所得制限額未満である場合に対象となります。
    ただし、所得制限額に控除額を加算して判定します。

    令和3年7月1日以降の受給資格を判定する場合については、所得を計算する場合において、年金所得及び給与所得がある場合は、10万円を引いて計算します。10万円以下の時はその金額を引きます。

    母又は父(扶養義務者の方)と子供が受給対象になる場合

    所得制限額の基準

    地方税法上の扶養親族数

    母等の所得制限額

    0

    (490,000円)
    1870,000円
    21,250,000円
    31,630,000円
    1人増毎に+380,000円

    子供のみが受給対象となる場合

    所得制限額の基準

    地方税法上の扶養親族数

    母等の所得制限額
    01,920,000円
    12,300,000円
    22,680,000円
    33,060,000円
    1人増毎に加算+380,000円

    控除(加算)額一覧表

    上記の所得制限額に以下の控除額を加算して判定します。

    控除(加算)額一覧表
    控除の種類加算する額
    社会保険料控除一律80,000円
    医療費控除
    配偶者特別控除
    雑損控除
    小規模企業共済等掛金控除
    肉用牛の免税所得
    住民税申告の実額
    障害者控除
    勤労学生控除
    270,000円
    特別障害者控除400,000円
    老人扶養親族数1人につき100,000円
    特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき150,000円

    資格発生日

    下記のうちいずれか遅い方の日から

    • 医療保険に加入した日
    • 母子家庭等になられた日
    • 申請した日の属する月の初日
    • 姫路市に転入した日

    申請方法

    申請に必要なもの

    すべての方について必要な書類

    • 母又は父、扶養義務者と子供全員の健康保険証 
    • 戸籍全部事項証明書(母又は父・扶養義務者と子供全員分で3ヶ月以内に交付されたもの)
    • 転入された場合は、前住所地の所得課税証明書(所得金額や控除内容が記載されたもの)
    • 申請者(母又は父)の本人確認書類

    ただし、本人確認書類は、本庁(福祉医療担当)で申請書を提出し、医療費受給者証の即日交付を希望される場合のみ。親族以外の方が即日交付を希望される場合は母又は父の委任状が必要です。

    本人確認書類の例

    • マイナンバーカード
    • 運転免許証
    • 旅券(パスポート)
    • 身体障害者手帳
    • 療育手帳
    • 精神障害者保健福祉手帳
    • 在留カード
    • 健康保険の被保険者証
    • 介護保険の被保険者証
    • 後期高齢者医療保険者証
    • 各種年金証書
    • 年金手帳
    • 社員証
    • 学生証 など

    その他追加で必要な書類

    • 未婚で出産された場合、配偶者から遺棄されている場合等は、民生児童委員の確認書
    • DVにより保護命令を受けている場合は、裁判所の発行する保護命令の写し
    • 配偶者が1年以上拘禁されている場合は、拘禁官署長の証明書
    • 児童の住所が市外にある場合は、児童の住民票の写し(世帯全員の続柄が記載されたもの)
    • 児童が学校の関係で別居している場合は、学校の在学証明書
    • その他何らかの事情により児童と別居している場合は、監護事実申立書
    • 16歳から19歳の方を扶養されている場合は、扶養親族に関する申立書

    受付窓口

    福祉総務課(福祉医療担当)、支所、家島事務所、駅前市役所、出張所、サービスセンター、保健福祉サービスセンター(安富・香寺・夢前のみ)

    受給者証の交付について

    • 受給者証の即日交付をご希望の方は、本庁舎1階の福祉医療担当で申請してください。ただし、健康保険証の原本や母等の身分証明書、所得課税証明書など必要書類が不足する場合は即日交付できません。
    • 支所等出先機関で提出される場合は、受給者証の交付に7日から10日程度かかります。
    • 申請は郵送でも手続きできます。メール、ファクスでの申請は受付できません。

    助成する医療費について

    保険診療分の自己負担額から下記の一部負担金を控除した額。

    ただし、次の場合は対象外となります。

    • 健康診断料、予防接種料、入院時の食事代、室料差額などの保険給付対象外の費用
    • 自立支援医療、指定難病などの他の公費負担医療制度が対象としている傷病等
    • 学校管理下において生じたケガ等で災害共済給付金の対象となる場合
    • 医療型障害児施設、児童養護施設などに入所された場合

    なお、兵庫県外の医療機関等を受診される場合は、いったん健康保険証のみを提示し(高額になる場合は限度額認定証も必要)、お支払いいただき、後日払戻し手続きが必要です。詳しくは福祉医療費の払戻しのページをご覧ください。

    一部負担金について

    外来

    医療機関ごとに1日につき800円まで、月に2回まで(同一の医療機関での負担は1,600円が上限)

    入院

    医療費の1割相当額(同一の医療機関での自己負担は月3,200円が上限)

    一部負担金が軽減される場合

    母等が住民税非課税でかつ公的年金収入が80万円以下もしくは公的年金収入と公的年金以外の所得を加えた合計額が80万円以下の場合は、一部負担金が以下のとおり軽減されます。(令和3年7月1日以降の受給資格を判定する場合については、所得を計算する場合において、給与所得から10万円を引いて計算します。10万円以下の時はその金額を引きます。)

    ただし、この軽減を受けるには、母等の所得がない場合であっても、必ず住民税の申告が必要です。住民税の申告がない場合は、一般の自己負担額(800円)の受給者証を送付します。

    外来

    医療機関ごとに1日につき400円まで、月に2回まで(同一の医療機関での自己負担は800円が上限)

    入院

    医療費の1割相当額(同一の医療機関での自己負担は月1,600円が上限)

    医療費受給者証の有効期間について

     基本的に毎年7月1日から翌年6月30日までですが、下記に当てはまる方は有効期間が異なります。

    • 高校3年生と保護者の方
      母子家庭等医療費助成の期間が終了するため、3月31日までです。
      ただし、18歳以上の母子家庭等の児童が4月1日以降も高等学校又は高等学校に準じる学校に引き続き在学されている場合は、20歳誕生日の属する月の月末まで医療費助成を継続して受けることができる場合があります。
      詳しくはお問い合わせを。