医療保険に加入している母子家庭等の母子等が医療機関等を受診した際にお支払いいただく医療費の自己負担の一部を助成する制度です。
下記の全ての要件を満たす人
(注1)「母子家庭等」とは、母子家庭、父子家庭、遺児のことです。
(注2)「母等」とは、母子家庭の母、父子家庭の父、母子又は父子の扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)、養育者(遺児の生計維持者)又は遺児本人のことです。
(注3)18歳未満の子供とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者のことです。
母子家庭等医療には所得制限があります。
所得を確認する方は、母又は父、扶養義務者、養育者、養育者等がいない場合は遺児本人です。
市町村民税の所得金額が下記の所得制限額未満である場合に対象となります。
ただし、所得制限額に控除額を加算して判定します。
令和3年7月1日以降の受給資格を判定する場合については、所得を計算する場合において、年金所得及び給与所得がある場合は、10万円を引いて計算します。10万円以下の時はその金額を引きます。
地方税法上の扶養親族数 | 母等の所得制限額 |
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0 | (490,000円) |
1 | 870,000円 |
2 | 1,250,000円 |
3 | 1,630,000円 |
1人増毎に | +380,000円 |
地方税法上の扶養親族数 | 母等の所得制限額 |
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0 | 1,920,000円 |
1 | 2,300,000円 |
2 | 2,680,000円 |
3 | 3,060,000円 |
1人増毎に加算 | +380,00円円 |
上記の所得制限額に以下の控除額を加算して判定します。
控除の種類 | 加算する額 |
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社会保険料控除 | 一律80,000円 |
医療費控除、配偶者特別控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除、肉用牛の免税所得 | 住民税申告の実額 |
障害者控除、勤労学生控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
老人扶養親族数1人につき | 100,000円 |
特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき | 150,000円 |
下記のうちいずれか遅い方の日から
すべての方について必要な書類
ただし、本人確認書類は、本庁(福祉医療担当)で申請書を提出し、医療費受給者証の即日交付を希望される場合のみ。親族以外の方が即日交付を希望される場合は母又は父の委任状が必要です。
保健福祉政策課(福祉医療担当)、支所、家島事務所、駅前市役所、出張所、サービスセンター、保健福祉サービスセンター(安富・香寺・夢前のみ)
保険診療分の自己負担額から下記の一部負担金を控除した額。
ただし、次の場合は対象外となります。
なお、兵庫県外の医療機関等を受診される場合は、いったん健康保険証のみを提示し(高額になる場合は限度額認定証も必要)、お支払いいただき、後日払戻し手続きが必要です。詳しくは福祉医療費の払戻しのページをご覧ください。
医療機関ごとに1日につき800円まで、月に2回まで(同一の医療機関での負担は1,600円が上限)
医療費の1割相当額(同一の医療機関での自己負担は月3,200円が上限)
母等が住民税非課税でかつ公的年金収入が80万円以下もしくは公的年金収入と公的年金以外の所得を加えた合計額が80万円以下の場合は、一部負担金が以下のとおり軽減されます。(令和3年7月1日以降の受給資格を判定する場合については、所得を計算する場合において、給与所得から10万円を引いて計算します。10万円以下の時はその金額を引きます。)
ただし、この軽減を受けるには、母等の所得がない場合であっても、必ず住民税の申告が必要です。住民税の申告がない場合は、一般の自己負担額(800円)の受給者証を送付します。
医療機関ごとに1日につき400円まで、月に2回まで(同一の医療機関での自己負担は800円が上限)
医療費の1割相当額(同一の医療機関での自己負担は月1,600円が上限)
基本的に毎年7月1日から翌年6月30日までですが、下記に当てはまる方は有効期間が異なります。
高校3年生と保護者の方 | 母子家庭等医療費助成の期間が終了するため、3月31日までです。 ただし、18歳以上の母子家庭等の児童が4月1日以降も高等学校又は高等学校に準じる学校に引き続き在学されている場合は、20歳誕生日の属する月の月末まで医療費助成を継続して受けることができる場合があります。詳しくはお問い合わせを。 |
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保健福祉政策課 福祉医療担当
電話番号:079-221-2307
ファクス番号:079-221-2188
姫路市役所健康福祉局保健福祉部保健福祉政策課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎8階
電話番号: 079-221-2397 ファクス番号: 079-221-2489
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