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    福祉医療費助成制度におけるマイナンバーを利用した情報連携

    • 公開日:2019年8月22日
    • 更新日:2023年11月22日
    • ID:8607

    福祉医療費助成制度におけるマイナンバーを利用した情報連携について

    福祉医療費助成制度の申請では、マイナンバー制度の情報連携により、所得課税証明書の提出が省略できます。

    福祉医療費助成制度の申請をされる場合に、転入等の理由により姫路市において所得情報がわからない方は、基本的には所得課税証明書を取り寄せた上で、提出していただく必要があります。

    ただし、「地方税関係及び加入健康保険の資格情報取得に関する同意書」を提出していただくと、情報連携により所得情報を照会するため、所得課税証明書の提出を省略できます。


    福祉医療費助成制度における特定個人情報取得の同意手続きについて

    申請に必要なもの

    • 地方税関係及び加入健康保険資格情報取得に関する同意書
    • 同意者全ての本人確認書類(注1)

    本人確認書類(注1)

    本人確認書類は下記のように、種類によって複数必要なものがあります。

    • いずれか1点でよいもの
      マイナンバーカード(本庁又は出先機関に同意書を持参される場合)、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など
    • 2点必要なもの
      介護保険証、年金手帳、年金証書、社員証、学生証、健康保険証(写しを添付する場合は、記号・番号が見えないように、黒塗りしてください。)

    申請用紙

    受付窓口

    福祉総務課(福祉医療担当)、支所、家島事務所、駅前市役所、出張所、サービスセンター、保健福祉サービスセンター(香寺・夢前・安富のみ)

    本庁又は出先機関の窓口に持参される場合

    申請用紙の同意者欄に同意の必要な方全ての氏名をご記入いただいた上で、全ての方の本人確認書類の原本又はコピーを受付窓口にお持ちください。

    郵送で提出される場合

    同意書に記載した全ての方の本人確認書類のコピーと同意書を同封し、送付してください。
    ただし、個人番号は情報連携により取得します。マイナンバーカード及び通知カードのコピーを送付する必要はありません

    健康保険証の写しを送付する場合は、記号・番号が見えないように黒塗りしてください。

    同意の必要な方

    • 乳幼児等医療、こども医療の場合
      こどもの父母(扶養義務者)両方
    • 母子家庭等医療の場合
      母又は父と扶養義務者
    • 高齢期移行者助成制度の場合
      本人と本人の同一世帯員全員
    • 重度障害者医療、高齢重度障害者医療の場合
      本人と配偶者、扶養義務者

    申請にあたっての注意事項

    • メール、ファクスでの申請は受付できません。
    • 情報連携により地方税情報を取得するには、7日から10日ほど日数がかかるため、本庁の窓口に申請書等をご持参いただいても福祉医療費受給者証を即日で受取りをすることはできません。所得要件等に該当される場合は、後日郵送で受給者証をお送りします。
    • 同意書は必ずご本人の直筆でご記入ください。
    • 本人確認書類の添付がない場合は、受付できません。本人確認書類がマイナンバーカードの場合は、郵送では受付できないため、お手数ですが本庁又は出先機関の窓口にてご提出ください。
    • 同意書の中の「1月1日時点の住所地」に誤りがある場合や所得の申告をされていない場合は同意書を提出していただいても、所得情報を取得することができません。その場合には、同意書を修正していただいたくか、所得の申告をしていただく必要がありますのでご了承ください。