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    福祉医療費受給者証の変更や再交付等

    • 公開日:2019年6月21日
    • 更新日:2023年7月3日
    • ID:7834

    福祉医療費受給者証の住所、氏名等の変更、再発行などの申請について説明します。

    受給者又は保護者等に変更があったとき

    福祉医療費助成の受給者又は保護者の方について、下記のような変更がある場合は変更届を提出してください。

    • 結婚又は離婚したとき
    • 健康保険が変わったとき
    • 保護者のみが市外へ転出するとき
    • 姫路市内で住所が変わったとき
    • 氏名が変わったとき

    変更届に必要なもの

    • 医療費受給者証
    • 健康保険証が変わったときは新しい健康保険証(郵送の場合はコピーを添付)

    変更届

    転出等で受給者の資格が消滅するとき

    福祉医療費助成の受給者の方について、下記にあてはまる場合は、消滅届を提出してください。

    • 市外に転出するとき
    • 死亡したとき
    • 生活保護を受けるようになったとき
    • 児童養護施設や医療型障害児施設等に入所したとき

    消滅届に必要なもの

    • 医療費受給者証(必ず市に返還してください。)

    消滅届

    受給者証の再交付が必要なとき

    福祉医療費受給者証を紛失、き損した場合は、再交付申請書を提出してください。

    乳幼児等・こども医療費受給者証の再交付申請がオンラインでできるようになりました

    乳幼児等・こども医療費受給者証の再交付申請は、下記リンク先でお願いします。

    再交付申請に必要なもの

    • 医療費受給者証(き損の場合)
    • 受給者の健康保険証

    再交付申請書

    受付窓口

    福祉総務課(福祉医療担当)、支所、家島事務所、駅前市役所、出張所、サービスセンター、保健福祉サービスセンター(夢前・香寺・安富のみ)

    申請にあたっての注意事項

    • 申請は郵送でも受付できます。メール・ファクスでの申請は受付できません。
    • 申請書は支所等出先機関でも提出していただけますが、再交付の場合、受給者証は本庁からの郵送となります。