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    高齢期移行助成制度

    • 公開日:2019年6月21日
    • 更新日:2023年7月18日
    • ID:7861

    医療保険に加入している65歳から70歳未満の方が医療機関等を受診した際にお支払いいただく医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。

    対象となる方

    下記の全ての要件を満たす人

    • 姫路市に住所を有している人
    • 後期高齢者医療保険以外の医療保険に加入している人
    • 65歳以上70歳未満の人
    • 本人及び同一世帯の人の所得が所得制限(注1)内である人

    所得制限について(注1)

    高齢期移行助成制度には、所得制限があります。

    下記の各区分ごとに定める要件の全てを満たしている方が対象となります。

    令和3年7月1日以降の受給資格を判定する場合については、所得を計算する場合において、給与所得から10万円を引いて計算します。10万円以下の場合はその金額を引きます。

    区分1

    • 住民税非課税世帯に属していること
    • 世帯員全員の所得が0円であること(給与収入の場合は65万円、公的年金収入の場合は80万円以下)

    区分2

    • 住民税非課税世帯に属していること
    • 本人の公的年金収入と公的年金収入以外の所得を加えた合計金額が、80万円以下であること
    • 本人の介護認定が要介護2以上であること

    資格発生日

    下記の各区分ごとに定める期日の最も遅い日から資格が発生します。

    区分1

    • 65歳に達する月の初日
    • 所得要件を満たす日の属する年度の7月1日

    区分2

    • 65歳に達する月の初日
    • 65歳から70歳までの間の要介護2以上の認定有効期間の開始日の属する月の初日
    • 所得要件を満たす日の属する年度の7月1日

    申請方法

    申請に必要なもの

    • 本人(65歳から70歳未満の方)の健康保険証
    • 本人又は同一世帯員が転入された場合は前住所地の所得課税証明書(市町村民税額が記載されたもの)
    • 介護保険証(要介護2以上の方)
    • 申請者の本人確認書類(注2)

    ただし、本人確認書類は、本庁(福祉医療担当)で申請書を提出し、医療費受給者証の即日交付を希望される場合のみ。親族以外の方が即日交付を希望される場合は、本人の委任状も必要です。

    (注2)本人確認書類の主な例

    • マイナンバーカード
    • 運転免許証、旅券(パスポート)
    • 身体障害者手帳、療育手帳
    • 精神障害者保健福祉手帳
    • 在留カード
    • 健康保険の被保険者証
    • 介護保険の被保険者証
    • 後期高齢者医療保険者証
    • 各種年金証書
    • 年金手帳
    • 社員証
    • 学生証

    など 

    申請用紙

    受付窓口

    福祉総務課(福祉医療担当)、支所、家島事務所、駅前市役所、出張所、サービスセンター、保健福祉サービスセンター(安富・香寺・夢前のみ)

    受給者証の交付について

    • 受給者証の即日交付をご希望の方は、本庁舎1階の福祉医療担当で申請してください。ただし、健康保険証の原本や本人等の身分証明書、所得課税証明書など必要書類が不足する場合は即日交付できません。
    • 支所等出先機関で提出される場合は、受給者証の交付に7日から10日程度かかります。
    • 申請は郵送でも手続きできます。メール、ファクスでの申請は受付できません。

    助成する医療費について

    保険診療分の総医療費の1割分(ただし、高額療養費の支給がある場合はその金額を控除した額)及び下記の月ごとの負担限度額を超えた金額。

    ただし、次の場合は対象外となります。

    • 健康診断料、予防接種料、入院時の食事代、室料差額などの保険給付対象外の費用。
    • 自立支援医療、指定難病、その他公費負担医療制度が対象としている傷病等。

    なお、兵庫県外の医療期間等を受診される場合は、いったん健康保険証のみを提示し(高額になる場合は限度額認定証も必要)、お支払いいただき、後日払戻し手続きが必要です。詳しくは、福祉医療費の払戻しのページをご覧ください。

    月ごとの負担限度額について

    一月あたりの一部負担金が下記の限度額を超えたときは、申請により、その超えた額を支給します。

    入院を含む世帯限度額は、同一世帯に高齢期移行助成制度の受給者が複数いる場合は、世帯合算できます。

    また、払戻しの手続きについては福祉医療費の払戻しのページをご覧ください。 

    区分1

    • 外来(個人):8,000円
    • 入院を含む世帯限度額:15,000円

    区分2

    • 外来(個人):12,000円
    • 入院を含む世帯限度額:35,400円

    医療費受給者証の有効期間について

     基本的に毎年7月1日から翌年6月30日までですが、下記に当てはまる方は有効期間が異なります。

    期間中に70歳の誕生日を迎える方

    • 高齢期移行助成の期間が終了のため、70歳の誕生日の属する月の月末までです。ただし、1日が誕生日の方は誕生月の前月までとなります。
    • 期間終了後は、健康保険組合から高齢受給者証が発行されます。詳しくは、健康保険組合に問い合わせてください。