医療保険に加入している重度障害者又は高齢重度障害者が医療機関等を受診した際にお支払いいただく医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。
下記の全ての要件を満たす人
重度障害者及び高齢重度障害者医療費助成制度には所得制限があります。
所得額の判定は、本人・配偶者・扶養義務者(父・母・ご兄弟等)それぞれの方について、下記の計算式により算出した結果の合計額が235,000円未満である場合に該当します。
ただし、ここでいう扶養人数とは、地方税法上の申告をされた人数のことです。
また、平成30年度からの政令指定都市における市町村民税所得割額を計算する場合は、所得割額の標準税率を8%から6%に換算した額を用います。
0歳から15歳までのこども2人と16歳から18歳までのこども1人を扶養親族とし、市民税の決定通知書の市民税所得割額が267,000円と記載があり、寄附金税額控除、住宅借入金特別税額控除が0円の人の場合
となり、仮に配偶者と扶養義務者の方が市民税非課税の方の場合、全員の計算式の合計が235,000円未満となるため、対象となります。
健康保険組合に加入された日又は下記のいずれかの遅い方の日から
ただし、本人確認書類は、本庁(福祉医療担当)で申請書を提出し、医療費受給者証の即日交付を希望される場合のみ。親族以外の方が即日交付を希望される場合は、本人の委任状も必要です。
など
添付ファイル
保健福祉政策課(福祉医療担当)、支所、家島事務所、駅前市役所、出張所、サービスセンター、保健福祉サービスセンター(安富・香寺・夢前のみ)
保険診療分の自己負担額から下記の一部負担金を控除した額。
ただし、次の場合は対象外となります。
医療機関ごとに一日につき600円まで、月2回まで
(同一の医療機関での負担額は月1,200円が上限)
医療費の1割相当額(同一の医療機関での負担額は月2,400円が上限)
本人、配偶者、扶養義務者が住民税非課税で、かつ公的年金収入が80万円以下又は公的年金収入と公的年金以外の所得の合計額が80万円以下の場合、一部負担金が下記のとおり軽減されます。(令和3年7月1日以降の受給資格を判定する場合については、所得を計算する場合において、給与所得から10万円を引いて計算します。10万円以下の時はその金額を引きます。)
ただし、この軽減を受けるには、本人、配偶者、扶養義務者の方が所得がない場合であっても、必ずそれぞれの方について住民税の申告が必要です。住民税の申告がない場合は、一般の自己負担額(600円)の受給者証を送付します。
医療機関ごとに一日につき400円まで、月2回まで(同一の医療機関での負担額は月800円が上限)
医療費の1割相当額(同一の医療機関での負担額は月1,600円が上限)
基本的に毎年7月1日から翌年6月30日までですが、下記に当てはまる方は有効期間が異なります。
有効期間は65歳の誕生日の前日までです。続きの医療費受給者証を期限までに郵送します。
有効期間は75歳の誕生日の前日までです。続きの高齢重度障害者医療費受給者証を期限までに郵送します。
有効期限が翌年6月30日となっていても、身体障害者手帳の再認定申請をした結果、等級が3級以下となった場合は、等級の再認定の診断日の月末までで受給者の資格がなくなります。その場合、別途通知書をお送りしますが、手帳の等級決定に時間がかかるため、遡って資格を失う場合があります。
有効期間は精神保健福祉手帳の期限までです。精神保健福祉手帳の更新手続きをお願いします。
更新手続きは障害福祉課(電話番号:079-221-2309)へ問い合わせてください。
保健福祉政策課 福祉医療担当
電話番号:079-221-2307
ファクス番号:079-221-2188
姫路市役所健康福祉局保健福祉部保健福祉政策課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎8階
電話番号: 079-221-2397 ファクス番号: 079-221-2489
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