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    重度障害者・高齢重度障害者医療費の助成

    • 公開日:2019年6月21日
    • 更新日:2023年7月18日
    • ID:7924

    医療保険に加入している重度障害者又は高齢重度障害者が医療機関等を受診した際にお支払いいただく医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。

    対象となる方

    下記の全ての要件を満たす人

    • 姫路市に住所を有している人
    • 医療保険に加入している人
    • 本人・配偶者・扶養義務者(父・母・ご兄弟等)の所得が所得制限内である人
    • 下記のいずれかの手帳を所持している人
      身体障害者手帳1・2級
      療育手帳A判定
      精神障害者保健福祉手帳1級

    所得制限について

    重度障害者及び高齢重度障害者医療費助成制度には所得制限があります。

    所得額の判定は、本人・配偶者・扶養義務者(父・母・ご兄弟等)それぞれの方について、下記の計算式により算出した結果の合計額が235,000円未満である場合に該当します。

    • 計算式=市町村民税所得割額+寄付金税額控除+住宅借入金特別税額控除-(0歳から15歳までの扶養人数×19,800円+16歳から18歳までの扶養人数×7,200円)

    ただし、ここでいう扶養人数とは、地方税法上の申告をされた人数のことです。

    判定する金額の計算例

    0歳から15歳までのこども2人と16歳から18歳までのこども1人を扶養親族とし、市民税の決定通知書の市民税所得割額が267,000円と記載があり、寄附金税額控除、住宅借入金特別税額控除が0円の人の場合

    • 計算式=267,000-(2人×19,800円+1人×7,200円)=220,200円

    となり、仮に配偶者と扶養義務者の方が市民税非課税の方の場合、全員の計算式の合計が235,000円未満となるため、対象となります。

    資格発生日

    健康保険組合に加入された日又は下記のいずれかの遅い方の日から

    • 身体障害者手帳の認定における医師の診断日の属する月の初日から
    • 療育手帳の交付における判定日の属する月の初日から
    • 精神障害者保健福祉手帳の交付日の属する月の初日から
    • 姫路市に転入された日

    申請方法

    申請に必要なもの

    • 重度障害者・高齢重度障害者医療費受給者証交付(更新)兼医療費助成申請書
    • 本人の健康保険証(郵送の場合はコピーを添付)
    • 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(郵送の場合は氏名、等級、判定日等がわかる部分のコピーを添付)
    • 本人、配偶者及び扶養義務者の方が転入された場合は前住所地の所得課税証明書(市町村民税所得割額が記載されたもの)
    • 申請者の本人確認書類(注)

    ただし、本人確認書類は、本庁(福祉医療担当)で申請書を提出し、医療費受給者証の即日交付を希望される場合のみ。親族以外の方が即日交付を希望される場合は、本人の委任状も必要です。

    (注)本人確認書類の主な例

    • マイナンバーカード
    • 運転免許証
    • 旅券(パスポート)
    • 身体障害者手帳
    • 療育手帳
    • 精神障害者保健福祉手帳
    • 在留カード
    • 健康保険の被保険者証
    • 介護保険の被保険者証
    • 後期高齢者医療保険者証
    • 各種年金証書
    • 年金手帳
    • 社員証
    • 学生証

    など 

    申請用紙

    受付窓口

    福祉総務課(福祉医療担当)、支所、家島事務所、駅前市役所、出張所、サービスセンター、保健福祉サービスセンター(安富・香寺・夢前のみ)

    受給者証の交付について

    • 受給者証の即日交付をご希望の方は、本庁舎1階の福祉医療担当で申請してください。ただし、健康保険証の原本や扶養義務者等の身分証明書、所得課税証明書など必要書類が不足する場合は即日交付できません。
    • 支所等出先機関で提出される場合は、受給者証の交付に7日から10日程度かかります。
    • 申請は郵送でも手続きできます。メール、ファクスでの申請は受付できません。

    助成する医療費について

    保険診療分の自己負担額から下記の一部負担金を控除した額。

    ただし、次の場合は対象外となります。

    • 健康診断料、予防注射料、入院時の食事代、室料差額など保険給付対象外の費用
    • 精神障害者保健福祉手帳1級の人の精神疾患による治療(精神科・心療内科の治療)
    • 自立支援医療、指定難病、その他公費負担医療制度が対象としている傷病等
    • 学校管理下において生じたケガ等で災害共済給付金の対象となる場合
    • 医療型障害児施設、児童養護施設などに入所された場合

    兵庫県外の医療機関等を受診される場合

    • 後期高齢者医療保険以外の健康保険にご加入の方は、いったん健康保険証のみを提示(高額になる場合は限度額認定証も必要)し、お支払いいただき、後日払戻し手続きが必要です。詳しくは福祉医療費の払戻しのページをご覧ください。
    • 後期高齢者医療保険にご加入の方は、いったん後期高齢者医療保険証のみで支払っていただきますが、後日一部負担金の額を超えてお支払いされている場合は、登録の銀行口座に自動的に振り込みます。基本的に払戻し手続きは必要ありません。

    一部負担金について

    外来

    医療機関ごとに一日につき600円まで、月2回まで
    (同一の医療機関での負担額は月1,200円が上限)

    入院

    医療費の1割相当額(同一の医療機関での負担額は月2,400円が上限)

    一部負担金が軽減される場合

    本人、配偶者、扶養義務者が住民税非課税で、かつ公的年金収入が80万円以下又は公的年金収入と公的年金以外の所得の合計額が80万円以下の場合、一部負担金が下記のとおり軽減されます。(令和3年7月1日以降の受給資格を判定する場合については、所得を計算する場合において、給与所得から10万円を引いて計算します。10万円以下の時はその金額を引きます。)

    ただし、この軽減を受けるには、本人、配偶者、扶養義務者の方が所得がない場合であっても、必ずそれぞれの方について住民税の申告が必要です。住民税の申告がない場合は、一般の自己負担額(600円)の受給者証を送付します。

    外来

    医療機関ごとに一日につき400円まで、月2回まで(同一の医療機関での負担額は月800円が上限)

    入院

    医療費の1割相当額(同一の医療機関での負担額は月1,600円が上限)

    医療費受給者証の有効期間について

    基本的に毎年7月1日から翌年6月30日までですが、下記に当てはまる方は有効期間が異なります。

    期間中に65歳の誕生日を迎える方

    有効期間は65歳の誕生日の前日までです。続きの医療費受給者証を期限までに郵送します。 

    期間中に75歳の誕生日を迎える方

    有効期間は75歳の誕生日の前日までです。続きの高齢重度障害者医療費受給者証を期限までに郵送します。

    期間中に身体障害者手帳の再認定日がある方

    有効期限が翌年6月30日となっていても、身体障害者手帳の再認定申請をした結果、等級が3級以下となった場合は、等級の再認定の診断日の月末までで受給者の資格がなくなります。その場合、別途通知書をお送りしますが、手帳の等級決定に時間がかかるため、遡って資格を失う場合があります。

    期間中に精神保健福祉手帳の期限が切れる方

    有効期間は精神保健福祉手帳の期限までです。精神保健福祉手帳の更新手続きをお願いします。

    更新手続きは障害福祉課(電話番号:079-221-2309)へ問い合わせてください。