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    福祉医療費の払戻し

    • 公開日:2019年6月21日
    • 更新日:2023年7月1日
    • ID:7857

    乳幼児等、こども、母子家庭等、重度障害者、高齢期移行などの福祉医療費受給者証をお持ちの方が医療費を自己負担した場合、申請により払戻しを受けられる場合があります。

    申請の手続きは、福祉医療の窓口のみでできる場合と事前に健康保険組合で手続きが必要な場合の大きく2種類に分かれます。


    福祉医療の窓口のみで申請ができる場合

    • 県外の医療機関等を受診したとき
    • 医療費受給者証を提示せずに県内の医療機関等を受診したとき
    • 年度途中で一部負担金が減額になったとき
    • 高齢期移行者が1か月の自己負担限度額を超えて医療費を支払ったとき
    • 入院途中で転院された方で、4か月目以降の一部負担金を支払ったとき

    手続きの流れ

    1. 姫路市(福祉医療)に療養費の給付手続きを行う。
    2. 姫路市から申請月の翌月末に療養費が給付される。

    申請に必要なもの

    • 福祉医療費支給申請書
    • 医療機関等の領収書原本(診療年月、受診者名、保険診療点数、医療機関名等の記載のあるもの)
    • 受給者の健康保険証
    • 医療費受給者証
    • 受給者本人(未成年の場合は保護者等)の口座番号のわかるもの

    事前に健康保険組合で手続きが必要な場合

    • 出生直後、急病、転職等により健康保険証を提示せずに医療機関等の窓口で10割負担したとき
    • 補装具(コルセット等)や弱視矯正眼鏡を作成したとき
    • 健康保険組合から高額療養費の給付が受けられるとき
    • はり、灸、あんまマッサージの施術を受けたとき

    手続きの流れ

    1. 医療機関等の窓口で領収書を受け取る。(10割負担した場合はレセプト、補装具等の場合は医師の意見書等の受取りが必要です。)
    2. 健康保険組合に対して療養費の給付手続きを行う。
    3. 健康保険組合から2、3か月後に療養費が給付される。
    4. 姫路市(福祉医療)に療養費の給付手続きを行う。
    5. 姫路市から申請月の翌月末に療養費が給付される。

    申請に必要なもの

    • 福祉医療費支給申請書
    • 医療機関等の領収書原本(診療年月、受診者名、保険診療点数、医療機関名等の記載のあるもの)
    • 受給者の健康保険証
    • 医療費受給者証
    • 受給者本人(未成年の場合は保護者等)の口座番号のわかるもの
    • 10割負担したとき又は高額療養費の支給があるときは、療養費支給決定通知書(原本)、領収書の写し
    • 補装具(コルセット等)を作成したときは、医師の意見書(同意書)又は装着証明書(写し)、領収書(写し)、療養費支給決定通知書
    • 弱視矯正眼鏡を作成したときは、眼鏡の作成指示書、領収書(写し)、療養費支給決定通知書 
    • はり、灸、あんまマッサージの施術を受けたときは、医師の意見書(同意書)、施術の明細書、療養費支給決定通知書
    • 県外の医療機関等を受診したときは、療養費支給兼付加給付金支給決定通知書(健保組合、共済組合等から付加給付金を受けることができる場合)

    申請用紙

    受付窓口

    福祉総務課(福祉医療担当)、支所、家島事務所、駅前市役所、出張所、サービスセンター、保健福祉サービスセンター(夢前・香寺・安富のみ)

    申請にあたっての注意事項

    • 郵送で申請する場合は、医療費受給者証と健康保険証のコピーを添付してください。メール、ファクスでの申請は受付できません。
    • 療養費は、支払った医療費が全額払い戻されるわけではありません。
    • 療養費は、保健医療機関で保険診療を受けた場合を基準に計算します。
    • 保険診療対象外の医療費は自己負担となります。
    • 受給者本人の口座が無い場合、受給者本人が既に死亡している場合は、福祉医療担当まで問い合わせてください。
    • 払戻し申請の時効は領収書の日付の翌日から5年間です。