一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担割合が変わります
- 令和4年10月1日から、医療費の窓口負担割合に新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分へ変更になります。
- 後期高齢者医療制度の被保険者で一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
- 現役並み所得者(窓口負担割合3割)の条件は変わりません。
詳しくは、【リーフレット】一部負担金の割合の見直し(2割負担)について(PDF形式440.2KB)別ウィンドウで開くをご確認ください。
窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります
- 令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、2割負担よなる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外です)。(注1)
- 配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日自動的に払い戻します。
- 2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には令和4年9月下旬頃に兵庫県後期高齢者医療広域連合から高額療養費支給申請書を郵送する予定です。(注2)
(注1)同一の医療機関等での受診については、上限額以上を窓口で支払わなくてよい扱いになります。そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻します。
(注2)書類は必ず郵送でお届けします(詐欺の電話にご注意ください)。
配慮措置が適用される場合の計算方法
例:1か月の外来医療費全体額が50,000円の場合
配慮措置として、1か月5,000円の負担増を3,000円までに抑えます。
配慮措置が適用される場合の計算方法 | 外来医療費の負担額 |
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(1)窓口負担割合1割のとき | 5,000円 |
(2)窓口負担割合2割のとき | 10,000円 |
(3)負担増((2)-(1)) | 5,000円 |
(4)窓口負担増の上限 | 3,000円 |
払い戻し等((3)-(4)) | 2,000円 |
詐欺の電話にご注意ください
- 厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等をお預かりすることは絶対にありません。
- ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
- 不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、または消費生活センター(188)に問い合わせてください。