住民税の試算と申告書の作成については、次のページをご利用ください。
毎年、1月1日(賦課期日)に姫路市内にお住まいの人は、その年の3月15日までに前年中の所得を姫路市に申告していただく必要があります。
申告書は、市県民税の課税資料並びに国民健康保険料等算出の資料となりますので、必要事項を正しくご記入のうえ、姫路市役所市民税課へ必ず提出してください。郵送でも受付をしています。申告されない場合、雑損、医療費、社会保険料などの諸控除が受けられません。
また、所得証明書発行の参考資料となりますので、所得証明書を必要とされる人は、所得がなかった場合でも市県民税申告書を提出してください。申告がない人は、所得証明を発行できない場合がありますのでご注意ください。
なお、申告内容については手当・給付その他法令の定めによって関係部署等において利用または提供することがあります。
次の項目に該当する人は、住民税の申告をしていただく必要があります。
ただし、次のいずれかに該当する人は申告の必要はありません。
事業所・家屋敷について、均等割が課税となるため、申告が必要です。
(注1)公的年金を受給されている申告不要の方で扶養、医療費、社保料などの各種所得控除を受けようとする場合は申告書を提出することができます。詳しくは公的年金等を受給されている方の申告についての項目を御覧ください。
2月から3月にかけて、申告会場は大変混み合います。申告書を記入された人は郵送での申告をおすすめします。申告書に住所・氏名・フリガナ・生年月日・電話番号・必要事項等(所得や控除など)の記入漏れがないことを確認し、控除証明書など必要書類を同封し、返信用封筒で郵送してください。また平成29年度(平成28年分)の申告から個人番号(マイナンバー)の記載と個人番号(マイナンバー)の関連書類の添付が必要となりますのでご注意ください。
郵送申告分については、記入された内容についてお電話で確認させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。
姫路市や応援したいと思う地方自治体へ寄附を行った場合、個人住民税および所得税の寄附金控除を受けることができます。
対象になる寄附について、詳しくは次のページをご参考ください。
確定申告書に領収書等を添付し、確定申告書2表の住民税に関する事項「寄附金税額控除」の欄に該当金額をそれぞれ記載します。
領収書等を添付し、市民税・県民税申告書を市民税課へ提出します。申告書は次のページをご利用ください。
上場株式等に係る配当所得および株式等譲渡所得については、所得税の源泉徴収にあわせて市民税および県民税も徴収されるため、市民税および県民税の申告は不要ですが、これらの所得とあわせて、配当割額または株式譲渡所得割額を申告された場合は、配当割額控除または株式等譲渡所得割額控除として、市民税および県民税から控除します。(控除しきれなかった分は、還付または未納の税額に充当されます。)
なお、この申告は、地方税法の規定により、「市町村民税の納税通知書が送達される時までに」行う必要があります。(地方税法第313条第13項および第15項)
姫路市では、例年、特別徴収(給与からの引き去り)の対象者に対しては5月中旬に特別徴収義務者(勤務先)宛てに、また、その他の対象者に対しては6月初旬に本人宛に、納税通知書を発出します。
なお、繰越損失を適用するには譲渡損失が発生した年度に申告書を提出し、その後の年も連続して申告書を提出する必要があります。
農業所得は、収入から経費を差し引く収支計算により申告していただきます。
(平成18年分より、農業所得の申告に使用していた農業所得標準(農業所得計算書)は廃止されました。)
農業(水稲、野菜等)に関する収入・経費のわかる書類を保存してください。
上記の書類から、農業に関する収入金額を計算し、そこから経費を引いてください。
(収入には、販売した分だけでなく自家消費分も含みます。販売額や市場価格などを参考に収入金額を計算してください。)
収入金額-必要経費=所得金額
農業所得について簡単に収支計算ができる簡易な集計表「収支取引一覧表」(収支計算のしおり)もあります。
はじめて収支を記帳する方用に、簡易な集計表を掲載しています。
この集計表はあくまでも参考例として作成しておりますので、収支計算に当たってはそれぞれの取引形態に応じて様式を変更してご利用ください。
所得税法の改正により、平成23年分以後は、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は不要となりました。
この場合であっても、還付を受けるための所得税の確定申告書を提出することができます。
公的年金等以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告書の提出を要しない場合でも、医療費控除等の適用を受ける場合や、公的年金等に係る雑所得以外の所得がある場合には市民税・県民税の申告が必要です。
詳しくは市民税課まで問い合わせてください。
(一般的な場合を掲載しています。)
あなたの所得 | 所得税の確定申告 | 市民税・県民税の申告 |
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年金収入400万円以下で その他の所得20万円以下 (所得税源泉徴収 なし) | 不要です | 年金以外の所得がない場合で、受けたい控除がすべて「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている場合、不要です |
年金収入400万円以下で その他の所得20万円以下 (所得税源泉徴収 なし) | 不要です | 年金以外の所得がない場合で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されていない控除(注2)を受けたい場合 年金以外の所得がある場合、必要です |
年金収入400万円以下で その他の所得20万円以下 (所得税源泉徴収 あり) | 所得税を計算して還付になる場合、確定申告をすると還付を受けることができます | 確定申告をされた場合、不要です |
年金収入400万円以下で その他の所得20万円以下 (所得税源泉徴収 あり) | 所得税を計算して還付にならない場合、不要です | 年金以外の所得がない場合で、受けたい控除がすべて「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている場合、不要です |
年金収入400万円以下で その他の所得20万円以下 (所得税源泉徴収 あり) | 所得税を計算して還付にならない場合、不要です | 年金以外の所得がない場合で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されていない控除(注2)を受けたい場合、必要です |
年金収入400万円以下で その他の所得20万円以下 (所得税源泉徴収 あり) | 所得税を計算して還付にならない場合、不要です | 年金以外の所得がある場合、必要です |
年金収入400万円超または年金収入400万円以下で その他の所得20万円超 | 必要です | 確定申告をされた場合、不要です |
(注2)年金から引かれていない社会保険料、医療費控除、扶養の追加など
姫路市役所財政局税務部市民税課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2261 ファクス番号: 079-221-2752
電話番号のかけ間違いにご注意ください!