ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

あしあと

 

    住民税のさまざまな控除

    • 公開日:2015年6月18日
    • 更新日:2024年1月30日
    • ID:538

    住民税に関するさまざまな控除についての解説をしています。

    所得控除(その1)

    控除額算出式一覧
    種類要件控除額算出式と控除額
    雑損控除前年中に災害などにより資産について損害を受けた場合損失金額-保険金などで補てんされる金額=A
    (1)A-(総所得金額等の合計額の10%)
    (2)(Aのうち災害関連支出の金額)-5万円
    (1)と(2)のいずれか多い方の金額
    医療費控除前年中に医療費を支払った場合医療費-保険金などで補てんされる金額=B
    (1)B-(総所得金額等の合計額の5%)
    (2)B-10万円
    (1)と(2)のいずれか多い方の金額
    (限度額200万円)
    社会保険料控除前年中に社会保険料(国民健康保険、国民年金、介護保険など)を支払った場合支払った金額
    小規模企業共済等掛金控除前年中に小規模企業共済等掛金または確定拠出年金法に基づく個人型・企業型年金加入者掛金または心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合支払った金額
    生命保険料控除前年中に生命保険契約等の掛金または個人年金保険契約等の掛金または介護医療保険の掛金を支払った場合生命保険料控除早見表をご確認ください。
    地震保険料控除前年中に地震保険料等を支払った場合地震保険料控除についてをご確認ください。

    生命保険料控除早見表

    次の(1)から(3)までによって計算された保険料控除額の合算額が、生命保険料控除(上限70,000円)となります。

    (1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除(新契約)
    各保険料控除の適用限度額は、それぞれ28,000円です。

    平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除額一覧
    支払保険料額控除額
    12,000円まで支払保険料額
    12,001円から32,000円まで支払保険料額×2分の1+6,000円
    32,001円から56,000円まで支払保険料額×4分の1+14,000円
    56,001円以上28,000円

    (2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除(旧契約)
    各保険料控除の適用限度額は、それぞれ35,000円です。

    平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除額一覧
    支払保険料額控除額
    15,000円まで支払保険料額
    15,001円から40,000円まで支払保険料額×2分の1+7,500円
    40,001円から70,000円まで支払保険料額×4分の1+17,500円
    70,001円以上35,000円

    (3)新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合

    新契約と旧契約の双方の支払保険料等について一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、上記(1)および(2)で計算した各保険料控除を合算します。
    この場合、各保険料控除の適用限度額は28,000円となります。

    新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合のイメージ図

    地震保険料控除について

    平成19年1月から「地震保険料控除」が創設され,平成20年度の住民税から地震保険料の支払額から計算した控除額が所得から控除されます。
    これに伴い「損害保険料控除」は廃止になりますが一定の条件を満たす旧長期損害保険料については、経過措置として控除することができます。

    経過措置について
    これまでの損害保険料控除は廃止されますが次の条件すべてにあてはまる損害保険については,経過措置が適用されます。

    1. 平成18年12月31日までに契約したもの。
    2. 満期返戻金等があるもので保険期間が10年以上のもの。
    3. 平成19年1月1日以後に、その保険について契約等の変更をしていないもの。
    控除額の計算方法
    保険の種類1年間の支払保険料地震保険料控除額
    A 地震保険料50,000円以下支払った保険料×2分の1
    A 地震保険料50,001円以上25,000円
    B 旧長期損害保険料5,000円以下支払った保険料全額
    B 旧長期損害保険料5,001円から15,000円まで支払った保険料×2分の1+2,500円
    B 旧長期損害保険料15,001円以上10,000円
    C 両方ある場合上記AとBで算出した金額の合計
    上限額(25,000円)

    上記A・B両方に該当する契約については(控除証明書に両方の金額が記載されたもの)、いずれか一方の額のみを控除対象とすることになります。

    所得控除(その2)

    所得控除(その2)一覧
    控除の種類要件控除額
    配偶者控除配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)の場合詳しくは配偶者控除早見表をご確認ください。
    配偶者特別控除あなたの前年の合計所得金額が1,000万以下の場合で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が「配偶者特別控除早見表」に当てはまる場合(青色専従者、白色専従者を除きます)詳しくは配偶者特別控除額早見表をご確認ください。
    扶養控除生計を一にする親族で、前年の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)の場合(1)年少扶養親族(満16歳未満)
    なし
    扶養控除生計を一にする親族で、前年の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)の場合(2)一般扶養親族(満16歳以上19歳未満)
    33万円
    扶養控除生計を一にする親族で、前年の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)の場合(3)特定扶養親族(満19歳以上23歳未満)
    45万円
    扶養控除生計を一にする親族で、前年の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)の場合(4)一般扶養親族(満23歳以上70歳未満)
    33万円
    扶養控除生計を一にする親族で、前年の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)の場合(5)老人扶養親(満70歳以上)
    38万円
    扶養控除生計を一にする親族で、前年の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)の場合(6)同居老親等扶養親族(満70歳以上で同居している父母等)
    45万円
    障害者控除本人およびその同一生計配偶者または扶養親族が障害者の場合特別障害者
    身体障害者1・2級、療育手帳A級、精神障害者保健福祉手帳1級など
    30万円
    障害者控除本人およびその同一生計配偶者または扶養親族が障害者の場合普通障害者
    身体障害者3~6級、療育手帳B級、精神障害者保健福祉手帳2級以下など
    26万円
    障害者控除同一生計配偶者または扶養親族が障害者の場合同居特別障害者
    53万円
    ひとり親控除(令和3年度以降)現に婚姻をしていない者(未婚の場合を含む)又は配偶者の生死の明らかでない者のうち次に掲げる要件を満たす場合
    (1)生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等の合計額が48万円以下の者)を有する
    (2)前年の合計所得金額が500万円以下である
    (3)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない(住民票上の世帯に、納税義務者との続柄が「未届の夫」または「未届の妻」に相当する人がいないこと)
    30万円
    寡婦控除(令和3年度以降)次の(1)、(2)に掲げる者で新たに創設されたひとり親控除に該当しない者
        (1)夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
    •扶養親族(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされているものは除き、前年の合計所得金額が48万円以下の者)を有する
    •前年の合計所得金額が500万円以下である
    •事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない(住民票上の世帯に、ご自身との続柄が「未届の夫」または「未届の妻」に相当する人がいないこと)
    (2)夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死が明らかでない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
    •前年の合計所得金額が500万円以下である
    •事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない(住民票上の世帯に、ご自身との続柄が「未届の夫」または「未届の妻」に相当する人がいないこと)

    26万円
    寡婦控除(令和2年度以前)(1)夫と死別、離婚または夫の生死不明な人で、扶養親族を有している場合
    (2)夫と死別または夫の生死不明な人で、前年の合計所得金額が500万円以下の場合
    26万円
    特定寡婦控除(令和3年度以降は廃止)上の寡婦控除の(1)または(2)に該当する人のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下の場合30万円
    寡夫控除(令和3年度以降は廃止)あなたが、妻と死別・離婚した後、再婚していない(または妻の生死不明な)人で、生計を一にする子(総所得金額等が38万円以下)がおり、かつ、前年中の合計所得金額が500万円以下の場合26万円
    勤労学生控除あなたが、学生・生徒で、前年の合計所得金額が75万円以下(令和2年度以降は65万円以下)で、そのうち、給与所得以外の所得が10万円以下である場合26万円
    基礎控除すべての人にあてはまります。43万円(令和2年度以前は33万円)

    注釈

    1. 扶養親族には、年少扶養親族(満16歳未満)も含まれます。
    2. 配偶者控除、扶養控除はともに他の所得者の扶養親族となる人、青色専従者、白色専従者を除きます。
    3. 令和3年度以降はひとり親控除が新たに設けられ、寡婦控除の要件が変更になり、寡婦特別控除、寡夫控除が廃止になります。
    4. 令和6年度以降から扶養控除の対象となる国外扶養親族の要件が改正され原則として30歳以上70歳未満の者が扶養親族から除外されます。
      ただし以下の表に記載しております場合については必要書類を提出の上、扶養控除の対象とすることができます。
    国外扶養親族の条件と必要書類(16歳以上30歳未満又は70歳以上)
    扶養控除申告書の提出時に必要な書類親族関係書類
    年末調整時に必要な書類 送金関係書類
    国外扶養親族の条件と必要書類(30歳以上又は70歳未満)

    留学により国内に住所及び
    居所を有しなくなった者 
    障がい者扶養控除等を申告する納税義務者から前年中に生活費または
    教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者 
    扶養控除申告書の提出に
    必要な書類
     親族関係書類及び
    留学ビザ等書類
    親族関係書類 親族関係書類
    年末調整時に必要な書類送金関係書類送金関係書類38万円送金書類
    配偶者控除早見表
    納税義務者の前年の合計所得金額配偶者控除の控除額
    老人控除対象配偶者でない控除対象配偶者
    所得税
    配偶者控除の控除額
    老人控除対象配偶者でない控除対象配偶者
    住民税
    配偶者控除の控除額
    老人控除対象配偶者(70歳以上)
    所得税
    配偶者控除の控除額
    老人控除対象配偶者(70歳以上)
    住民税
    900万円以下(給与収入1,120万円以下)380,000円330,000円480,000円380,000円
    900万円を超え950万円以下(給与収入1,120万円超1,170万円以下)260,000円220,000円320,000円260,000円
    950万円を超え1,000万円以下(給与収入1,170万円超1,220万円以下)130,000円110,000円160,000円130,000円
    配偶者特別控除早見表
    配偶者の合計所得金額納税義務者の合計所得金額
    900万円以下(給与収入1,120万円以下)
    所得税
    納税義務者の合計所得金額
    900万円以下(給与収入1,120万円以下)
    住民税
    納税義務者の合計所得金額
    900万円超950万円以下(給与収入1,120万円超1,170万円以下)
    所得税
    納税義務者の合計所得金額
    900万円超950万円以下(給与収入1,120万円超1,170万円以下)
    住民税
    納税義務者の合計所得金額
    950万円超1,000万円以下(給与収入1,170万円超1,220万円以下)
    所得税
    納税義務者の合計所得金額
    950万円超1,000万円以下(給与収入1,170万円超1,220万円以下)
    住民税

    48万円超95万円以下

    (令和2年度以前38万円超85万円以下)
    (給与収入1,030,000円超1,500,000円以下)

    38万円33万円26万円22万円13万円11万円

    95万円超100万円以下

    (令和2年度以前85万円超90万円以下)
    (給与収入1,500,000円超1,550,000円以下)

    36万円33万円24万円22万円12万円11万円

    100万円超105万円以下

    (令和2年度以前90万円超95万円以下)
    (給与収入1,550,000円超1,600,000円以下)

    31万円31万円21万円21万円11万円11万円

    105万円超110万円以下

    (令和2年度以前95万円超100万円以下)
    (給与収入1,600,000円超1,667,999円以下)

    26万円26万円18万円18万円9万円9万円

    110万円超115万円以下

    (令和2年度以前100万円超105万円以下)
    (給与収入1,667,999円超1,751,999円以下)

    21万円21万円14万円14万円7万円7万円

    115万円超120万円以下

    (令和2年度以前105万円超110万円以下)
    (給与収入1,751,999円超1,831,999円以下)

    16万円16万円11万円11万円6万円6万円

    120万円超125万円以下

    (令和2年度以前110万円超115万円以下)
    (給与収入1,831,999円超1,903,999円以下)

    11万円11万円8万円8万円4万円4万円

    125万円超130万円以下

    (令和2年度以前115万円超120万円以下)
    (給与収入1,903,999円超1,971,999円以下)

    6万円6万円4万円4万円2万円2万円

    130万円超133万円以下

    (令和2年度以前120万円超123万円以下)
    (給与収入1,971,999円超2,015,999円以下)

    3万円3万円2万円2万円1万円1万円

    133万円超

    (令和2年度以前123万円超)
    (給与収入2,015,999円超)

    0円0円0円0円0円0円

    調整控除

    所得税と住民税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があります。したがって同じ収入金額でも、住民税の課税所得は、所得税よりも多くなっていますので、住民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、所得税の税率を引き下げただけでは、税負担が増えてしまうことになります。
    このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、住民税を減額することによって、納税者の税負担が変わらないようにしています。調整される人的控除は、基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除です。

    計算式

    1. 住民税の合計課税所得金額(注1)が200万円以下の場合
      所得税と住民税の人的控除の差の合計額と住民税の合計課税所得金額のいずれか小さい額×5%(市民税3%、県民税2%)を控除
    2. 住民税の合計課税所得金額が200万円を超える場合
      {所得税と住民税の人的控除の差の合計額-(住民税の合計課税所得金額-200万円)}×5%(市民税3%、県民税2%)を控除(この金額が2,500円未満の場合は2,500円とします。)

    (注1)「合計課税所得金額」とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額で、課税長期譲渡所得金額等の分離課税に係る課税所得金額は含まれません。

    令和3年度以降は調整控除に以下の改正があります

    1. 合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないことになります。
    2. 合計所得金額が2,400万円超2,500万円以下の場合、従来どおり、基礎控除に係る控除差を5万円として調整控除を計算します。
    3. ひとり親控除に該当する者で父である場合、ひとり親控除に係る控除差を1万円として調整控除を計算します。

    所得税と住民税の人的控除の差について

    所得税と住民税では、配偶者控除や扶養控除、基礎控除などの”人”に関する所得控除について下表の通り差があります。

    表中(注)印の金額は、調整控除の算出時に用いる金額であり、住民税と所得税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。

    配偶者控除・配偶者特別控除

    配偶者の合計所得金額が55万円以上(令和2年度以前は45万円以上)の場合、住民税と所得税の所得控除額に差があっても調整控除の算出等の対象になりません。

    納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合【令和2年度、平成31年度は()内を適用】
    人的控除の種類 所得控除額
    市・県民税
    所得控除額
    所得税
    人的控除の差額
    配偶者控除一般33万円38万円5万円
    配偶者控除老人38万円48万円10万円
    配偶者特別控除

    配偶者の合計所得金額

    48万円超50万円未満
    (38万円超40万円未満)

    33万円38万円5万円
    配偶者特別控除 

    配偶者の合計所得金額

    50万円以上55万円未満
    (40万円以上45万円未満)

    33万円38万円(注)3万円
    納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合【令和2年度、平成31年度は()内を適用】
    人的控除の種類 所得控除額
    市・県民税
    所得控除額
    所得税
    人的控除の差額
    配偶者控除 一般22万円26万円4万円
    配偶者控除老人26万円32万円6万円
    配偶者特別控除

    配偶者の合計所得金額

    48万円超50万円未満
    (38万円超40万円未満)

    22万円26万円4万円
    配偶者特別控除

    配偶者の合計所得金額

    50万円以上55万円未満
    (40万円以上45万円未満)

    22万円26万円(注)2万円
    納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合【令和2年度、平成31年度は()内を適用】
    人的控除の種類所得控除額
    市・県民税
    所得控除額
    所得税
    人的控除の差額
    配偶者控除 一般11万円13万円2万円
    配偶者控除老人13万円16万円3万円
    配偶者特別控除

     配偶者の合計所得金額

    48万円超50万円未満
    (38万円超40万円未満)

    11万円13万円2万円
    配偶者特別控除

    配偶者の合計所得金額

    50万円以上55万円未満
    (40万円以上45万円未満)

    11万円13万円(注)1万円

    【平成30年度以前】

    平成30年度以前 納税者本人の合計所得金額が900万以下の場合
    人的控除の種類 所得控除額
    市・県民税
    所得控除額
    所得税
    人的控除額の差額
    配偶者控除一般33万円38万円5万円
    配偶者控除老人38万円48万円10万円
    配偶者特別控除

    配偶者の合計所得金額

    38万円超40万円未満

    33万円38万円5万円
    配偶者特別控除

    配偶者の合計所得金額

    40万円以上45万円未満

    33万円36万円(注)3万円
    上記以外の人的控除
    人的控除の種類 所得控除額
    市・県民税
    所得控除額
    所得税
    人的控除差の差額
    基礎控除 令和3年度納税者本人の合計所得金額
    2400万円以下
    43万円48万円5万円
    基礎控除 令和3年度納税者本人の合計所得金額
    2400万円超2450万円以下
    29万円32万円(注)5万円
    基礎控除 令和3年度納税者本人の合計所得金額
    2450万円超2500万円以下
    15万円16万円(注)5万円
    基礎控除 令和2年度以前所得制限なし33万円38万円5万円
    扶養控除一般33万円38万円5万円
    扶養控除特定45万円63万円18万円
    扶養控除老人38万円48万円10万円
    扶養控除同居老親45万円58万円13万円
    障害者控除普通26万円27万円1万円
    障害者控除特別30万円40万円10万円
    障害者控除同居特別障害者53万円75万円22万円
    勤労学生控除 26万円27万円1万円
    寡婦控除 26万円27万円1万円
    ひとり親控除30万円35万円(注)1万円
    ひとり親控除30万円35万円5万円
    寡夫控除(令和2年度以前) 26万円27万円1万円
    特別寡婦控除(令和2年度以前) 30万円35万円5万円

    配当控除

    配当所得がある場合、算出された所得割額から次の配当控除額が差し引かれます。
    ただし、申告分離課税を選択した場合は、適用されません。

    利益の配当等
    課税所得金額市民税県民税
    1,000万円以下の部分1.6%1.2%
    1,000万円を越える部分0.8%0.6%
    特定証券投資信託の収益の分配(外貨建等証券投資信託以外)
    課税所得金額市民税県民税
    1,000万円以下の部分0.8%0.6%
    1,000万円を越える部分0.4%0.3%
    特定証券投資信託の収益の分配(外貨建等証券投資信託)
    課税所得金額市民税県民税
    1,000万円以下の部分0.4%0.3%
    1,000万円を越える部分0.2%0.15%

    外国税額控除

    納税義務者が外国にその源泉のある所得について、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税が課された場合において、その所得に更に日本国の所得税や住民税が課されたときは、国際間の二重課税となってしまうため、これを調整するための控除です。
    外国税額控除は、外国で課された所得税の額を、控除限度額の範囲内で差し引いていきます。

    控除限度額を差し引く順番は以下のとおりです。

    1. 所得税
    2. 県民税
    3. 市民税
    • 控除限度額および算出方法

    所得税の外国税額控除限度額の算出方法

    その年分の所得税額×その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額=所得税の外国税額控除限度額(A)

    県民税の外国税額控除限度額の算出方法

    (A)×12%=県民税の外国税額控除限度額

    市民税の外国税額控除限度額の算出方法

    (A)×18%=市民税の外国税額控除限度額

    なお、以上によっても控除しきれないときは、3年間の繰越控除等が認められています。繰越控除等や所得税についての控除内容につきましては、最寄の税務署へ問い合わせてください。

    住宅借入金等特別税額控除

    平成12年から平成18年末までに入居された人、平成21年から令和3年12月までに入居された人のうち、次の金額を住民税の所得割から控除することができます。平成22年度から年末調整や確定申告をされると申告は不要になりました。

    計算式
    次のうちいずれか少ない方の金額が対象となります。

    1. 所得税(A)から引ききれなかった住宅ローン控除可能額
    2. 所得税の課税総所得金額等(B)×5%(最高 97,500円)

    注釈
    (A)は住宅ローン控除をする前の所得税をさします。
    (B)は所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額をさします。

    平成27年度(平成26年分)以降の住宅借入金等特別税額控除について詳しくは次のページをご確認ください。

    配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除

    配当割額控除

    上場株式等の配当については平成26年1月から、支払いの際に配当割5%(市民税3%、県民税2%)が差し引かれています。配当所得を申告した場合、住民税所得割額から配当割額を控除します。控除しきれなかった分は、還付または未納の税額に充当されます。なお、平成25年12月までに支払われた配当は、配当割3%(市民税1.8%、県民税1.2%)が差し引かれています。

    株式等譲渡所得割額控除

    上場株式等の譲渡で特定口座の源泉徴収ありを選択している場合、平成26年1月からは、株式等譲渡所得割5%(市民税3%、県民税2%)が差し引かれています。株式等譲渡所得割が源泉されている上場株式等譲渡所得を申告した場合、住民税所得割額から株式等譲渡所得割額を控除します。控除しきれなかった分は、還付または未納の税額に充当されます。平成25年12月までについては、株式等譲渡所得割3%(市民税1.8%、県民税1.2%)が差し引かれています。

    寄附金税額控除

    次のうち、基本控除と特例控除を合計したものが、寄附金税額控除の対象となります。

    寄附金税額控除一覧
    対象となる寄附金都道府県、市町村または特別区に対する寄附金賦課期日現在の住所地の共同募金会、日本赤十字社に対する政令で定める寄附金、都道府県、市区町村が条例により指定した団体への寄附金
    寄附金額の上限総所得金額等の30%総所得金額等の30%
    基本控除額市民税:(寄附金額-2,000円)×6%
    県民税:(寄附金額-2,000円)×4%
    市民税:(寄附金額-2,000円)×6%
    県民税:(寄附金額-2,000円)×4%
    特例控除額(所得割の2割が限度)
    (寄附金額-2,000円)×{90%-寄附者の所得税の税率:(0から45%)×1.021}
    なし

    特例控除額の計算に用いる所得税の税率

    総合課税の場合
    課税総所得金額-人的控除差調整額所得税の税率
    1,950,000円以下の金額5%
    1,950,000円を超え3,300,000円以下の金額10%
    3,300,000円を超え6,950,000円以下の金額20%
    6,950,000円を超え9,000,000円以下の金額23%
    9,000,000円を超え18,000,000円以下の金額33%
    18,000,000円を超え40,000,000円以下の金額40%
    40,000,000円を超える金額45%
    • 課税総所得金額とは、個人住民税の課税総所得金額をいいます。
    • 人的控除差調整額とは、所得税の人的な控除額と個人住民税の人的な控除額の差額をいいます。

    つまり、表の階層の金額は、個人住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額のことで、それ以外の控除額(生命保険料控除の差額など)は考慮されないため、所得税の課税される金額とは異なる場合があります。

    住民税の寄附金税額控除の対象となる寄附について、詳しくは次のページをご確認ください。