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    公的年金からの住民税の特別徴収

    • 公開日:2016年5月17日
    • 更新日:2016年5月17日
    • ID:476

    公的年金からの特別徴収とは、公的年金にかかる市民税・県民税を公的年金から特別徴収(引き落とし)することです。(根拠法令:地方税法第321条の7の2)

    対象になる人

    当該年度の4月1日現在、65歳以上の人で、老齢年金等の年額が18万円以上の人です。

    公的年金からの特別徴収対象者
    方法対象者納め方
    特別徴収老齢(退職)年金の年額が18万円以上の人年金の定期払い(年6回)の際に、住民税があらかじめ差し引かれます。
    普通徴収老齢(退職)年金の年額が18万円未満の人住民税は、市区町村より送付されてくる納付書により個別に納めます。

    注意事項

    年金額が18万円以上の人でも、次のような場合は普通徴収になります。

    1. その年の1月2日以降に姫路市以外の市町村へ転出されたとき。
    2. 年度途中で介護保険料額や税額が変更になったとき。
    3. 4月1日の時点で年金を受けていなかったとき。
    4. お亡くなりになられたとき。
    5. 引き落としされる税額が、年金給付額の年額を超えるとき。など

    現在、口座振替をされている人も、特別徴収を開始する年度の10月以降に支払いを受ける年金から引き落としの方法に切り替えとなります。特に手続きは不要です。

    特別徴収となる税額

    公的年金等の所得にかかる住民税です。
    納付方法が変更になるだけなので、年間の税額は変わりません。

    給与所得など公的年金等以外の所得に係る市民税・県民税は、年金から特別徴収(引き落とし)されず、別に納めていただきます。

    公的年金等以外の所得に係る所得割額について

    給与所得は、原則、特別徴収(給与からの引き落とし)になります。

    給与所得・公的年金等以外の所得は、普通徴収(納付書や口座振替等、個人で納付)になります。

    特別徴収の実施時期

    平成21年10月支給分から実施しています。
    対象となる年金は、老齢基礎年金等です。(企業年金、遺族年金、障害年金、老齢福祉年金等は除く)

    特別徴収の方法

    特別徴収を開始する年度

    年金の年額が18万円以上の人で、年度途中に65歳になった翌年度や、姫路市に転入された翌年度が当てはまります

    普通徴収と特別徴収の税額
    普通徴収
    6月
    普通徴収
    8月
    特別徴収
    10月
    特別徴収
    12月
    特別徴収
    2月
    税額年税額の4分の1年税額の4分の1年税額の6分の1年税額の6分の1年税額の6分の1

    年度前半で、年税額の4分の1ずつを、6・8月に普通徴収(納付書等で納付)で納めます。
    年度後半で、年税額から普通徴収の額を差し引いた額を、特別徴収(引き落とし)で納めます。

    前年度から継続して特別徴収の人の住民税額は前半(4・6・8月)の仮徴収と後半(10・12・2月)の本徴収に区分されます。

    仮徴収
    年度前半は、前年度の年税額の2分の1の額が特別徴収(引き落とし)されます。

    本徴収
    年度後半は、6月以降に確定した年税額から、前半の仮徴収額を差し引いて調整された額が特別徴収(引き落とし)されます。

    平成28年10月支給分からの仮徴収と本徴収の税額
    特別徴収
    仮徴収 4月
    特別徴収
    仮徴収 6月
    特別徴収
    仮徴収 8月
    特別徴収
    本徴収 10月
    特別徴収
    本徴収 12月
    特別徴収
    本徴収 2月
    税額前年度の年税額の6分の1前年度の年税額の6分の1前年度の年税額の6分の1年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1

    過誤納金還付(充当)について

    仮徴収分(4、6、8月分)は、前年の年税額をもとに6月の住民税額が決定する前にあらかじめ徴収を行います。そのため、前年と比べて今年度の税額が大きく減少した場合、税金を納め過ぎとなることがございます。

    その際は後日、納め過ぎた分を還付します。

    納税課から「過誤納金還付(充当)通知書」を発送しますので、届いた書類を参考に還付の手続きを行っていただきますようお願いいたします。