住民税(市民税・県民税)の税額は均等割額と所得割額からなります。
住民税(市民税・県民税)額=均等割額+所得割額
住民税の非課税範囲について、詳しくは次のページをご確認ください。
住民税の試算と申告書の作成については下記のページをご利用ください。
住民税の試算と申告書の作成別ウィンドウで開く
姫路市内に住所、家屋敷、事業所などがある方に一律にかかる税金です。
前年の年間所得に応じて負担額が定まる税金です。
所得割額を計算する場合、前年の所得金額については、原則として、すべての所得(「用語の解説「所得の種類と算出方法」を参照)を合算します。これを「総合課税」といいます。
退職所得、土地・建物や株式等の譲渡所得等、先物取引にかかる雑所得等、および山林所得については、他の所得と分離して課税する特例があり、これを「分離課税」といいます。
課税所得金額(1,000円未満切捨て)=前年中の所得金額-所得控除額
所得割=課税所得金額×税率-調整控除額-税額控除額-配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額
所得の種類 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
短期譲渡所得分 一般所得分 | 5.4% | 3.6% |
短期譲渡所得分 軽減所得分(国または地方公共団体に対する譲渡) | 3% | 2% |
長期譲渡所得分 一般 | 3% | 2% |
長期譲渡所得分 優良住宅地(特定分) 2,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% |
長期譲渡所得分 優良住宅地(特定分) 2,000万円を超える部分 | 3% | 2% |
長期譲渡所得分 (軽減税率) 6,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% |
長期譲渡所得分 (軽減税率) 6,000万円を超える部分 | 3% | 2% |
株式等に係る譲渡所得等 非上場株式等 | 3% | 2% |
株式等に係る譲渡所得等 上場株式等 | 3% | 2% |
配当所得 | 3% | 2% |
先物取引に係る所得 | 3% | 2% |
山林
土地や建物を売られたとき、株式等を譲渡されたとき等の所得は、分離課税となり特別な計算をしますので、詳しくは市民税課まで問い合わせてください。
所得の種類と、さまざまな所得控除について解説しています。詳しくは次のページをご確認ください。
次のページにある市・県民税申告書の手引きを使って住民税の計算することができます。ぜひご利用ください。
姫路市役所財政局税務部市民税課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2261 ファクス番号: 079-221-2752
電話番号のかけ間違いにご注意ください!