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    姫路市の住民税の減免制度

    • 公開日:2022年5月9日
    • 更新日:2024年4月15日
    • ID:20833

    姫路市の減免制度について

    姫路市では、火災、風水害などの災害にあったり、生活保護法の規定により生活扶助を受けられるなど、特別な事情がある場合には、その事情に応じて減免を受けることができる場合があります。

    なお、令和6年度については減免の要件が変更となります。詳細については令和6年度の住民税が決定となります6月以降に問い合わせてください。

    • 失業、廃業した場合
      (納税義務者の前年中の合計所得金額が600万円以下であり、かつ失業または廃業してから3ヶ月以上経過して、引き続き現在も無職で納付困難な場合等):均等割は減免対象外になります。
    • 生活保護法の規定による保護を受けた場合
    • 納税義務者が死亡し、その相続人が納付する場合
      (納税義務者の前年中の合計所得金額が600万円以下で相続人が納付困難な場合)
    • 疾病、負傷、育児休業その他特別事情による6ヶ月以上の休職または休業している場合
      (納税義務者の前年中の合計所得金額が400万円以下であり、かつ今年の給与所得額の見込み額が前年の給与所得と比べて50%以下に減少し、納付困難な場合)
    • 災害(火災・風水害)を受けた場合

    詳しくは市民税課まで問い合わせてください。