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    姫路市の住民税の減免制度

    • 公開日:2022年5月9日
    • 更新日:2024年7月19日
    • ID:20833

    減免制度について

    姫路市では、火災、風水害などの災害にあったり、生活保護法の規定により生活扶助を受けられるなど、特別な事情がある場合には、その事情に応じて減免を受けることができる場合があります。

    • 失業、事業を廃業もしくは休業した場合
      (納税義務者の前年中の合計所得金額が600万円以下であり、かつ失業、廃業、休業してから3ヶ月以上経過して、引き続き現在も無職で納付困難な場合等)
    • 生活保護法の規定による保護を受けた場合
    • 納税義務者が死亡し、その相続人が納付する場合
      (納税義務者の前年中の合計所得金額が600万円以下で相続人が納付困難な場合)
    • 疾病、負傷、育児休業その他特別事情による6ヶ月以上の休職または休業している場合
      (納税義務者の前年中の合計所得金額が400万円以下であり、かつ今年の給与所得額の見込み額が前年の給与所得と比べて50%以下に減少し、納付困難な場合)
    • 災害(火災・風水害など)を受けた場合

    詳しくは市民税課まで問い合わせてください。

    令和6年6月1日以降の変更点について

    概要

    令和6年6月1日以降、姫路市市税条例施行規則の改正に伴い、減免措置の運用が変更となります。従来と要件が異なる場合がございますので、申請の際はご注意ください。

    各種減免について

    • 失業、事業を廃業もしくは休業した場合
      納税義務者の前年中の合計所得金額が600万円以下で、失業、廃業、休業した日から引き続き3カ月以上職がなく、かつ生活が著しく困難である場合
    • 生活保護法の規定による保護を受けた場合
    • 納税義務者が死亡し、その相続人が納付する場合
      納税義務者の前年中の合計所得金額が600万円以下で、相続人において生活が著しく困難である場合
    • 疾病、負傷、育児休業その他特別事情による6カ月以上の休職または休業している場合
      納税義務者の前年中の合計所得金額が400万円以下で、当該休職等に起因する給与所得の減少見込額が前年の合計所得金額の2分の1以上であり、かつ生活が著しく困難である場合
    • 災害(火災・風水害など)を受けた場合

    申請期限について

    減免申請書は納期限までに提出してください。ただし、次に掲げる事由に該当している場合は、事由ごとに設定されている日まで申請期限が延長されます。

    • 減免を受けようとする事由が発生した日(以下「事由発生日」という。)から納期限までの間が短く、納期限までに申請をする暇がないと認められるとき
      事由発生日の属する月の翌月の末日(当該日が土曜日・日曜日・祝日日の場合は翌営業日)
    • 事由発生後一定の期間が経過した後に減免の要件を満たすこととなる場合であって、当該要件を満たすこととなる日(以下「要件を満たす日」という。)が事由発生後に到来する最初の納期限後であったとき又は要件を満たす日から納期限までの間が短く、納期限までに申請をする暇がないと認められるとき
      要件を満たす日の属する月の翌月の末日(当該日が土曜日・日曜日・祝日日の場合は翌営業日)
    • 公的年金からの特別徴収の方法により市民税及び県民税が徴収される場合であって、減免を受けようとする事由が当年度の納税通知書が送達される前に発生したとき
      普通徴収の第1期の納期限
    • その他やむを得ない事情があると認められるとき
      当該事情に応じて定める日

    なお、申請が遅れた場合は、申請日までに既に経過した納期分に係る税額は減免対象外になりますので、ご注意ください。

    生活が著しく困難である場合について

    上記一部の減免要件に記載されている「生活が著しく困難である場合」とは、預貯金、配偶者その他の本人と生計を一にする者(以下「同一生計者」といいます。)の収入、奢侈品(高級腕時計やブランドバッグなどのぜいたく品)を処分して得られる収入、退職金、失業給付金、育児休業給付金、傷病手当金、相続財産その他の収入及び財産を活用しても、生活が著しく困難である場合をいいます。

    具体的には、次に掲げる金額を合計した額が、15万円に5万円に同一生計者の数を乗じて得た金額を加算した金額に12を乗じて得た金額以下の場合を指します。

    1. 本人名義の預貯金その他の金融資産残高
    2. 同一生計者の申請の日以後12箇月の間の収入見込金額
    3. 奢侈品を処分して得られる金額
    4. 申請の日以後12箇月の間に得られる失業給付金、育児休業給付金、傷病手当金その他の当該減免を受けようとする事由に起因して得られる収入の額
    5. 相続財産その他の当該減免を受けようとする事由に起因して得られる財産の額
    6. 1から5のほか、本人の申請の日以後12箇月の間の収入見込金額

    なお、生活が著しく困難である場合は、その旨を申述書に記入していただきます。

    申請方法について

    減免申請書、その他添付資料を窓口もしくは郵送でご提出いただきます。

    減免を希望される方は、事前に条件などを確認させていただいた上で必要書類をお渡ししますので、下記担当までご相談ください。