税法上の用語である合計所得金額と総所得金額、総所得金額等の合計額について解説しています。
下記、1から4までの合計額。(繰越控除前の金額)
下記、1から2の合計額(繰越控除後の金額)
下記、1から4までの合計額。(繰越控除後の金額)
繰越控除とは
純損失や雑損失の繰越控除、特定居住用財産および居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、特定中小会社が発行した株式および上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
国民健康保険課や介護保険課等では合計所得金額と総所得金額、総所得金額等の合計額を元に保険料を算出しています。
しかし、特別控除がある場合、住民税の合計所得金額と総所得金額、総所得金額等の合計額と算出方法と異なる場合がございます。
詳しくは担当課へ問い合わせください。
姫路市役所財政局税務部市民税課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2261 ファクス番号: 079-221-2752
電話番号のかけ間違いにご注意ください!