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    住民税の住宅借入金等特別税額控除

    • 公開日:2015年6月18日
    • 更新日:2023年1月18日
    • ID:600

    住民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)についてご案内をしています。
    平成19年から税源移譲に伴い住民税の住宅ローン控除が創設されたところですが、これとは別に、政府の生活対策の一環で、平成21年以降に入居され、平成21年分以後の所得税において住宅ローン控除を受ける人も、住民税の住宅ローン控除適用の対象となりました。さらに、消費税率の引き上げに対する措置として住宅ローンの控除限度額を拡充する制度が新たに創設されました。

    対象になる人(入居年月日によって異なります)

    平成11年から平成18年までに入居された人

    所得税において住宅借入金等特別控除の適用がある人のうち、税源移譲により所得税が減少し、住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれなくなったり、もともと控除しきれなかった住宅ローン控除可能額があったが、その金額がさらに増えた人です。

    従来は、市民税課に申告書の提出が必要でしたが、平成22年度から原則不要になりました。
    また年末調整や所得税の確定申告をして頂いた方は市民税課への申告は不要です。

    平成19年から平成20年末までに入居された人

    所得税で控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため、住民税から控除することはできません。

    平成21年以降に入居された人

    所得税で住宅ローン控除を受け、所得税から控除しきれない住宅ローン控除可能額がある人です。

    注釈

    1. 特定増改築等に係る住宅借入金等の金額はなかったものとして計算します。
    2. 入居を開始された年はその翌年に所得税の確定申告を、入居2年目以降は年末調整や確定申告をされると、市民税課への申告は不要です。

    注意事項

    事業所から提出される給与支払報告書や確定申告書に、住宅借入金等特別控除可能額や居住開始年月日等の記載がない場合、住民税の住宅ローン控除の対象にならない場合があります。ご注意ください。
    退職所得、山林所得、変動所得などの所得がある場合、申告書を提出していただいた方が控除額が大きくなる場合があります。

    計算方法

    住民税の住宅ローン控除の対象になる金額は、次のうち、いずれか少ない方です。

    平成26年3月までの間に入居された方

    1. 所得税(A)から引ききれなかった住宅ローン控除可能額
    2. 所得税の課税総所得金額等(B)×5%(最高 97,500円)

    平成26年4月以降に入居された方

    1. 所得税(A)から引ききれなかった住宅ローン控除可能額
    2. 所得税の課税総所得金額等(B)×7%(最高 136,500円)

    平成26年4月以降の入居でも、消費税の税率が5%であれば控除の限度額は97,500円です。

    令和4年1月以降に入居された方

    1. 所得税(A)から引ききれなかった住宅ローン控除可能額
    2. 所得税の課税総所得金額等(B)×5%(最高 97,500円)

    令和6年以降に建築確認を受ける住宅または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

    注釈

    • (A)は住宅ローン控除をする前の所得税をさします。
    • (B)は所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額をさします。

    注意事項

    住民税が非課税になる人や、均等割のみ課税になる人は、住民税の住宅ローン控除は適用されません。
    所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合や、住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合は、対象になりませんので、ご注意ください。

    関連事項

    所得税の住宅ローン控除については、次のページをご確認ください。

    住民税の住宅ローン控除について、よくお寄せいただく質問を掲載しています。ご参考ください。