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    東日本大震災で被災された方に対する市税の特例等

    • 公開日:2014年4月9日
    • 更新日:2023年1月13日
    • ID:601

    東日本大震災で被災された方には、次の特例等が適用される場合があります。

    個人市(県)民税の住宅ローン控除の特例

    大震災で住宅が滅失等した場合でも、引き続き、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
    また、大震災で住宅が滅失等した場合に、ローンを組んで新たな住宅を購入したときは、所得税において住宅ローン控除額の上乗せが行われ、所得税から控除し切れない残額について、97,500円(平成26年4月以後の入居分で消費税率が8%または10%が適用された場合は136,500円)を限度に個人市(県)民税からも控除されます。旧住宅と新たに購入した住宅の住宅ローン控除は、重複することができます。
    お手続きの方法は、担当課にご相談ください。

    お問い合わせ先

    姫路市 税務部 市民税課
    (〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 電話 079-221-2261(直通))

    被災した自動車・軽自動車等の代替軽自動車に係る軽自動車税の非課税措置

    東日本大震災により滅失・損壊した自動車・軽自動車等に代わる軽自動車を姫路市内で取得された場合には、平成23年度から令和3年度までの各年度分の軽自動車税が非課税となる場合があります。
    東日本大震災に伴う原子力災害の警戒区域内にある自動車・軽自動車等で、用途の廃止を理由とした永久抹消登録等がなされたものに代わる軽自動車を姫路市内で取得された場合にも、この非課税措置が適用される場合があります。
    お手続きの方法は、担当課にご相談ください。

    お問い合わせ・お手続き先

    姫路市 税務部 主税課
    (〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 電話 079-221-2257(直通))

    関連情報(国税・兵庫県税)

    国税と兵庫県税の東日本大震災に関連する情報は、以下のページをご覧ください。

    国税庁ホームページ

    兵庫県ホームページ