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    令和6年能登半島地震により(住宅家財等)に損害を受けた方へ(雑損控除の特例)

    • 公開日:2024年3月1日
    • 更新日:2024年3月1日
    • ID:26881

    令和6年能登半島地震により被害を受けた皆さんへ、心からお見舞い申し上げます。

    今般の災害による被害に関して、令和6年2月21日に令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律」地方税法の一部を改正する法律」が施行されました。

    これにより、下記の特例措置が適用できることとなります。

    雑損控除の特例

    所得税の確定(還付)申告または市県民税の申告(確定申告を行う必要がない方)を行うことで「雑損控除」の適用を受けられる場合があります。

    雑損控除の適用を受ける際に必要書類として罹災証明書等の提出を求める場合がございますので、被災状況が確認できる書類や領収書等は大切に保管してください。

    尚、所得税の確定(還付)申告を行った場合は市県民税の申告は不要です。また、所得税の確定(還付)申告に関して不明な点等ございましたら所轄の税務署まで問い合わせてください。


    能登半島地震やその他災害に関する各種税制措置の詳細については、国税庁ホームページをご参照ください。

    国税庁ホームページ「令和6年能登半島地震に関するお知らせ」別ウィンドウで開く