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あしあと

 

    所得の種類と算出方法

    • 公開日:2014年6月5日
    • 更新日:2023年4月4日
    • ID:521

    住民税の所得の種類と算出方法について解説しています。

    所得の種類について

    総合課税所得

    総合課税所得金額算出方法一覧
    所得の種類所得金額算出式
    営業等所得(事業所得)
    製造業、建設業、販売業、飲食業、サービス業、外交員、集金人、大工などから生じる所得
    収入金額-必要経費
    農業所得農産物の生産、果樹栽培、農家が兼営する家畜の育成などから生じる所得
    収入金額-必要経費
    不動産所得地代、家賃、権利金、船舶・航空機の貸付料など
    収入金額-必要経費
    利子所得公債、社債、預貯金などの利子(源泉分離分を除く)
    収入金額が所得金額
    配当所得株式や出資金に対する利益の配当など
    収入金額-元本取得のために要した負債の利子
    給与所得棒給、給与、賞与など
    収入金額-給与所得控除額
    雑所得(年金)国民年金、厚生年金などの公的年金
    収入金額-公的年金控除額

    雑所得(業務)

    (令和3年度から追加)

    原稿料、印税など事業所得に該当しない副業に係る所得のうち営利を目的とした継続的な所得

    収入金額-必要経費

    雑所得(その他)公的年金以外の年金、他のどの所得にも該当しない所得
    収入金額-必要経費
    総合課税の譲渡所得土地、建物以外の資産(営業権、車両、ゴルフ会員権、機械器具など)の譲渡による所得
    収入金額-資産取得の経費-特別控除額(最高50万)
    一時所得競馬、競輪などの払戻金、クイズの賞金、保険満期の返戻金などのような一時的な所得
    {収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万)}×0.5

    分離課税所得

    退職所得、土地・建物や株式等の譲渡所得等、先物取引にかかる雑所得等、および山林所得については、他の所得と分離して課税する特例があります。また、平成22年度から上場株式等の配当所得も申告分離課税を選択できるようになりました。

    土地・建物などの譲渡所得の金額(分離課税分)
    種類所得金額算出式
    短期譲渡所得土地・建物などを譲渡して得た所得のうち、譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年以下のものに係るもの
    収入金額-必要経費
    長期譲渡所得土地・建物などを譲渡して得た所得のうち、譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものに係るもの
    収入金額-必要経費
    上場株式等の配当所得の金額
    種類所得金額算出式
    配当所得株式や出資金に対する利益の配当など
    収入金額-元本取得のために要した負債の利子

    土地・建物等の譲渡所得では、上記に加えて、次のような特別控除が適用される場合があります。

    特別控除が適用される場合について
    特例が適用される譲渡の種類特別控除額
    収用対象事業等のために、土地・建物などを譲渡した場合等5,000万円
    自分の住んでいる家屋、またはその家屋とともにその敷地を譲渡した場合3,000万円
    国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構が行う特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合等2,000万円
    地方公共団体などが行う特定住宅地造成事業等のために、土地等を譲渡した場合1,500万円
    農地保有合理化のために農地等を譲渡した場合800万円

    給与所得の算出方法

    給与所得の算出方法一覧
     給与収入金額令和3年度以降令和2年度以前(平成29年度以降)
    551,000円未満0円0円
    551,000円以上 651,000円未満給与収入金額-550,000円0円
    651,000円以上 1,619,000円未満給与収入金額-550,000円給与収入金額-650,000円
    1,619,000円以上 1,620,000円未満1,069,000円969,000円
    1,620,000円以上 1,622,000円未満1,070,000円970,000円
    1,622,000円以上 1,624,000円未満1,072,000円972,000円
    1,624,000円以上 1,628,000円未満1,074,000円974,000円
    1,628,000円以上 1,800,000円未満
    端数処理を行い、端数処理後の金額をAとする。(下記参照)
    A×0.6+100,000円A×0.6
    1,800,000円以上 3,600,000円未満
    端数処理を行い、端数処理後の金額をAとする。(下記参照)
    A×0.7-80,000円A×0.7-180,000円
    3,600,000円以上 6,600,000円
    未満端数処理を行い、端数処理後の金額をAとする。(下記参照)
    A×0.8-440,000円A×0.8-540,000円
    6,600,000円以上 8,500,000円未満給与収入金額×0.9-1,100,000円給与収入金額×0.9-1,200,000円
    8,500,000円以上 10,000,000円未満給与収入-1,950,000円給与収入金額×0.9-1,200,000円
    10,000,000円以上給与収入-1,950,000円給与収入金額-2,200,000円

    給与所得算出時の端数処理

    1. 給与収入金額÷4,000円
    2. 上記1の小数点以下部分を切り捨てた金額×4,000円
    3. 上記2で算出された金額を、端数処理後の金額Aとします。

    年金所得の算出方法

    公的年金等に係る雑所得金額の算出方法一覧(65歳未満)
    公的年金等の収入金額(金額B)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
    1,000万円以下
    公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
    1,000万円超2,000万円以下
    公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
    2,000万円超

    令和2年度以前

    区分なし

    130万円未満金額B-600,000円金額B-500,000円金額B-400,000円金額B-700,000円
    130万円以上410万円未満金額B×0.75-275.000円金額B×0.75-175.000円金額B×0.75-75.000円金額B×0.75-375,000円
    410万円以上770万円未満金額B×0.85-685,000円金額B×0.85-585,000円金額B×0.85-485,000円金額B×0.85-785,000円
    770万円以上1,000万円未満金額B×0.95-1,455,000円金額B×0.95-1,355,000円金額B×0.95-1,255,000円金額B×0.95-1,555,000円
    1,000万円以上金額B-1,955,000円金額B-1,855,000円金額B-1,755,000円金額B×0.95-1,555,000円
    公的年金等に係る雑所得金額の算出方法一覧(65歳以上)
    公的年金等の収入金額(金額C)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
    1,000万円以下
    公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
    1,000万円超2,000万円以下
    公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
    2,000万円超

    令和2年度以前

    区分なし

    330万円未満金額C-1,100,000円金額C-1,000,000円金額C-900,000円金額C-1,200,000円
    330万円以上410万円未満金額C×0.75-275.000円金額C×0.75-175.000円金額C×0.75-75.000円金額C×0.75-375,000円
    410万円以上770万円未満金額C×0.85-685,000円金額C×0.85-585,000円金額C×0.85-485,000円金額C×0.85-785,000円
    770万円以上1,000万円未満金額C×0.95-1,455,000円金額C×0.95-1,355,000円金額C×0.95-1,255,000円金額C×0.95-1,555,000円
    1,000万円以上金額C-1,955,000円金額C-1,855,000円金額C-1,755,000円金額C×0.95-1,555,000円