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    令和6年能登半島地震に係る市税納期限等の延長について

    • 公開日:2024年1月17日
    • 更新日:2024年7月17日
    • ID:26536

    姫路市では、令和6年1月1日に発生した能登半島地震による被災状況を踏まえ、姫路市市税条例第11条の2第1項の規定に基づき、「富山県又は石川県に住所等を有する納税義務者」に係る市税の申告・納付等の期限のうち、令和6年1月1日以降に到来する期限について、当面の間延長していましたが、その期限を令和6年7月31日としました。
    申告・納付等の義務がある方でまだお済みでない方は、令和6年7月31日までに申告・納付等の手続きをお願いします。なお、対象となる方には個別に通知をいたします。

    対象となる納税義務者及び税目

    納税義務者

    個人の場合

    富山県又は石川県内に住所、居所を有する納税義務者

    法人の場合

    富山県又は石川県内に主たる事務所又は事業所を有する納税義務者

    備考

    富山県及び石川県内に住所等を有しない方についても、被害の状況に応じて、期限を延長できる場合があります。

    税目

    対象となる税目

    全ての市税(個人市民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税ほか)

    備考

    令和6年1月1日以降に到来する期限に係る市税に限ります。

    延長後の期限

    市税に関する申告又は納付等の期限が令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に到来するものについて、その期限を令和6年7月31日としました。令和6年7月31日以後に到来する期限にあっては、通常どおりの期限です。

    納付が困難な場合

    能登半島地震で被災された方で、期限までに姫路市税を納めることが困難なときは、「徴収猶予」の制度が適用されて、納税時期をさらに遅らせることができる場合があります。対象となる方やお手続きの方法は、被害の状況などにより異なりますので、詳しくは下記の担当課まで問い合わせてください。

    お問い合わせ先

    • 期限等の延長に関すること(主税課/税制担当・079-221-2247)
    • 軽自動車税に関すること(主税課/軽自動車税担当・079-221-2256)
    • 個人住民税に関すること(市民税課/個人住民税担当・079-221-2261)
    • 固定資産税・都市計画税に関すること(資産税課/所有者担当・079-221-2270)
    • その他諸税に関すること(市民税課/法人・諸税担当・079-221-2265)
    • 徴収猶予に関すること(納税課/徴収担当・079-221-2291)

    お問い合わせ

    姫路市役所財政局税務部主税課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2247  ファクス番号: 079-221-2752

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