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    令和6年能登半島地震に係る市税納期限等の延長

    • 公開日:2024年1月17日
    • 更新日:2024年1月17日
    • ID:26536

    姫路市では、令和6年1月1日に発生した能登半島地震による被災状況を踏まえ、姫路市市税条例第11条の2第1項の規定に基づき、「富山県又は石川県に住所等を有する納税義務者」に係る市税の申告・納付等の期限のうち、令和6年1月1日以降に到来する期限について、当面の間延長します。

    対象となる納税義務者及び税目

    納税義務者

    (個人)富山県又は石川県内に住所、居所を有する納税義務者

    (法人)富山県又は石川県内に主たる事務所又は事業所を有する納税義務者

    • 富山県及び石川県内に住所等を有しない方についても、被害の状況に応じて、期限を延長できる場合があります。

    税目

    全ての市税(個人市民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税ほか)

    • ただし、令和6年1月1日以降に到来する期限に係る市税に限ります。

    延長後の期限

    今後の交通網及び通信網等の復旧状況を勘案して、別途告示にて指定します。
    なお、延長後の期限は、延長の対象となる各納税義務者に個別に通知するとともに、このページでもお知らせします。

    お問い合わせ

    姫路市役所財政局税務部主税課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2247  ファクス番号: 079-221-2752

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