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産前産後期間の保険料軽減制度

  • 更新日:
  • ID:25580

令和6年1月1日から、出産された国民健康保険被保険者の保険料(所得割額・均等割額)が届出により、産前産後期間の4か月分(2人以上の多胎妊娠の場合は6か月分)軽減されます。

対象者

令和5年11月以降に出産された国民健康保険被保険者

「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいい、早産、死産、流産、人工妊娠中絶を含みます。

軽減期間

出産予定月(または出産月)の前月(2人以上の多胎妊娠の場合は3か月前)から、出産予定月(または出産月)の翌々月まで。

産前産後保険料免除期間の図

出産予定月(または出産月)は、世帯主からの届出が出産後の場合は「出産日の属する月」とし、出産前に届出された場合は「出産予定日の属する月」となります。

出産前に届出された場合、出産予定月と実際の出産月が異なるケースも考えられますが、その場合でも届出時点の出産予定月が基準となります。

なお、出産前に単胎として届出を行い、その後多胎であることが判明するなど産前産後期間が長くなる場合は、変更の届出が可能です。

制度開始時の軽減月について

この制度の開始は令和6年1月のため、出産予定月(または出産月)が令和5年11月、12月、令和6年1月(多胎妊娠の場合は令和6年2月、3月も)の場合は、令和6年1月分以降の保険料のみが軽減対象となります。

下の表の●がついた月が軽減対象です。

産前産後保険料免除期間の図

軽減後の保険料について

届出いただいた翌月頃に、保険料の納付通知書にて料金変更の案内をお送りします。

出産予定または出産された方の軽減対象保険料を世帯にかかる保険料の未到来納期の回数で按分し、各納期において徴収する保険料から減額します。

既に未到来納期分を含めて納付済の場合は、納付済金額から減額し、後日還付します。ただし、過去に未納となっている保険料がある場合には、その未納となっている保険料に充当されます。

(注1)軽減対象月と減額される納期月とは必ずしも一致しません。軽減額は、世帯にかかる年度の保険料内で減額調整されます。

(注2)保険料の賦課限度額(上限額)に達している世帯が軽減措置を利用して再計算しても賦課限度額に達している場合は、賦課される保険料額が変わらないケースもあります。

届出方法

出産予定または出産された国民健康保険被保険者の母子健康手帳を持って、国民健康保険課まで届出してください。

届出は支所・地域事務所・駅前市役所・出張所・サービスセンターでも可能です。

郵送で提出する場合は、下記申請書をダウンロードの上記入し、母子健康手帳の出産予定日(または出産日)のわかるページのコピーを添付してください。

届出様式

(様式)届出書

必要書類

上記届出書に、母子健康手帳の出産予定日(または出産日)のわかるページのコピーを添付してください。

  • 出産予定の場合
    母子健康手帳の表紙と4ページ目
  • 出産後の場合
    母子健康手帳の1ページ目(出生届出済証明がされているものに限る)

(注)多胎妊娠の場合は、子全員分の母子健康手帳のコピーが必要です。

母子健康手帳(出産予定日での届出の場合)

母子健康手帳(出産後の届出の場合)

受付期間

出産予定日の6か月前から届出が可能です。

届出受付開始は令和6年1月以降となります。

出産育児一時金について

国民健康保険の加入者が出産したときは、申請されると出産育児一時金の支給を受けることができます。

詳しくは、「出産育児一時金の支給」でご確認ください。