産婦健康診査費助成事業
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- ID:23083
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産後は、ホルモンのバランスや、環境の変化などで心身の不調をおこしやすい時期です。
姫路市では、出産後間もない時期のお母さんのこころとからだの健康状態を確認するための、産婦健康診査に要した費用の一部を助成しています。
1.対象者
産婦健康診査受診時に姫路市に住民登録のある産婦。
流産・死産をされた方も含みます。
2.交付方法
妊娠の届出時に、母子健康手帳にとじ込んでお渡しします。
市外から転入してきた方は、お近くの保健センターもしくは保健センター分室へ問い合わせてください。
3.助成内容
姫路市では、産後(流産・死産をされた方も含みます)概ね2週間頃及び1か月頃に実施する産婦健康診査を受診する際に、1回5,000円を上限に、2回まで費用を助成します。
助成券の種類 | 助成内容 | 使用時期 |
---|---|---|
産婦健康診査費助成券 | 上限5,000円 | 産後2週間頃 |
産婦健康診査費助成券 | 上限5,000円 | 産後1か月頃 |
使用期限:産後8週未満(7週6日まで)
4.健診項目
- 基本的な健診
問診、診察、体重、血圧測定、尿検査(糖・蛋白) - こころの健康チェック票
1、2の両方を実施することが必要です。
5.助成方法
助成券が使用できる医療機関・助産所(兵庫県内)を受診する場合
医療機関・助産所を受診時に「産婦健康診査費助成券」を提出してください。
助成券が使える医療機関
助成券使用の注意事項
- 助成券に、氏名・住所・生年月日、および、裏面の「こころの健康チェック票」を記入し、切り離さずに、医療機関にお持ちください。
- 「こころの健康チェック票」は、健診日の当日もしくは前日に記入してください。
- 受診時に券を出し忘れた場合、払い戻しはできません。
- 助成券が残った場合の、現金への払い戻しはできません。
- 姫路市に住所を有する産婦で、本人のみ使用できます。姫路市外へ転出された場合は使用できませんので、転出された市区町村へ問い合わせてください。
- 1回の産婦健康診査で1枚のみ使用できます。
- 産婦健康診査でのみ使用できます。医療保険適用の費用は対象外です。
- 産婦健康診査費が助成上限額を超える場合、超過金額についてはご本人の負担となります。
6.助成券が使えない医療機関等を受診する場合
医療機関に「姫路市産婦健診の実施のお願い(医療機関のご担当者様へ)」を持参し、実施可能であるかをご相談ください。
7.助成券が使えない医療機関等を受診した場合の払い戻し方法について
姫路市と契約のない医療機関等で助成券を使用せずに自費で産婦健康診査を受診した場合、下記の手続きによりご本人に払い戻しができる場合があります。
(助成券が使用できる医療機関等で、助成券の出し忘れなどで使用しなかった場合、後日の払い戻しはできません。)
払い戻し申請について
出産後5か月以内(5か月になる日まで)に、下記の書類をそろえて提出してください。
払い戻し申請の必要書類
- 「産婦健康診査費助成券」
助成券に、氏名・住所・生年月日、および、裏面の「こころの健康チェック票」の記入が必要です。医療機関が記入した「受診報告書」は切り離さずにお持ちください。 - 母子健康手帳
- 領収書原本
- 産婦本人名義の預金通帳(旧姓不可)
- 印鑑
払い戻し申請の手続き場所
8.姫路市へ転入された方へ
健診対象となる産婦の方は、転入届を提出後、下記の申請場所にて姫路市産婦健康診査費助成券等の交付申請を行ってください。
以前お住まいの市区町村で発行された産婦健康診査費助成券は姫路市では使用できません。
助成券の申請時に、保健師による健康相談を実施しています。
申請場所
申請時に必要なもの
母子健康手帳(多胎の場合はそれぞれの母子健康手帳が必要)
9.助成券を紛失した場合
産婦健康診査費助成券を紛失した場合、再発行の申請が可能です。
申請場所
申請に必要なもの
- 助成券交付申請書(再交付用)
- 身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
- 母子健康手帳(お持ちの場合)
助成券交付申請書(再交付用)
添付ファイル
- 助成券交付申請書(再交付用) (PDF形式、189.23KB)
A4縦(両面)サイズで印刷してください。
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 保健所 保健所健康課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-289-1641
ファクス番号: 079-289-0210