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1か月児健康診査費助成事業

  • 更新日:
  • ID:26586

「1か月児健康診査」は生後1か月ごろに受ける赤ちゃんの健康診査です。

赤ちゃんの発育状況の確認を行うとともに、哺乳量や育児などの相談をすることができます。

姫路市では、令和6年度より1か月児健康診査に要した費用の一部を助成します。

1.対象者

令和6年4月1日以降に出生し、健康診査受診時に姫路市に住民票のある児

2.交付方法

妊娠の届出時に、母子健康手帳にとじ込んでお渡しします。

令和6年3月31日以前に母子健康手帳を交付された方で、令和6年4月1日以降に出産予定の方には、4月初旬に助成券を発送予定です。

市外から転入してきた方は、お近くの保健センターもしくは保健センター分室へ問い合わせてください。

3.助成内容

産科・小児科などの医療機関、助産所で1か月児健康診査を受診した場合、1回4,000円を上限に費用を助成します。

受診時期:生後1か月頃

有効期限:生後2か月になる前日まで

4.健診項目

身体発育状況、栄養状態、疾病及び異常の有無、育児上の助言等

5.助成方法

助成券が使用できる医療機関・助産所(兵庫県内)を受診する場合

医療機関・助産所を受診時に「1か月児健康診査費助成券」を提出してください。

助成券が使える医療機関(令和6年4月中旬頃に更新予定です)

助成券使用の注意事項

  • 助成券の保護者記入欄(表面)および問診票(裏面)を健診の当日もしくは前日に記入のうえ、切り離さずに、医療機関にお持ちください。
  • 受診時に券を出し忘れた場合、払い戻しはできません。
  • 姫路市に住所を有する児のみ使用できます。姫路市外へ転出された場合は使用できませんので、転出された市区町村へ問い合わせてください。
  • 1か月児健康診査でのみ使用できます。医療保険適用の費用は対象外です。
  • 1か月児健康診査費が助成上限額を超える場合、超過金額については保護者の負担となります。助成額を超えない場合は、その金額(実費)が助成対象となります。

助成券が使えない医療機関等を受診する場合

姫路市と契約のない医療機関等で自費で1か月児健康診査を受診した場合、下記の手続きにより払い戻し申請ができます。
(助成券が使用できる医療機関等で、助成券の出し忘れなどで使用しなかった場合、後日の払い戻しはできません。)

払い戻し申請について

出産後5か月以内(5か月になる日まで)に、下記の書類をそろえて提出してください。

払い戻し申請の必要書類

  • 1か月児健康診査費助成券
  • 母子健康手帳
  • 領収書原本 (写しでは払い戻しできません。明細書がある場合は一緒にご提出ください)
  • 保護者名義の預金通帳
  • 印鑑

払い戻し申請の手続き場所

6.姫路市へ転入された方へ

健診対象となる児の保護者の方は、転入届を提出後、下記の申請場所にて姫路市1か月児健康診査費助成券等の交付申請を行ってください。

以前お住まいの市区町村で発行された1か月児健康診査費助成券は姫路市では使用できません。

申請場所

申請時に必要なもの

母子健康手帳(多胎の場合はそれぞれの母子健康手帳が必要)

7.助成券を紛失した場合

1か月児健康診査費助成券を紛失した場合、再発行の申請が可能です。

申請場所

申請に必要なもの

  • 助成券交付申請書(再交付用)
  • 身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
  • 母子健康手帳(お持ちの場合)

助成券交付申請書(再交付用)

添付ファイル