1か月児健康診査費助成事業
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「1か月児健康診査」は生後1か月ごろに受ける赤ちゃんの健康診査です。
赤ちゃんの発育状況の確認を行うとともに、哺乳量や育児などの相談をすることができます。
姫路市では、令和6年度より1か月児健康診査に要した費用の一部を助成します。
1.対象者
令和6年4月1日以降に出生し、健康診査受診時に姫路市に住民票のある児
2.交付方法
妊娠の届出時に、母子健康手帳にとじ込んでお渡しします。
令和6年3月31日以前に母子健康手帳を交付された方で、令和6年4月1日以降に出産予定の方には、4月初旬に助成券を発送予定です。
市外から転入してきた方は、お近くの保健センターもしくは保健センター分室へ問い合わせてください。
3.助成内容
産科・小児科などの医療機関、助産所で1か月児健康診査を受診した場合、1回4,000円を上限に費用を助成します。
受診時期:生後1か月頃
有効期限:生後2か月になる前日まで
4.健診項目
身体発育状況、栄養状態、疾病及び異常の有無、育児上の助言等
5.助成方法
助成券が使用できる医療機関・助産所(兵庫県内)を受診する場合
医療機関・助産所を受診時に「1か月児健康診査費助成券」を提出してください。
助成券が使える医療機関(令和6年4月中旬頃に更新予定です)
助成券使用の注意事項
- 助成券の保護者記入欄(表面)および問診票(裏面)を健診の当日もしくは前日に記入のうえ、切り離さずに、医療機関にお持ちください。
- 受診時に券を出し忘れた場合、払い戻しはできません。
- 姫路市に住所を有する児のみ使用できます。姫路市外へ転出された場合は使用できませんので、転出された市区町村へ問い合わせてください。
- 1か月児健康診査でのみ使用できます。医療保険適用の費用は対象外です。
- 1か月児健康診査費が助成上限額を超える場合、超過金額については保護者の負担となります。助成額を超えない場合は、その金額(実費)が助成対象となります。
助成券が使えない医療機関等を受診する場合
姫路市と契約のない医療機関等で自費で1か月児健康診査を受診した場合、下記の手続きにより払い戻し申請ができます。
(助成券が使用できる医療機関等で、助成券の出し忘れなどで使用しなかった場合、後日の払い戻しはできません。)
払い戻し申請について
出産後5か月以内(5か月になる日まで)に、下記の書類をそろえて提出してください。
払い戻し申請の必要書類
- 1か月児健康診査費助成券
- 母子健康手帳
- 領収書原本 (写しでは払い戻しできません。明細書がある場合は一緒にご提出ください)
- 保護者名義の預金通帳
- 印鑑
払い戻し申請の手続き場所
6.姫路市へ転入された方へ
健診対象となる児の保護者の方は、転入届を提出後、下記の申請場所にて姫路市1か月児健康診査費助成券等の交付申請を行ってください。
以前お住まいの市区町村で発行された1か月児健康診査費助成券は姫路市では使用できません。
申請場所
申請時に必要なもの
母子健康手帳(多胎の場合はそれぞれの母子健康手帳が必要)
7.助成券を紛失した場合
1か月児健康診査費助成券を紛失した場合、再発行の申請が可能です。
申請場所
申請に必要なもの
- 助成券交付申請書(再交付用)
- 身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
- 母子健康手帳(お持ちの場合)
助成券交付申請書(再交付用)
添付ファイル
- 助成券交付申請書(再交付用)(PDF形式、189.23KB)
A4縦(両面)サイズで印刷してください。
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 保健所 保健所健康課
住所: 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター3階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-289-1641
ファクス番号: 079-289-0210