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妊婦健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚検査・1か月児健康診査等に係る費用の払い戻し手続き

  • 更新日:
  • ID:27669

助成券が使えない医療機関等を受診した場合

姫路市と契約のない、助産所、兵庫県内の一部、県外の医療機関を受診した場合、助成券は使用できませんので、支払った健診費は下記の手続きにより、ご本人に払い戻しをします。

必要書類をそろえて期間内に申請をお願いします。
(助成券が使用できる医療機関等で助成券の出し忘れなどで使用しなかった場合の、後日の払い戻しはできません。)

申請期間について

出産後5か月以内(5か月になる日まで)に、下記の書類をそろえて提出してください。

例)1月1日に出産された場合、6月1日までに申請

払い戻し申請の必要書類

共通して必要な書類

必ず下記の注意事項を読んでご準備ください。

  • 母子健康手帳
  • 各種助成券
  • 領収書
    母子健康手帳交付後の健康診査分、転入の方については転入後の健康診査分が対象
    明細書等、検査の内容と金額が記載されたものがあれば一緒に提出してください
  • 妊産婦本人名義の預金通帳(旧姓不可)(新生児聴覚検査、1か月児健康診査は、保護者名義でも可)
  • 印鑑

注意事項

領収書について

  • 写しでは払い戻しできません
  • 新生児聴覚検査は、領収書に検査費用額と、検査方法の両方が記載されているかを確認してください。
    領収書や医療費明細書等に記載されていない場合は、医療機関等で記載してもらってください。

助成券について

  • 氏名、生年月日、住所等をご記入ください。
  • 医療機関の受診報告書の記入は必要ありません。

払い戻し申請の手続き場所

各助成事業の説明について