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産後ケア事業

  • 更新日:
  • ID:3687

出産後のお母さんの「からだ」と「こころ」のケア、母乳育児の方法やおっぱいトラブルの対応、赤ちゃんの育て方等の相談や支援で、お母さんと赤ちゃんの生活を応援します。

令和6年12月1日から産後1年未満まで利用できるようになりました。

対象

姫路市内に住所があるお母さんと生後1歳未満の赤ちゃんで、お母さんの体調が悪い、母乳の悩み、子育てに関する不安などで、事業の利用が必要と認められる方。

なお、医療行為が必要な方は利用できません。利用中に体調不良となった場合は、医療機関への受診をおすすめします。

姫路市で実施する産後ケア事業は、死産・流産された方もご利用いただけます。

令和6年12月1日から産後ケア事業の対象が『産後1年未満』となりました

産後ケア事業の対象が、今までは産後4が月未満(お子さんが生後4ヵ月になる前日)まででした。

令和6年12月1日からは産後1年未満(お子さんが1歳になる前日)までの方が対象となりました


内容

お母さんと赤ちゃんの体調にあわせ、次のサービスが受けられます。

  • お母さんの心身の健康管理と生活に関する相談
  • 適切な授乳ができるためのケア(乳房ケアまたは授乳支援など)
  • 赤ちゃんの発育や発達、授乳等の育児に関する相談 など

利用までの流れ

  1. 母が出産後1年になる前日まで、又は赤ちゃんが生後1歳になる前日までに、お住まいの小学校区を担当する保健センター、保健センター分室に連絡してください(相談窓口一覧参照)
  2. 担当保健師にお母さんと赤ちゃんの状況や困りごとを伝え、紙申請または電子申請のどちらかで利用申請書を提出してください
  3. 後日、審査の結果を担当保健師から連絡します
  4. 希望するサービスの実施機関へ直接電話で予約をとってください
  5. 予約した日時に実施機関で産後ケアサービスを受けてください

令和6年11月30日までに産後ケアを申請された方の利用について

令和6年12月1日時点で産後ケア事業の利用期間内の方

令和6年12月1日時点において、産後ケア事業の利用期間内にある方は、産後1年未満(お子さんが1歳になる前日まで)まで利用できます。再度の申請はいりません。

例)出産日:令和6年9月20日

現在の利用期間:令和6年10月1日から令和7年1月19日

⇒令和7年9月19日まで利用できます。

令和6年12月1日時点で、産後ケア事業の利用期間が過ぎた方

令和6年11月30日までに産後ケア事業を利用し、令和6年12月1日時点において利用期間が過ぎている方も、産後1年未満の期間であれば利用できます。利用には申請が必要です。

申請方法については「利用までの流れ」を参照ください。

利用回数は、今までに利用した回数を引き継ぎます。

相談窓口

相談窓口一覧
センター名所在地と連絡先(電話番号)担当する地域(小学校区)

中央保健センター

坂田町3番地
079-289-1654

白鷺、野里、城東、東、船場、高岡、安室、城西、安室東、高岡西、城乾、花田、四郷、御国野、別所、谷外、谷内、曽左、白鳥、太市、峰相、青山

中央保健センター北分室 

砥堀428番地
079-265-3075

城北、広峰、水上、砥堀、増位、豊富、山田、船津、香呂、香呂南、中寺
中央保健センター安富分室

安富町安志1151番地
0790-66-2921

安富南、安富北、林田、伊勢、置塩、古知、前之庄、莇野、上菅、菅生

南保健センター

飾磨区細江2655番地
079-235-0320

飾磨、津田、英賀保、高浜、妻鹿、白浜、糸引、八木、的形、大塩、城陽、手柄、荒川
南保健センター家島分室

家島町宮2169番地
079-325-1428

家島、坊勢

西保健センター

広畑区正門通三丁目2番地2
079-236-1473

広畑、広畑第二、八幡、大津、南大津、網干、勝原、旭陽、余部、網干西、大津茂

電子申請について

電子申請をされる前に、必ずお住まいの小学校区を担当する保健センター・保健センター分室へご連絡ください

電子申請方法については、ご連絡をいただいた際に保健センターよりご案内させていただきますので、案内に従って、下記の申請フォームから申請してください。

(新規)利用申請フォーム

(変更)利用申請フォーム

現在産後ケア事業の利用期間内であり、利用回数や利用施設の変更を希望される方はこちらから申請してください。

お住まいの小学校区を担当する保健センター・保健センター分室の申請フォームから申請してください。

変更申請には、事前に、産後ケア事業実施機関または担当保健師との相談が必要です。

サービスの種類・料金・期間

サービスの種類・料金・期間概要
種類

1日あたりの利用料(一般世帯)

1日あたりの利用料 (市民税非課税・生活保護世帯)

 利用できる期間
 宿泊サービス(注1)5,000円(多胎加算500円) 1,000円(多胎加算無料) 7日以内
 通所サービス(注2)1,500円(多胎加算200円) 無料(多胎加算無料)

 (訪問サービスをあわせて)7日以内

 訪問サービス1,500円(多胎加算200円) 無料(多胎加算無料) (通所サービスをあわせて)7日以内

(注1):「宿泊サービス」は、入所日、退所日はそれぞれ1日と算定し、利用日時に応じて食事を提供します。入所、退所時間については、必ずご予約の際に実施機関と相談のうえご利用ください。

(注2):「通所サービス」は、利用時間は3時間以内で、食事の提供はありません。

(注3):「多胎加算」は、ふたご・みつご等でご利用の場合の2人目からの赤ちゃん一人当たりの追加料金です。

  • 利用料は1か月ごとに市から利用料の確定と納付の手続きのご案内が届きます。期日までに指定の方法で支払ってください。(詳しくは本ページ内の「利用料の納付方法について」をご確認ください。)
  • 実施機関により、別途必要経費がある場合は実費負担となります(実施機関へ直接支払い)。

実施機関一覧

令和6年8月現在の実施機関です(サービス種類別五十音順)

サービスが受けられる実施機関
 実施機関名宿泊通所訪問 住所 電話番号 電話予約受付時間
ウアノア助産院姫路市飾磨区上野田4丁目111-1079-234-3555平日:午前9時00分から午後5時00分まで、土曜日:午前9時00分から正午まで(A)
くるみ助産院姫路市玉手4丁目70-1079-243-0355平日:午前9時00分から午後6時00分まで(A)
姫路聖マリア病院(産後ケア担当)〇(4か月)〇(4か月)〇(4か月)姫路市仁豊野650079-265-5188平日:午前9時00分から午後5時00分まで
姫路赤十字病院〇(2か月)〇(4か月)〇(4か月)姫路市下手野1丁目12-1079-294-2251平日:午前9時00分から午後5時00分まで
小国病院(病棟)
(6週間) 

×姫路市南条2丁目23079-284-0381平日:午前9時00分から午後5時00分まで

兵庫県立はりま姫路総合医療センター

〇(4か月)

〇(4か月)×神屋町3丁目264番地079-289-5080平日:午前9時00分から午後5時00分まで

親愛産婦人科 (注4)

〇(2週間)

××
網干区垣内中町260
079-271-6666平日:午前9時00分から11時30分まで
午後3時00分から午後5時30分まで

西川産婦人科(注4)


(2か月)
××花田町一本松165-1079-253-2195平日:午前9時00分から午後5時00分まで

いのうえ助産院

×

姫路市山田町北山田127-39

090-8377-3652平日:午前9時00分から午後6時00分まで(A)
まきの助産院×姫路市別所町佐土新090-8143-3735平日:午前9時00分から午後4時00分まで
みさ助産院×姫路市香寺町土師755-1090-9044-5017全日:午前8時00分から午後6時00分まで (A)
くろいし助産院××飾磨区亀山080-1897-2623全日:午前9時00分から午後6時00分まで
(A)
さいとう助産院××姫路市下手野3丁目11-22090-5645-5152平日:午前9時00分から午後4時00分まで(A)

出張専門助産師  天野

××姫路市白浜町乙079-245-1793全日:午前9時00分から午後6時00分まで(A)
育み助産院××姫路市打越070-1066-1657月・火・水・金・土
午前8時00分から午後3時00分まで(A)
はせがわ助産所××姫路市飾磨区阿成渡場090-8761-1274平日:午前9時00分から午後6時00分まで(A)

(注4):受けられる者は、自院出産者のみ。

  • 実施機関毎に、上記表内の宿泊、通所、訪問欄に「〇」がついているサービスが対応可能です。「×」は対応不可です。
  • 「〇」下の( )は、利用可能な赤ちゃんの生後月齢です。
  • 電話予約受付時間の後ろに(A)と記載のある実施機関は、状況に応じて時間外でも受付できる場合があります。
  • サービスの予約・利用に際し、交通費やキャンセル料が必要な場合があります。また実施機関の受け入れ状況により、希望に添えない場合があります。詳細については、実施機関に直接問い合わせてください。

利用料の納付方法について

産後ケア事業利用料は、これまで金融機関での窓口払いのみとなっておりましたが、令和6年2月より、インターネットを利用したクレジットカード払いも可能となりました。希望する方法を選択して、お支払いください。
(支払い方法は、産後ケア事業申請時、またはサービスを利用した月の翌月に確認させていただきます)

金融機関での窓口払い(現金)

サービスを利用された月の翌月に納入通知書を送付しますので、納期限までに金融機関の窓口でお支払いください。

インターネットを利用したクレジットカード払い(オンライン決済)

(1)ご利用いただける方

姫路市オンライン手続きポータルサイト(以下「ポータルサイト」)で申請できる方
(注意)姫路市オンライン手続ポータルサイトとは、姫路市への申請・届出その他の手続等の一部をインターネットを利用して行うことができるシステムのことです。利用には利用登録が必要です。

(2)クレジットカードによる納付の流れ

  1. オンライン申請
    サービスを利用した月の翌月に送付する利用料の確定通知に記載の二次元コードを読みとり、ポータルサイトからオンライン申請します。

    数日後、審査完了後、姫路市より「お支払額確定のご連絡」が登録したメールアドレスに届きます。

  2. 支払い
    ポータルサイトにログインし、「マイページ」→「申請状況のお知らせ」→「産後ケア事業利用料の支払い」からクレジットカードで納付を行います。

(3)決済手数料

無料

(4)利用可能なクレジットカード

VISA、MasterCard、JCB、AMEX、Dinersのいずれかの国際ブランドのロゴの入ったクレジットカードがご利用いただけます。
(注意)産後ケア事業利用者(産婦)本人名義のクレジットカードをご利用ください。

(5)ご注意いただきたいこと

  1. 領収証書は発行されません
    クレジットカードで納付した場合、領収証書は発行されませんので、ご利用のクレジットカード会社からの取引明細や通帳記帳等でご確認ください。
    (領収証書が必要な方は、クレジットカード納付ではなく、金融機関での窓口払いをご利用ください。)
  2. 産後ケア事業利用料(1か月分)ごとにオンライン決済手続き(申請)が必要です
    納付手続きごと(1か月分の利用料ごと)に姫路市オンライン手続きポータルサイトからの申請・クレジットカード情報の入力が必要です。
    (口座振替のように一度登録すれば納期ごとに自動的に決済される手続きではありません。)
  3. その他の注意事項
  • ご利用される端末、OS、検索ソフトまたはこれら機種、ソフト等のバージョンによっては、納付手続きができない場合があります。
  • インターネット利用による通信料はご本人の負担となります。
  • クレジットカードによる利用料の納付は、地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者が第三者納付(地方税法第20条の6第1項)として立替払いを行うものです。

(6)よくある質問

  1. 金融機関等、コンビニエンスストアでもクレジットカード納付はできますか
    金融機関等、コンビニエンスストアの窓口では、クレジットカードで納付することはできません。インターネット限定の納付方法となります。
  2. 支払回数は選択できますか
    ご利用いただけるクレジットカードの支払回数は1回払いのみとなります。
  3. 希望した納付方法を後から変更することはできますか
    変更できます。産後ケア事業を利用された月の月末までに担当する保健センターにお申し出ください。
    (利用月の翌月以降にご連絡いただいた場合、連絡をいただいた月に利用された料金の請求分からの対応となりますのでご了承ください)