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離島妊産婦交通費の助成制度

  • 更新日:
  • ID:27668

令和7年度より、姫路港から県内医療機関までの公共交通機関利用運賃も助成します。

制度について

家島町にお住まい(または里帰り中)の妊産婦に、妊産婦健診のための受診と出産にかかる乗船・乗車費用を助成します。

対象者

  1. 市内に住所がある妊産婦で、家島町にお住まいの方(家島町に里帰りしている方も含みます。)
  2. 妊産婦健診および出産のために医療機関等に受診する際に乗船・乗車された方

対象となる費用

母子健康手帳交付後で、妊産婦健診の受診や出産のために乗船・乗車された費用について助成します。

対象となる費用
乗船目的対象交通機関注意事項
妊産婦健診のための受診定期船・鉄道・バス受診の往復の船賃・運賃(妊婦健診受診14回分・
産婦健診受診2回分を上限)
出産のための入院定期船または海上タクシー
鉄道・バス
出産日直近の船賃・運賃1回分
出産後定期船・鉄道・バス退院日直後の船賃・運賃1回分
  • 転出入される方は、転入前・転出後の乗船・乗車分は対象外です。
  • 公共交通機関は、令和7年4月1日以降の受診で、船舶とあわせて利用した場合において、県内医療機関への受診にかかる公共交通機関利用運賃(急行料金及び座席指定料金を除く)が対象となります。
  • 公共交通機関を利用された方は、申請時に窓口で利用申告書(所定様式)に、利用日毎の利用経路、運賃などの記載が必要です。(タクシー・自家用車は対象外)

必要書類

注意事項を確認し、次の必要書類をそろえて、出産後5か月以内(5か月になる日まで)に申請してください。
例)1月1日に出産された場合、6月1日までに申請

  • 母子健康手帳(健診日・出産日のわかるページのコピーをとります)
  • 船会社の発行する領収書
  • 妊産婦本人名義の預金通帳(旧姓不可)
  • 印鑑

注意事項

領収書について

  • 妊産婦の氏名宛であること
  • 回数券の場合は、綴枚数の記載が必要で、1回分の割戻し額を助成します。
  • 回数券の領収書は、健診日もしくは健診日以前の日付のものが対象になります。
  • 定期券を利用された場合は、対象外です。

払い戻し申請の手続き場所