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    国民年金保険料の産前産後免除制度

    • 公開日:2023年12月7日
    • 更新日:2024年7月18日
    • ID:13582

    概要

    出産されたとき、出産日の前後の一定期間の国民年金保険料の納付が免除され、保険料納付済期間として扱うことができます。

    対象期間

    出産日や出産予定日の属する月の前月からの4ヶ月間(多胎の場合は6ヶ月間)で国民年金に加入している期間

    対象者

    対象期間に国民年金(1号)に加入している月がある方

    • 妊娠85日以上での出産であれば、流産や死産も支給対象となります。
    • 出産予定日の6ヶ月前から届け出ることができます。
    • 過去の出産についてはいつでも遡って免除該当を届け出ることができます。ただし、制度が開始した平成31年4月以降のみ免除が可能です。

    申請方法

    産前産後免除該当届を姫路市役所やその支所等、または年金事務所へ提出してください。

    出産日/出産予定日のわかる書類(母子手帳等)のコピーの添付が必要です。

    手続きなど詳しくは

    担当窓口

    姫路市役所 国民年金窓口センター
    住所:〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舍1階
    電話番号:079-221-2332

    日本年金機構 姫路年金事務所
    住所:〒670-0947 姫路市北条一丁目250番地
    電話番号:079-224-6382