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姫路市妊婦支援給付金支給事業

  • 更新日:
  • ID:29601

妊産婦の経済的支援として「妊婦支援給付金」を支給します。

このページは令和7年4月1日以降に妊娠、出産している方が対象です。

令和7年3月31日までに出産した方は出産・子育て応援給付金のページをご覧ください。

事業開始日

令和7年4月1日(火曜日)

給付金の種別・支給対象者・支給額

妊婦支援給付金は、妊娠時と出産後の2回に分けて支給を行います。

(妊娠時)妊婦支援給付金

支給対象者

申請日時点で姫路市に住民票があり、医師が「胎児心拍」の確認した妊婦

支給額

妊婦1人あたり5万円

(産後)妊婦支援給付金(胎児の数の届出)

支給対象者

令和7年4月1日以降に出産した産婦

支給額

胎児の数×5万円

支給方法

申請者の本人名義の口座へ現金振込を行います。

  • 振込通知は送付しませんので、通帳の記帳等でご確認ください。

振込(予定)日

振込(予定日)について
申請月振込(予定)日
令和7年4月令和7年5月下旬頃
令和7年5月令和7年6月下旬頃

振込の対象者は不備による差戻しや却下のなかった方に限ります。対象となる方には「審査完了のご連絡」メールを送付します。

振込者名について

振込者名は

(妊娠時)妊婦支援給付金は「ニンシンキユウフキン」

(産後)妊婦支援給付金は「サンゴキユウフキン」

となります。

(妊娠時)妊婦支援給付金、(産後)妊婦支援給付金それぞれ別々の振込になります。

申請の流れ

給付金の支給を受けるためには、申請(原則として姫路市オンライン手続ポータルサイトから電子申請)が必要です。

電子申請を行うためには、下記のリンクにアクセスし「利用者情報の登録」を行ってください。(既に登録されている方は不要です)

姫路市オンライン手続ポータルサイト別ウィンドウで開く

(妊娠時)妊婦支援給付金

申請方法

保健センターで妊娠届を提出する時に(妊娠時)妊婦支援給付金のお知らせをお渡ししますので、内容を確認いただき、電子申請を行ってください。利用者情報の登録後、下記のリンクから申請できます。

(妊娠時)妊婦支援給付金申請別ウィンドウで開く

申請期限

産科医療機関等で妊娠が確定した日から二年間を経過した日の前日(二年を経過する日)まで

(産後)妊婦支援給付金

申請方法

出産後、おおむね4か月以内に行う「こんにちは赤ちゃん訪問」時に(産後)妊婦支援給付金のお知らせをお渡ししますので、内容を確認いただき、電子申請を行ってください。利用者情報の登録後、下記のリンクから申請できます。

(産後)妊婦支援給付金申請(胎児の数の届出)別ウィンドウで開く

申請期限

出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に死産し、又は流産した場合はその日)から二年間を経過した日の前日(二年を経過する日)まで

よくある質問

Q1:多胎児を妊娠または出産した場合、支給額はいくらになりますか?

(妊娠時)妊婦支援給付金は、多胎妊娠であっても妊婦1人あたり5万円を支給します。

(産後)妊婦支援給付金は、5万円×胎児の数分を支給します。

Q2:外国籍の人も対象になりますか?

外国籍の人も、姫路市に住民票がある場合は対象になります。

Q3:流産、死産または人工妊娠中絶した場合は、妊婦支援給付金を申請できますか?

医師が「胎児心拍」を確認した後であれば、(妊娠時)妊婦支援給付金、(産後)妊婦支援給付金どちらも対象となります。

医師による胎児心拍の確認が取れない場合は、どちらも対象となりません。

なお、胎児心拍の確認後、妊娠届出提出前(母子健康手帳交付前)に流産等された場合は、医師の診断書が必要となり電子申請できませんので、こども支援課へ問い合わせてください。

Q4:出生後に死亡した場合は、(産後)妊婦支援給付金を申請できますか?

お子様が出生後に亡くなられた場合も、(産後)妊婦支援給付金を申請いただくことができます。

Q5:妊娠届の提出後または出産後に市外から姫路市に転入した場合でも、申請できますか?

転入前の市町村で申請していなければ、姫路市で申請いただくことが可能です。必要な手続きについてお知らせしますので、こども支援課まで問い合わせてください。

なお、給付金の名称は市町村によって異なる場合があります。また、市町村によっては現金支給でなくクーポンなどの支給を行っている場合があります。

Q6:妊娠届の提出後または出産後に姫路市から転出した場合でも、申請できますか?

申請前に姫路市から転出した場合は、転出先の市町村で申請いただく必要があります。

Q7:DV等により住民票所在地から住民票を置いたまま姫路市に非難している場合は?

そのような場合でも、住民票所在地の市町村が支給することとなっておりますので、住民票所在地の市町村に申請をしてください。

Q8:未成年者が妊娠した場合は誰が申請を行うのか?

妊婦支援給付金の支給に年齢要件はないため、たとえ未成年であっても妊婦本人に支給することとなります。

Q9:養育者(子の父等)が妊婦支援給付金を申請することができるか?

妊婦支援給付金は「妊婦」に対して行うものであるため、申請者は妊婦(産婦)となります。

Q10:日本で妊娠し、海外へ出国後出産、姫路市へ帰国した場合は対象となるか?

出国、出産した時期によって対応が変わりますので、こども支援課までご連絡ください。

お問い合わせ先

こども支援課

住所:〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

電話番号:079-221-2598