国民健康保険に加入している方が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
被保険者が出産したときに、原則として国民健康保険から医療機関に直接支払われます(直接支払制度)。
直接支払制度を利用しなかった場合、または、直接支払制度を利用してなお出産費が一時金を下回る場合は申請により世帯主に支給されます。
請求の時効は出産日の翌日から2年です。
国民健康保険の加入者(被保険者)で出産した方
(妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産も支給対象となります。)
ほかの健康保険から同様の給付を受けられる方は、国民健康保険からは支給しません。ご加入の健康保険の窓口へ問い合わせてください。
姫路市の公式ホームページ「出産育児一時金の支給」をご覧ください。
国民健康保険課 給付担当
電話番号:079-221-2341