後期高齢者医療制度への移行に伴って、同じ世帯に属する加入者の保険料が過大とならないよう、次のような措置を講じます。
後期高齢者医療制度への移行に伴って、同じ世帯に属する加入者の保険料が過大とならないよう、以下の措置を講じます。
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することで、世帯の国民健康保険被保険者が減少しても、従前どおり後期高齢者の所得及び人数も含めて軽減判定を行います。
国民健康保険から移行した後期高齢者と同一の世帯に属する国保単身世帯について、医療分と支援金分の平等割を、移行した月から5年間は2分の1、その後3年間は4分の1減額します。
社会保険等(国保組合を除く)の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者であった65歳以上の人(以下、「旧被扶養者」といいます)が国民健康保険の加入者となった場合は、申請により以下の減免措置を講じます。ただし、均等割、平等割にかかる減免措置は、資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの月に限ります。