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    後期高齢者医療制度への移行に伴う保険料激変緩和措置

    • 公開日:2016年5月26日
    • 更新日:2023年12月11日
    • ID:4357

    後期高齢者医療制度への移行に伴って、同じ世帯に属する加入者の保険料が過大とならないよう、次のような措置を講じます。

    保険料の激変緩和措置

    後期高齢者医療制度への移行に伴って、同じ世帯に属する加入者の保険料が過大とならないよう、以下の措置を講じます。

    (1)保険料の軽減判定について

    国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することで、世帯の国民健康保険被保険者が減少しても、従前どおり後期高齢者の所得及び人数も含めて軽減判定を行います。

    (2)平等割の軽減について

    国民健康保険から移行した後期高齢者と同一の世帯に属する国保単身世帯について、医療分と支援金分の平等割を、移行した月から5年間は2分の1、その後3年間は4分の1減額します。

    (3)被扶養者であった65歳以上の人に対する軽減について

    社会保険等(国保組合を除く)の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者であった65歳以上の人(以下、「旧被扶養者」といいます)が国民健康保険の加入者となった場合は、申請により以下の減免措置を講じます。ただし、均等割、平等割にかかる減免措置は、資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの月に限ります。

    • 旧被扶養者の所得割を賦課しません。
    • 7割軽減、5割軽減に該当する場合を除き、旧被扶養者の均等割を半額とします。(2割軽減に該当する場合は、軽減前の額の3割の減額となります。)
    • 7割軽減、5割軽減及び上記(2)に該当する場合を除き、旧被扶養者のみで構成する世帯の平等割を半額とします。(2割軽減に該当する場合は、軽減前の額の3割の減額となります。)

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