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平成20年10月から、世帯主の年金から国民健康保険料をお支払いいただく「特別徴収」を実施しています。
対象となるのは、次の1から4の全ての条件に該当する世帯主です。
国民健康保険料を滞納することなく納付されている人で、これからの保険料を口座振替により納めていただける場合は、国民健康保険課にお申し出いただくことにより、特別徴収を中止することが可能です。
年度の途中で保険料に増減があった場合は、特別徴収が中止されたり、納付書による納付との併用徴収になる場合があります。
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