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    産業廃棄物管理票(マニフェスト)の使い方

    • 公開日:2011年7月4日
    • 更新日:2019年4月11日
    • ID:496

    産業廃棄物管理票(マニフェスト)の使い方についてご案内しています。

    概要

    産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)は7枚複写(または8枚の積替え保管用)の票からなっていますが、使い方はとても簡単です。必要事項を記入し、確認することにより、廃棄物の処理が把握できる仕組みになっています。
    また、マニフェストは産業廃棄物の種類ごとおよび引き渡しごとに交付しなければなりません。
    マニフェストの入手方法と書き方は下記の関連情報をご覧ください。

    マニフェストシステムの例外
    マニフェスト使用方法画像

    産業廃棄物を引き渡す時

    1. 排出事業者は、7枚複写のマニフェストに必要事項を記載し、署名します。
    2. 排出事業者は、廃棄物の引渡し時に収集運搬業者に7枚のマニフェストを交付します。
    3. 排出事業者は、交付したマニフェストの控えとして収集運搬業者の署名または押印したA票を受け取ります。
    4. 排出事業者は、A票を保管しておきます。

    運搬が終了した時

    1. 収集運搬業者は、必要事項を記載し、処分業者に産業廃棄物とともにマニフェストを渡します。
    2. 収集運搬業者は、処分業者に産業廃棄物を引き渡した確認として、処分業者の署名または押印したB1票とB2票を受け取ります。
    3. 収集運搬業者は、B1票を5年間保存します。
    4. 収集運搬業者は、B2票を排出事業者へ運搬終了後10日以内に送付します。
    5. 排出事業者は、B2票の内容を確認後、受け取った日付を記入し、5年間保存します。
    6. 排出事業者は、引き渡し後90日(特別管理産業廃棄物は60日)以内にB2票が送付されてこなければ、自ら調査し、状況を確認したうえで、措置内容等報告書により、状況等を市長へ報告します。

    処分が終了した時

    (1)ケース1 廃棄物の処理を中間処理業者に委託した場合

    1. 処分業者は、必要事項を記載し、C2票を収集運搬業者へ、D票を排出事業者へ処分終了後10日以内に送付します。
    2. 収集運搬業者は、C2票の内容を確認後、受け取った日付を記入し、5年間保存しまする。
    3. 排出事業者は、A票、B2票、D票を照らし合わせ、運搬および処分が終了したことを確認します。
    4. 排出事業者は、D票に受け取った日付を記入し、5年間保存します。
    5. 排出事業者は、引き渡し後90日(特別管理産業廃棄物は60日)以内にD票が送付されてこなければ、自ら調査し、状況を確認したうえで、措置内容等報告書により、状況等を市長へ報告します。
    6. 処分業者は、中間処理により生じた中間処理産業廃棄物(例:焼却処理後の燃え殻・ばいじん、破砕処理後の廃プラ類・がれき類等)を、最終処分業者等に新たに7枚複写のマニフェストを交付し、委託します。
    7. 処分業者は、全ての委託先から最終処分を終了した旨が記載されたE票(処分業者が交付したもの)の送付を受けた後、E票(排出事業者が交付したもの)に必要事項を記載し、10日以内に排出事業者へ送付します。
    8. 排出事業者は、A票、B2票、D票、E票を照らし合わせ、最終処分が終了したことを確認します。
    9. 排出事業者は、E票に受け取った日付を記入し、5年間保存します。
    10. 排出事業者は、引き渡し後180日(特別管理産業廃棄物も180日)以内にE票が送付されてこなければ、自ら調査し、状況を確認したうえで、措置内容等報告書により、状況等を市長へ報告します。

    (2)ケース2 廃棄物の処理を最終処分業者に委託した場合

    1. 処分業者は、最終処分の終了等必要事項を記載し、C2票を収集運搬業者へ、D票・E票を排出事業者へ処分終了後10日以内に送付します。
    2. 収集運搬業者は、C2票の内容を確認後、受け取った日付を記入し、5年間保存します。
    3. 排出事業者は、A票、B2票、D票、E票を照らし合わせ、運搬および処分が終了したことを確認します。
    4. 排出事業者は、D票・E票に受け取った日付を記入し、5年間保存します。
    5. 排出事業者は、引き渡し後90日(特別管理産業廃棄物は60日)以内にD票・E票が送付されてこなければ、自ら調査し、状況を確認したうえで、措置内容等報告書により、状況等を市長へ報告します

    最終処分とは、埋立処分および海洋投入処分のみを指すのではなく、当該産業廃棄物を中間処理することによって発生する処理後物の全てが有価物として再生利用される(産業廃棄物でなくなるまで)場合を含みますので、注意してください。
    措置内容等報告書は下記の資料から様式が入手いただけます。
    また、市長へ報告する場合の報告先は以下のとおりです。

    (報告先)
    姫路市役所産業廃棄物対策室
    〒670-8501 姫路市安田4丁目1番地
    電話番号:079-221-2405 ファクス番号:079-221-2408

    資料

    関連情報

    お問い合わせ

    姫路市役所農林水産環境局美化部産業廃棄物対策課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎東館3階

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