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    償却資産

    • 公開日:2015年12月25日
    • 更新日:2023年11月29日
    • ID:620

    ここでは、償却資産についてご案内しています。

    申告書/特例申請書の様式や「償却資産(固定資産税)申告の手引き」をダウンロードしてご利用いただけます。(ダウンロードは「申告書/特例申請書様式ダウンロード」のページから。)
    なお、このページよりも詳しく償却資産についてお知りになりたい場合は、「償却資産(固定資産税)申告の手引き」や「償却資産についてさらに詳しくお知りになりたい方へ」のページも参照してください。

    平成28年1月1日より、個人番号が記載された申告書等をご提出いただく場合、番号法に基づく本人確認を実施いたします。
    詳細につきましては、「マイナンバーの記載に係る本人確認について」(下記添付ファイル参照)をご確認ください。なお、法人の申告書の場合、本人確認は実施いたしません。

    償却資産の申告が必要な方

    1月1日現在、市内に事業用の償却資産を所有している個人または法人です。毎年1月31日(土曜日、日曜日、祝日の場合はその翌日)までに償却資産の所在地の市町村長に申告していただく必要があります(地方税法第383条)。
    (例)工場、商店、アパート、駐車場、事務所、事業用設備などを所有している方
    申告書の提出方法や提出期限について、詳しくは下記の「申告書の提出先・提出方法」をご覧ください。

    固定資産税における償却資産とは

    償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法上の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものです。
    具体的には、商店や工場を経営されている方や、不動産賃貸業を営まれている方などがその事業で使用する資産のことをいいます。
    ただし、無形減価償却資産(ソフトウェアなど)や自動車税・軽自動車税の課税対象である車両などは対象から除かれますので、ご注意ください。(申告の必要がない資産について、詳しくは下記の「申告の必要がない資産」を参照してください。)
    なお、赤字決算などのため減価償却を行っていない場合でも、これに類する資産であれば申告が必要です。(申告における注意点は下記の「償却資産の申告における注意点」を参照してください。)

    申告が必要な資産の具体例(業種別)

    下記はおもな資産の例示です。詳しくは、資産税課償却資産担当(079-221-2273)まで問い合わせてください。

    各業種共通のもの
    構築物駐車場設備、舗装路面、庭園、門、塀、外構、外灯、ネオンサイン、広告塔
    建物附属設備受変電設備、発電機設備、蓄電池設備など独立した機器としての性格が強いもの
    工場の生産事業に供される電気設備など特定の生産または業務用設備
    内装設備(ただし、自己所有の建物以外に取り付けた場合に限る。)など。
    詳しくは「建物附属設備・特定附帯設備の取扱いについて」を参照してください。
    工具・器具および備品応接セット、ロッカー、キャビネット、エアコン、パソコン、コピー機、レジスターなど。
    業種別
    小売店商品陳列ケース、陳列棚、陳列台、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫、看板、レジスターなど
    飲食店接客用家具・備品、自動販売機、厨房設備、カラオケセット、テレビ、放送設備、冷蔵庫、冷凍庫、看板、レジスター、エアコンなど
    理容業・美容業パーマ器、消毒殺菌器、サインポール、理・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、テレビなど
    クリーニング業洗濯機、脱水機、プレス機、ビニール包装機など
    製パン、製菓業窯、オーブン、スライサー、あん練機、ミキサー、厨房設備、ビニール包装機など
    医院、歯科医院ベッド、手術台、X線装置、分娩台、心電計、電気血圧計、保育器、脳波測定器、CT装置、MRI装置、各種検査機器などの各種医療機器、各種事務機器、看板、待合室用椅子など
    駐車場事業舗装路面、柵、照明等の電気設備、機械設備、ターンテーブルなど
    工場受変電設備、施盤、ボール盤、プレス機、看板、金型、洗浄給水設備、構内舗装、溶接機、貯水設備、福利厚生設備など
    バー、喫茶・軽食ステレオ、ガスレンジ、自動食器洗浄器、製氷器、ミラーボール、放送設備など
    パチンコ店・ゲームセンターパチンコ台、パチスロ台、ゲームマシーン、両替機、玉貸機、カード発行機、島台、店内放送設備、防犯監視設備、事務機器、内外装など
    印刷業各種印刷機、活字盤鋳造機、裁断機など
    建設業ブロックゲージ、ポンプ、ポータブル発電機、ブルドーザー、パワーショベル、コンクリートカッター、ミキサーなど
    自動車整備業・ガソリン販売業プレス、スチームクリーナー、オートリフト、テスター、オイルチェンジャー、充電器、洗車機、コンプレッサー、卓上ボール盤、ジャッキ、溶接機、地下槽、ガソリン計量器、地下タンク、照明設備、自動販売機、独立キャノピーなど
    木工業帯鋸、糸鋸、丸鋸機、木工スライス盤、研削盤、鋸盤、プレス機、剪断機、溶接機、グラインダーなど
    ホテル・旅館ルームインジケーター設備、調光設備、放送設備、洗濯設備、厨房設備、カラオケセット、カーテン、テレビ、ベッド、応接セット、冷蔵庫、看板、ボイラーなど
    食肉販売店冷凍・冷蔵設備、冷凍・冷蔵ケース、肉切機、ミンチ機
    農業・畜産業ビニールハウス、選別機、田植機、脱穀機、消毒機、洗浄機、かくはん機、コンバイン、コンベアー、井戸、なし棚、ぶどう棚、堆肥舎など
    ゴルフ練習場フェンス・ネット設備、照明設備、芝刈機、ボール洗浄機、ボール自動貸出機、集玉設備など
    漁業漁船、船外機、巻上機、いけす、海苔すき機、海苔乾燥機など

    償却資産の申告における注意点

    下記のような資産も令和6年1月1日現在、事業の用に供することができる状態であれば、申告の対象となります。申告の際はご注意ください。

    事業の用に供することができる状態であれば、申告の対象となる資産
    簿外資産帳簿に記載されていない資産。
    償却済資産すでに減価償却済で、最低限度(1円)のみとなっている資産。
    資本的支出税務会計上、資本的支出として資産計上したもの。(本体部とは別に新たな資産として扱います。)
    少額の減価償却資産取得価額20万円未満のものであっても、資産として計上し、個別に減価償却を行っている資産。
    (詳しくは下記の「少額の減価償却資産の取り扱いについて」を参照。)
    即時償却資産

    租税特別措置法の規定を利用し、即時償却等したもの。以下はおもな規定の例示です。

    (例)

    中小企業者等の少額資産の損金算入の特例適用資産
    (詳しくは下記の「少額の減価償却資産の取り扱いについて」を参照。)

    中小企業経営強化税制適用資産

    なお、申告の際は、税務会計上通常付すべき耐用年数でご申告ください。

    遊休未稼働資産現在稼動していないが、いつでも事業の用に供しうる状態にある資産。
    減価償却を行っていない資産赤字決算などのため減価償却を行っていない場合でも、本来減価償却が可能な資産。
    割賦購入資産割賦金の完済していないものであっても、すでに事業用として使用している資産(売り主が所有権を留保している場合でも、買い主の方の申告が必要です。)
    貸付資産資産の所有者が、事業を行う他の者に貸し付けている資産。(貸付を業としている場合は、事業用・非事業用にかかわらず申告が必要です。)
    なお、貸付資産は契約の内容によって申告すべき方が異なります。詳しくは「リース資産について」を参照してください。
    建設仮勘定の資産建設仮勘定で経理されている資産であっても、その一部または全部が1月1日現在事業用として使用している資産
    大型特殊自動車

    フォークリフト・ショベルローダーなどで、車種番号が9・90から99・900から999 あるいは0・00から09・000から099になるもの

    普通自動車や小型特殊自動車(長さ4.7メートル以下かつ幅1.7メートル以下かつ高さ2.8メートル以下で、最高時速15キロメートル以下のもの)のように、自動車税・軽自動車税の課税の対象となるものについては申告の必要はありません。

    小型特殊自動車に該当するフォークリフトなどは、事業所構内のみで使用するものであっても軽自動車税の対象となりますのでご注意ください。

    申告の必要がない資産

    下記のような資産は固定資産税上、償却資産の対象ではないので、申告の必要はありません。

    申告の必要がない資産
    自動車税または軽自動車税の課税対象となるもの小型特殊自動車に該当するフォークリフトなどは、事業所のみで使用するものでも軽自動車税の対象となります。
    無形減価償却資産特許権・営業権・漁業権・電話加入権・ソフトウェアなど。
    繰延資産開業費・開発費など。
    棚卸資産商品・貯蔵品など。
    少額である資産その他政令で定める資産税務会計上、一時損金算入の対象をした資産または一括償却の処理をした資産など。(下記「少額減価償却資産の取扱いについて」参照)

    (参照)少額減価償却資産の取り扱いについて

    地方税法第341条第4号および地方税法施行令第49条の規定により、固定資産税の申告対象から除かれる「取得価額が少額である資産」とは、下記の(1)から(3)の資産を指します。

    1. 取得価額が10万円未満の資産のうち、一時に損金算入したもの(一時損金算入)
    2. 取得価額が10万円以上20万円未満の資産のうち、3年間で損金算入したもの(3年一括償却)
    3. 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で、当該リース資産の所有者が当該リース資産を取得した際における取得価格が20万円未満の資産

    このことから、中小企業特例(租税特別措置法第28条の2、第67条の5など)を適用して損金算入した資産や上記(1)・(2)の処理を行わず、個別に減価償却している資産については、申告の対象となるのでご注意ください。

    各償却方法の少額減価償却資産について
    取得価額(注5)
    10万円未満10万円以上20万円未満20万円以上30万円未満30万円以上
    個別減価償却(注1)申告必要申告必要申告必要申告必要
    中小企業特例(注2)申告必要申告必要申告必要-
    一時損金算入(注3)申告不要---
    3年一括償却 (注4)申告不要申告不要--
    • (注1)個人の方については、平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得した10万円未満の資産についてはすべて必要経費となるため、個別に減価償却することはありません。
    • (注2)租税特別措置法第28条の2、第67条の5。ただし、取得価額10万円未満の資産については、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの取得分のみ。
    • (注3)法人税法施行令第133条・所得税法施行令第138条。
    • (注4)法人税法施行令第133条の2・所得税法施行令第139条。
    • (注5)消費税については、税務会計上、税込経理方式の方は税込みで、税抜経理方式の方は税抜きで取得価額を判定します。

    償却資産の税額の計算方法

    1 申告していただいた各償却資産ごとに「評価額」を計算します。

    「評価額」の合計が「決定価格」=「課税標準額」です。

    評価額の計算式
    評価額
    前年中に取得した資産取得価額×(1-減価率×0.5)
    前年前に取得した資産前年度評価額×(1-減価率)

    2 求めた「課税標準額」の1,000円未満を切り捨て、税率1.4%をかけます。

    土地・家屋をお持ちの場合は、それぞれの課税標準額を合算してから、1,000円未満を切り捨てます。その計算結果の100円未満を切り捨てた額が税額となります。

    • 帳簿価格を用いた決定価格の廃止について
      平成19年度以前は、評価額と帳簿価格をそれぞれ合計した額を比較して、いずれか高い方を決定価格(課税標準額)としていましたが、税制改正により帳簿価格を用いた決定価格が廃止されましたので、平成20年度から、評価額の合計額が決定価格(課税標準額)となっています。
    • 課税標準の特例の規定が適用される資産について
      課税標準の特例の規定が適用される資産は、その資産の評価額に特例率を乗じた額が課税標準額になります。
      詳しくは、資産税課 償却資産担当 電話 079-221-2273 まで問い合わせてください。

    申告書の提出先・提出方法

    提出時には、以下のいずれかの方法でご提出ください。

    提出方法詳細
    市役所に提出する場合姫路市役所 本庁舎2階 税務部15番窓口(資産税課 償却資産担当)までご提出ください。
    郵送の場合1枚目(提出用)を送付してください。
    2枚目(控用)はお手元に保管してください。
    ・控用に受付印が必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封のうえ、提出用・控用ともに送付してください。
    • 支所(中央・飾磨・広畑・網干・白浜)、地域事務所(家島・夢前・香寺・安富)、駅前市役所、各出張所、各サービスセンターでも取次(注)いたします。

     (注)取次のみとなりますので、控用に受付印が必要な場合は、切手を貼った返信用封筒と控用の申告書も併せてご提出ください。

    申告書の提出期限

    令和6年1月31日(水曜日)(法定提出期限)
    なお、期限間近は大変混雑いたしますので、できるだけ1月18日(木曜日)までのご提出をお願い致します。

    申告をしない場合または虚偽の申告をした場合

    正当な理由がなく申告しなかった場合は、姫路市市税条例第56条の規定により過料が、また虚偽の申告をした場合は、地方税法第385条の規定により罰金刑に処されることがあります。

    実地調査について

    本市では、申告書の受理後、地方税法第353条および第408条の規定に基づき、申告内容の確認をさせていただくなど、実地調査を順次実施しておりますので、ご協力をお願いいたします。
    また、地方税法第354条の2の規定に基づき、所得税法または法人税法に関する書類について閲覧を行うことがあります。
    なお、調査の実施に伴い、遡及して修正申告をお願いする場合があります。(地方税法第17条の5第5項の規定により5年間)

    その他、償却資産に関するご案内

    償却資産についてさらに詳しくお知りになりたい方へ

    詳しくは償却資産についてさらに詳しくお知りになりたい方へのページをご覧ください。
    ここでは、償却資産についてさらに詳しくお知りになりたい方向けに説明しています。

    令和6年度償却資産(固定資産税)申告の手引きおよび申告書/特例申請書様式ダウンロード

    詳しくは令和6年度償却資産(固定資産税)申告の手引きおよび申告書/特例申請書様式ダウンロードのページをご覧ください。
    ここでは「令和6年度償却資産(固定資産税)申告の手引き」および申告書/特例申請書様式を掲載しています。

    お問い合わせ先

    姫路市資産税課   償却資産担当(〒670-8501)姫路市安田四丁目1番地
    姫路市役所 本庁舎2階 税務部15番窓口 電話番号 079-221-2273・2274