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    償却資産をさらに詳しくお知りになりたい方へ

    • 公開日:2015年12月25日
    • 更新日:2023年11月29日
    • ID:659

    ここでは、償却資産についてさらに詳しくお知りになりたい方向けに説明しています。

    建物附属設備・特定附帯設備の取扱いについて

    自己所有建物に取り付けられた建物附属設備には、それぞれ家屋として課税されるものと償却資産として課税されるものがあります。以下の「建物附属設備における家屋と償却資産の区分について」の表を参考に該当する資産をご申告ください。
    建物附属設備を取り付けた家屋が自己所有のものでない場合は、次の表とは取扱いが異なります。次項の「家屋の賃借人(テナント)等が取り付けた建築設備等(特定附帯設備)について」をご参照ください。

    建物附属設備における家屋と償却資産の区分について
    設備の種類償却資産とするもの家屋に含めるもの
    受変電設備設備一式該当なし
    予備電源設備蓄電池設備、発電機設備該当なし
    動力配線工事特定の生産または業務用動力配線設備一式左記以外のもの
    電灯コンセント配線設備該当なし分電盤、配管、配線、スイッチ、コンセントなど
    電灯照明設備屋外の電灯照明設備屋内の電灯照明設備
    電話設備電話機、交換機等の装置配線・配管
    給水設備屋外の給水設備、特定の生産または業務用給水設備左記以外のもの
    排水設備屋外の排水設備、特定の生産または業務用排水設備左記以外のもの
    衛生器具設備該当なし屋内衛生器具設備(便器・洗面化粧台・浴槽など)
    ガス設備屋外のガス設備、特定の生産または業務用ガス設備左記以外のもの
    冷暖房設備ルームエアコン(取り外しの容易なもの)パッケージエアコン(建物と一体となっているもの)
    厨房・洗濯設備特定の生産または業務用厨房設備・洗濯設備左記以外のもの
    内装簡易間仕切り・カーテン・ブラインド・郵便受け床・壁・天井・造作など

    上記はあくまで例示であるため、実際とは異なる場合があります。
    詳しくは償却資産担当(079-221-2273)まで問い合わせてください。

    家屋の賃借人(テナント)等が取り付けた建築設備等(特定附帯設備)について

    特定附帯設備とは、家屋の賃借人(テナント)など、家屋の所有者以外の者が、その事業の用に供するために取り付けた建築設備等(電気設備、ガス設備、給排水設備、衛生設備等)や外壁、天井、床仕上げ等をいいます。これらの特定附帯設備につきましては、取り付けた方(賃借人等)が償却資産として申告する必要があります(地方税法343条第10項・姫路市市税条例第36条第7項)。
    ただし、平成16年6月24日までに取得したものは、分離課税の届出が提出されている場合のみ、上記の取扱いになります。

    家屋と償却資産の区分表
    設備等の内容家屋と設備等の所有関係
    同じ場合
    (家屋)
    家屋と設備等の所有関係
    同じ場合
    (償却資産)
    家屋と設備等の所有関係
    異なる場合
    (家屋)
    家屋と設備等の所有関係
    異なる場合
    (償却資産)
    受変電設備、発電機設備、蓄電池設備申告が必要な資産申告が必要な資産
    動力配線設備申告の必要がない資産申告が必要な資産
    中央監視設備申告が必要な資産申告が必要な資産
    電灯照明設備(屋外)申告が必要な資産申告が必要な資産
    電灯照明設備(屋内)申告の必要がない資産申告が必要な資産
    ガス設備(屋内)、給排水設備(屋内)、衛生設備申告の必要がない資産申告が必要な資産
    空調設備(家屋と構造上一体のもの)申告の必要がない資産申告が必要な資産
    消火栓設備、スプリンクラー設備申告の必要がない資産申告が必要な資産
    エレベーター、エスカレーター、ダムウェーター申告の必要がない資産申告が必要な資産
    広告塔、ネオンサイン、袖看板申告が必要な資産申告が必要な資産
    床、壁、天井仕上、店舗造作等申告の必要がない資産申告が必要な資産
    外構工事(門、塀、緑化施設等)申告が必要な資産申告が必要な資産

    注1)特定の生産または業務用設備については、上記の区分に関わらず、償却資産として課税されます。
    注2)上記はあくまでおもな資産の例示です。詳しくは償却資産担当(079-221-2273)まで問い合わせてください。

    リース資産について

    リース資産は、その契約の内容によって、貸主の方に申告して頂く場合と借主の方に申告していただく場合にわかれます。大きく分類すると以下の表のようになりますので、これに基づき申告してください。

    リース資産申告分類表
    リース契約の内容貸主借主
    通常の賃貸借契約によるリース資産申告が必要です申告の必要はありません
    売買にあたるようなリース資産(注1)申告の必要はありません申告が必要です
    • (注1)売買にあたるようなリース資産とは、ファイナンス・リースのうち、リース期間経過後にその資産を無償または名目的な対価による譲渡、または無償と変わらない名目的な再リース料で再リースする条件のものをいいます。
    • (注2)平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で、当該リース資産の所有者が当該リース資産を取得した際における取得価格が20万円未満の資産は申告の対象外です。

    先端設備等に対する固定資産税の特例について

    中小事業者等(みなし大企業は対象外)が「先端設備等導入計画」に基づき新たに取得した先端設備等について、一定の要件を満たした場合に、固定資産税の特例措置を講じています。

    特例措置の内容は、令和5年3月31日までに取得した場合と、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得した場合で異なります。それぞれ下の「先端設備等に対する固定資産税の特例について」でご確認ください。

    特例措置の要件に該当し、特例適用の申請をされる場合は、下の「特例適用申請書【先端設備等に対する特例対象資産申請用】」、「先端設備等に対する固定資産税の特例申請書提出用確認シート」に必要書類を添付の上、償却資産担当(令和5年3月31日取得分までの資産で事業用家屋のみの場合は、家屋担当)に提出してください。

    「先端設備等導入計画」等についてお知りになりたい場合は、下の「中小企業庁のホームページ」、「姫路市産業振興課のホームページ」をご参照ください。

    経営力向上設備等に対する課税標準の特例について(平成31年3月31日をもって終了)

    平成27年7月1日から平成31年3月31日までの間に、中小事業者等(みなし大企業は対象外)が中小企業等経営強化法に規定される「認定経営力向上計画」に基づき新たに取得した経営力向上設備等について、一定の要件を満たした場合、固定資産税の課税標準額が最大3年間、2分の1に減額されます。

    この特例措置は、平成31年3月31日をもって終了となっていますが、それまでに取得等をした設備は対象となります(平成31年4月1日以降に取得等をした設備は対象外となりますのでご注意ください。)。

    特例措置の内容は、下の「経営力向上設備等に対する固定資産税の特例について」でご確認ください。

    経営力向上設備等に対する固定資産税の特例に関する資料

    特例措置の要件に該当し、特例適用の申請をされる場合は、下の「特例適用申請書【経営力向上設備等に対する特例対象資産申請用】」、「経営力向上設備等に対する固定資産税の特例申請書提出用確認シート」に必要書類を添付の上、償却資産担当に提出してください。

    自家消費型太陽光発電設備にかかる課税標準の特例について

    平成28年度税制改正に伴い、平成28年4月1日以降に取得した太陽光発電設備に関する課税標準の特例については、固定価格買取制度の認定を受けた設備は対象外となりました。これに代わり、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けた自家消費型太陽光発電設備が特例の対象となり、固定資産税が課されることとなった年度から3年度分、課税標準額を2/3とする特例制度の適用を受けることができます。(地方税法附則第15条第25項)
    なお、平成28年3月31日以前に取得した設備については、引き続き従前の規定が適用されます。
    (注)税制改正において、適用期限の延長(令和6年3月31日まで)が行われました。
    上記に該当し特例適用の申請をされる場合や詳細についてお知りになりたい場合は、償却資産担当まで問い合わせてください。

    耐用年数の変更について

    機械および装置について、平成20年度税制改正により耐用年数が変更されていますが、現在も修正がお済みでない場合は、令和6年度申告時に修正をお願いします。
    新しい耐用年数は、固定資産税(償却資産)においては、法人・個人事業者の決算期等に関わりなく、既存資産を含めて、平成21年度分から改正後の耐用年数が適用されます。したがって、平成21年度の評価額の計算からは、前年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出します。取得当初に遡及して再計算するものではありません。

    次の方法で耐用年数を修正記入してください。

    前年中に増加または減少した資産を申告される方(増減資産申告)

    償却資産申告書に同封している「資産一覧表」の余白部分に、「赤字」で「平成20年度税制改正による変更」と記載し、改正後の耐用年数を修正記入した「資産一覧表」を申告書と併せてご提出ください。

    (注)「資産一覧表」の「資産の種類」が「2」となっている資産が、機械及び装置です。

    自社電算機により全資産を申告される方(全資産申告)

    耐用年数省令の改正で耐用年数を変更する資産の令和6年度の評価額計算では、まず、平成21年度の評価額を平成20年度の評価額に改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出し、修正後の平成21年度評価額から評価額計算を行ってください。
    また、種類別明細書(全資産用)は、耐用年数省令の改正により耐用年数を変更したことがわかるように表記していただくようお願いいたします。

    参考 耐用年数省令の改正について ダウンロード

    お問い合わせ先

    姫路市資産税課 償却資産担当

    (〒670-8501)姫路市安田四丁目1番地
    姫路市役所 本庁舎2階 税務部15番窓口
    電話番号:079-221-2273、079-221-2274