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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請受付

  • 更新日:
  • ID:5729

姫路市では、中小企業等経営強化法(令和3年6月16日施行)に基づき、導入促進基本計画を策定し、姫路市に事業所を有する中小企業者から、同法に基づく先端設備等導入計画の申請を受け付けています。

令和5年4月1日付の制度変更について

令和5年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。また、令和5年4月1日付の中小企業等経営強化法施行規則のうち先端設備等導入計画に係る規定改正に伴い、申請書等の様式が変更になりました。旧様式での申請はできませんので、ご注意ください。

令和5年3月31日までに認定を受けた先端設備等導入計画に記載している設備のうち、導入が令和5年4月1日以降になる設備がある場合、固定資産税特例を受けるためには、新たに先端設備等導入計画の申請をする必要があります。

詳しくは、中小企業庁ホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。

中小企業庁より通知があり、固定資産税の特例措置を受ける場合の必要書類「投資計画に関する認定書(認定支援機関から中小企業者等へ提出)」の様式を更新しています。

姫路市の取り組み

姫路市は、これまで基礎素材型産業と加工組立型産業を中心に発展し、古くから受け継がれてきた皮革、鎖、ボルト、ナットなどの地場産業とともに、製造業、いわゆる「ものづくり」の厚い集積があるという特性を備えています。この度、中小企業等経営強化法の施行を受け、姫路市の産業の強みである「ものづくり」を活かし、商業・サービス業や観光など他の産業への波及効果による経済の好循環を生み出すことで、地域経済の持続的な発展と安定を目指します。

姫路市の導入促進基本計画

令和5年4月1日より姫路市導入促進基本計画を変更しております。

制度の概要

姫路市では、市内に事業所を有する中小企業者から提出された先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合は認定を行います。
中小企業者は、認定を受けると次の支援を受けることができます。

  • 固定資産税の特例措置(課税標準の軽減)
  • 信用保証(信用保証協会等による資金繰りの支援)

中小企業者の定義

認定を受けられる中小企業者は次の表のとおりです。

対象業者一覧
業種分類中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額または出資の総額
中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
常時使用する従業員の数
製造業その他3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業(注1)3億円以下900人以下
政令指定業種 ソフトウェア業または情報処理サービス業3億円以下300人以下
政令指定業種 旅館業5,000万円以下200人以下

下記2点にご注意ください

  •  「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
  • 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

固定資産税の特例措置を受けられる要件

対象者

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。

  1. 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象設備

認定支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備

減価償却資産の種類(最低取得価格)

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具および検査工具(30万円)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物付属設備(注3)(60万円以上)

(注3)家屋と一体になって効果を果たすものを除く

その他要件

生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと

特例措置

固定資産税の課税標準を、3年間、2分の1に軽減
さらに、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、最長5年間、3分の1に軽減

(令和6年3月末までに取得した設備は、5年間、3分の1に、令和7年3月末までに取得した設備は、4年間、3分の1に軽減)

先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が、下記3点策のもとで、計画を策定し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けることができます。

  1. 計画期間内であること
  2. 労働生産性を一定程度向上させる目的であること
  3. 先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)であること

同計画の策定手引きは先端設備等導入計画の作成手引きをご覧ください。

計画期間

計画認定から3年、4年、5年の期間で目標を達成する計画であること

労働生産性の向上の目標

  • 計画期間内において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注4)
  • 労働生産性の計算式
    (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(注5)

下記2点にご注意ください

  1. 申請時に認定支援機関の確認書を添付してください
  2. 労働者数または労働者数×1人あたり年間就業時間

対象地域

姫路市全域

対象業種・対象事業

全業種・全事業
ただし、次のいずれかに該当する場合は認定できません。

  • 公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるもの
  • 姫路市税に滞納がある

対象となる先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される次の設備が対象。

  • 機械装置
  • 測定工具および検査工具(注6)
  • 器具備品
  • 建物付属設備
  • ソフトウェア

電気または電子を利用するものを含みます

ただし、太陽光発電設備については、設置者が事業活動のために自ら電力を消費することを目的として設置した設備(余剰電力の売電を目的としたものを含む。)のみ対象となります(姫路市独自要件)

申請から設備導入までのフロー

申請から設備導入までのフローは次のとおりです。

  1. (賃上げ方針の表明をする場合)賃上げ方針を策定し、従業員へ表明
    中小企業等
  2. 先端設備等導入計画及び投資計画の策定
    中小企業者等
  3. 先端設備等導入計画及び投資計画の事前審査の申請
    中小企業者等から認定支援機関(注7)
  4. 先端設備等導入計画及び投資計画の事前確認書発行
    認定支援機関から中小企業者等
  5. 先端設備等導入計画の申請
    中小企業者等から姫路市
  6. 先端設備等導入計画の認定
    姫路市から中小企業者等
  7. 設備導入
    中小企業者等

認定支援機関については次のリンクをご確認ください。
認定支援機関(中小企業庁ホームページ)別ウィンドウで開く

申請方法

次の場所に必要書類を郵送してください。
姫路市安田四丁目1番地 市役所本館9階
産業振興課 中小企業・地域ブランド担当
電話番号 079-221-2513
受付時間 開庁日の午前8時35分から午後5時20分まで(正午から午後1時00分までを除く)

申請に必要な書類

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  2. 先端設備等導入計画
  3. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関が発行します)
  4. チェックシート
  5. 暴力団排除に関する誓約書
  6. 姫路市税に関する誓約書 兼 調査に関する承諾書(法人用) 押印必要
    姫路市税に関する誓約書 兼 調査に関する承諾書(個人事業者用) 記名押印又は署名が必要
  7. 返信用封筒(A4サイズの認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが返送可能な金額)を貼付してください)

認定済み計画を変更される場合には、次の書類をご提出ください

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
  2. 先端設備等導入計画
    (変更後、認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
  3. 先端設備等導入計画に関する確認書(変更後)
    (認定支援機関が発行します。)
  4. 旧先端設備等導入計画認定書の写し
    (認定後返送されたもののコピー)
  5. 返信用封筒(A4サイズの認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが返送可能な金額)を貼付してください)

固定資産税の特例措置を受ける場合には、次の書類の提出も必要です。

  • 認定支援機関が発行する投資計画に関する確認書(新規、変更時とも)
  • (リース契約の場合)リース契約見積書および公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
  • (賃上げ方針を表明し、固定資産税の3分の1軽減を受けたい場合)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類(注8)

従業員代表者の記名押印又は署名が必要です。また、賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

注意事項

固定資産税の特例申請については、姫路市産業振興課にて認定書を発行された後、姫路市資産税課に申告が必要となります。申告の際には、認定書の写し等が必要になります。特例申請の詳細については、姫路市資産税課ホームページ「先端設備等に対する課税標準の特例について」をご参照ください。
姫路市資産税課ホームページ

提出書類記載例等については、中小企業庁ホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。

留意点その他

  • 申請書類に不備がない場合は、概ね2週間程度で認定書を発行します。
  • 計画に変更が生じる場合は、再認定が必要になりますので速やかにご連絡ください。
  • 先端設備等については、先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です。

よくある質問

関連情報

姫路市工場立地促進制度について

企業立地課において、姫路市工場立地促進制度の申請を受け付けています。

製造業で、土地・建物含めた設備投資額が3,000万円以上、道路貨物運送業・倉庫業で5,000万円以上の場合は、対象要件に該当する可能性があります(固定資産税相当額を6年間奨励金(4から6年目については1年2月)として交付するなどの奨励措置があります)。

詳しくは「企業立地課 工場立地促進制度のページ」をご覧ください。