姫路市では、中小企業等経営強化法(令和3年6月16日施行)に基づき、導入促進基本計画を策定し、姫路市に事業所を有する中小企業者から、同法に基づく先端設備等導入計画の申請を受け付けています。
令和5年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。また、令和5年4月1日付の中小企業等経営強化法施行規則のうち先端設備等導入計画に係る規定改正に伴い、申請書等の様式が変更になりました。旧様式での申請はできませんので、ご注意ください。
令和5年3月31日までに認定を受けた先端設備等導入計画に記載している設備のうち、導入が令和5年4月1日以降になる設備がある場合、固定資産税特例を受けるためには、新たに先端設備等導入計画の申請をする必要があります。
詳しくは、中小企業庁ホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。
姫路市は、これまで基礎素材型産業と加工組立型産業を中心に発展し、古くから受け継がれてきた皮革、鎖、ボルト、ナットなどの地場産業とともに、製造業、いわゆる「ものづくり」の厚い集積があるという特性を備えています。この度、中小企業等経営強化法の施行を受け、姫路市の産業の強みである「ものづくり」を活かし、商業・サービス業や観光など他の産業への波及効果による経済の好循環を生み出すことで、地域経済の持続的な発展と安定を目指します。
令和5年4月1日より姫路市導入促進基本計画を変更しております。
姫路市では、市内に事業所を有する中小企業者から提出された先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合は認定を行います。
中小企業者は、認定を受けると次の支援を受けることができます。
認定を受けられる中小企業者は次の表のとおりです。
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 資本金の額または出資の総額 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
政令指定業種 ゴム製品製造業(注1) | 3億円以下 | 900人以下 |
政令指定業種 ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
政令指定業種 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
(注1)
(注2)
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
認定支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備
減価償却資産の種類(最低取得価格)
(注3)家屋と一体になって効果を果たすものを除く
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと
固定資産税の課税標準を、3年間、2分の1に軽減
さらに、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、最長5年間、3分の1に軽減
(令和6年3月末までに取得した設備は、5年間、3分の1に、令和7年3月末までに取得した設備は、4年間、3分の1に軽減)
中小企業者が、
を策定し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けることができます。
同計画の策定手引きは先端設備等導入計画の作成手引きをご覧ください。
計画認定から3年、4年、5年の期間で目標を達成する計画であること
(注4)申請時に認定支援機関の確認書を添付してください
(注5)労働者数または労働者数×1人あたり年間就業時間
姫路市全域
全業種・全事業
ただし、次のいずれかに該当する場合は認定できません。
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される次の設備が対象。
(注6)電気または電子を利用するものを含みます
ただし、太陽光発電設備については、設置者が事業活動のために自ら電力を消費することを目的として設置した設備(余剰電力の売電を目的としたものを含む。)のみ対象となります(姫路市独自要件)。
申請から設備導入までのフローは次のとおりです。
認定支援機関については次のリンクをご確認ください。
(注7)認定支援機関別ウィンドウで開く(中小企業庁WEBサイト)
次の場所に必要書類を郵送してください。
姫路市安田四丁目1番地 市役所本館9階
産業振興課 中小企業・地域ブランド担当
電話番号 079-221-2513
受付時間 開庁日の午前8時35分から午後5時20分まで(正午から午後1時00分までを除く)
添付ファイル
添付ファイル
(注8)従業員代表者の記名押印又は署名が必要です。また、賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
固定資産税の特例申請については、姫路市産業振興課にて認定書を発行された後、姫路市資産税課に申告が必要となります。申告の際には、認定書の写し等が必要になります。特例申請の詳細については、姫路市資産税課ホームページ「先端設備等に対する課税標準の特例について」をご参照ください。
姫路市資産税課ホームページ
添付ファイル
提出書類記載例等については、中小企業庁ホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。
企業立地課において、姫路市工場立地促進制度の申請を受け付けています。
製造業で、土地・建物含めた設備投資額が3,000万円以上、道路貨物運送業・倉庫業で5,000万円以上の場合は、対象要件に該当する可能性があります(固定資産税相当額を6年間奨励金(4から6年目については1年2月)として交付するなどの奨励措置があります)。
詳しくは企業立地課のホームページをご覧ください。
姫路市役所産業局商工労働部産業振興課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階
電話番号: 079-221-2506 ファクス番号: 079-221-2508
電話番号のかけ間違いにご注意ください!