対象業種 | 投下固定資産総額 (大企業) | 投下固定資産総額 (中小企業) | 新規の正規雇用者数又は転勤者数 (大企業) | 新規の正規雇用者数又は転勤者数 (中小企業) | 立地場所 |
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製造業 | 5億円以上 | 3千万円以上 | なし(注1) | なし(注1) | 工業地域 工業専用地域 準工業地域 など |
道路貨物運送業 倉庫業 | 5億円以上 | 5千万円以上 | 9人以上 | 2人以上 | 工業地域 工業専用地域 準工業地域 など |
注1 新設の場合は、投下固定資産総額もしくは新規の正規雇用者等のいずれかの要件で足ります。(人数は下段と同じ)
種類 | 工場設置奨励金 (大企業) | 工場設置奨励金 (中小企業) | 事業所奨励金 (大企業) | 事業所奨励金 (中小企業) | 雇用奨励金 |
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奨励金額 | 固定資産税相当額の2分の1 | 固定資産税相当額 | 事業所税相当額の2分の1 | 事業所税相当額 | 新規の正規雇用者または転勤者1人につき、年間30万円(注1) |
期間 | 6年間 | 6年間(4年から6年目は2分の1) | 6年間 | 6年間(4年から6年目は2分の1) | 6年間(転勤者は1年間) |
限度額 | 限度なし | 限度なし | 限度なし | 限度なし | 2億円(注2) |
注1 雇用奨励金に対する対象者は新規に正規雇用された姫路市民または市内への転勤者(連携中枢都市の関係市町からの転入者を除く)に限ります。
注2 新規の正規雇用者の限度額:2億円、転勤者の限度額:2億円
主力製造工場(マザー工場)になると奨励金措置がさらに加算されます!
(注)主力製造工場とは…研究所および本社機能を併設する工場
種類 | 工場設置奨励金 (大企業) | 工場設置奨励金 (中小企業) | 事業所奨励金 (大企業) | 事業所奨励金 (中小企業) | 雇用奨励金 |
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奨励金額 | 固定資産税相当額の5分の3 | 固定資産税相当額 | 事業所税相当額の5分の3 | 事業所税相当額 | 新規の正規雇用者または転勤者1人につき、年間30万円(注1) |
期間 | 6年間 | 6年間 | 6年間 | 6年間 | 6年間(転勤者は1年間) |
限度額 | 限度なし | 限度なし | 限度なし | 限度なし | 2億円(注2) |
注1 雇用奨励金に対する対象者は新規に正規雇用された姫路市民または市内への転勤者(連携中枢都市の関係市町からの転入者を除く)に限ります。
注2 新規の正規雇用者の限度額:2億円、転勤者の限度額:2億円
奨励金交付申請書は、毎年度提出する必要があります。
奨励金交付申請の時期は、操業開始時期や決算月等によって異なります。
添付ファイル
兵庫県にも企業立地に対する支援措置があります。(不動産取得税軽減、法人事業税軽減、設備補助、雇用補助等)
支援措置内容、申請手続については兵庫県のホームページをご覧ください。
産業振興課において、生産性特別措置法に基づく先端設備等導入計画の申請を受け付けています。
制度概要、要件、対象設備等については産業振興課のホームページをご覧ください。
本社機能を移転または拡充した事業者に対して、税制等を優遇する国の制度です。
制度概要、認定要件、対象地域等については兵庫県のホームページをご覧ください。
対象となります。工場設置とは、対象業種の用に供する施設を整備することであって、建屋の建築を必要条件とせず、借屋物件や空き建物に設備を設置して工場とする場合や、屋外プラントの建設など、設備の設置のみの場合も工場設置に該当します。
上記以外の地域で対象となる地域は、具体的には下記のとおりとなります。
姫路市役所観光経済局商工労働部企業立地課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階
電話番号: 079-221-2515 ファクス番号: 079-221-2508
電話番号のかけ間違いにご注意ください!