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オフィス賃料等補助金交付制度

  • 更新日:
  • ID:385

「オフィス立地促進補助金制度」と「外国・外資系企業向けオフィス賃料補助金」の交付制度についてご説明します。

オフィス立地促進補助金制度

制度の概要

企業が姫路市内の空きオフィスビル等へ事業所の新設又は増設を行う場合に、一定の要件を満たせば賃借料等の一部を助成する制度です。
なお、兵庫県の要件も満たせば兵庫県からも補助金の交付を受けることができます。

要件

姫路市オフィス立地促進補助金要件
姫路市兵庫県
立地場所市内県内
設置新設または増設新設または増設
対象事業立地促進事業(注1)かつオフィスの設置立地促進事業(注1)かつ事務所
雇用要件新規雇用又は市外からの転勤者が
(1)10人(中小企業5人)以上若しくは
(2)18歳から29歳の者または女性が3人以上
新規雇用または県外からの転勤者が10人(中小企業5人)以上

注)当制度は令和10年3月31日までの時限措置。
注1)立地促進事業とは、産業立地の促進により産業の活性化および新たな雇用の創出に寄与する事業であって、高度な技術を活用するものまたはゆとりある質の高い県民生活の実現若しくは国際経済交流の促進に寄与するもの。

奨励措置

奨励措置一覧
 姫路市姫路市姫路市兵庫県
補助対象経費賃借料改修費等雇用補助賃借料
補助率

補助対象経費の
(1)4分の1以内
(2)2分の1以内

補助対象経費の4分の1以内定額
(A)新規雇用又は
(B)転勤者:1人1年につき15万円
ただし、18歳から29歳の者については1人1年につき15万円を上乗せ(対象は市内に住所を有する者に限る)
補助対象経費の4分の1以内
補助金の上限額(1)月額 750円(1平方メートルあたり) 
100万円(1年度あたり)
(2)月額1500円(1平方メートルあたり)
200万円(1年度あたり)
100万円2,000万円(1年度あたり)月額750円(1平方メートルあたり)
100万円(1年度あたり)
補助対象期間3年間1回(A)3年間
(B)1年間
3年間

要綱および様式一覧

外国・外資系企業向けオフィス賃料補助金

制度の概要

外国・外資系企業が姫路市内の空きオフィスビル等で新規創業または県外から移転される場合に、一定の要件を満たせば賃借料の一部を助成する制度です。
なお、兵庫県の要件も満たす必要があります。

要件

外国・外資系企業向けオフィス賃料補助金要件
姫路市兵庫県
立地場所市内県内
設置新規創業または県外からの移転新規創業または県外からの移転
対象事業立地促進事業(注2)立地促進事業(注2)
雇用要件なしなし

注)当制度は令和10年3月31日までの時限措置。
注2)立地促進事業とは、産業立地の促進により産業の活性化および新たな雇用の創出に寄与する事業であって、高度な技術を活用するものまたはゆとりある質の高い県民生活の実現若しくは国際経済交流の促進に寄与するもの。

奨励措置

奨励措置一覧
姫路市兵庫県
補助対象経費賃借料賃借料
補助率補助対象経費の4分の1以内補助対象経費の4分の1以内
補助金の上限額月額750円(1平方メートルあたり)
100万円(1年度あたり)
月額750円(1平方メートルあたり)
100万円(1年度あたり)
補助対象期間3年間3年間

要綱および様式一覧

補助金交付までの流れ(共通)

  1. 事前協議(窓口での相談、予備審査、事前確認シートの提出)(注1)
  2. オフィス賃貸借契約の締結
  3. 事業認定申請書を提出(注2)
  4. 姫路市から事業認定通知書を送付
  5. 着手届を提出【着手後直ちに】
  6. 完了届を提出【完了後直ちに】
  7. 補助対象となる要件に適合後、新規雇用等による常用従業員一覧を提出
  8. 補助金交付申請書を提出(注3)
  9. 補助事業実績報告書の提出(注4)
  10. 補助金の交付

注1)事業認定申請までに必ず事前協議が必要です。(事前協議なしでは申請はできません。)
注2)契約日の翌日から起算して14日を経過する日または工事着手日のいずれか早い日までに、申請する必要があります。
注3)2年度目以降は当該年度の初日以降直ちに提出する必要があります。
注4)市の会計年度末及び補助事業完了時に提出する必要があります。

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関連情報

地方拠点強化税制について

本社機能を移転または拡充した事業者に対して、税制等を優遇する国の制度です。
制度概要、認定要件、対象地域等については兵庫県のホームページをご覧ください。

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