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企業立地促進制度【令和7年10月改正分】

  • 更新日:
  • ID:31184

制度の概要

  • 市内で工場等の新設、増設等をする場合に、一定の要件を満たせば、当該工場等に課税される固定資産税や事業所税の額に応じ、奨励金を交付する制度です。
  • 令和7年10月から「成長産業を担う事業所」、「大規模な雇用を創出する事業所」に対する奨励措置を拡充するほか、新たに本社機能の移転・拡充や一定規模以上の従業員が従事する施設を新設する投資に対する奨励措置を新設しました。
  • 令和7年9月までの制度については「工場立地促進制度」をご覧ください。

対象となる場合

  • 新設 市内に工場等を有しない事業者が、市内に工場等を立地する場合。
  • 増設 市内に工場等を有する事業者が、市内で工場等を拡張または新たに建設する場合。
  • 移設 市内に工場等を有する事業者が、当該工場等を市内に移設する場合。(公害の防止等、公益上特に必要と認めるものに限ります。)
  • 更新 市内に工場等を有する中小製造業者が、設備等の更新をする場合。

対象要件と奨励措置

対象要件

工場等

対象要件の詳細
対象業種投下固定資産総額
大企業
投下固定資産総額
中小企業
新規の正規雇用者数又は転勤者数
大企業
新規の正規雇用者数又は転勤者数
中小企業
立地場所
(1)製造業5億円以上3千万円以上なし(注1)なし(注1)工業地域
工業専用地域
準工業地域など
(2)道路貨物運送業・倉庫業5億円以上5千万円以上9人以上2人以上工業地域
工業専用地域
準工業地域など

注1 新設の場合は、投下固定資産総額もしくは新規の正規雇用者等のいずれかの要件で足ります。(人数は下段と同じ)

  • 新規の正規雇用者とは、姫路市または本市と連携協約を締結した市町の住民で、かつ、正規に雇用された雇用保険加入者をいいます。
  • 転勤者とは、設置した工場の操業により、市内に転入した住民で、かつ、正規に雇用されている雇用保険加入者をいいます。ただし、連携中枢都市の関係市町からの転入者は対象外です。
  • 中小企業とは、中小企業基本法にいう中小企業をいいます。ただし大企業が出資する場合は大企業とみなす場合があります。
  • 道路貨物運送業・倉庫業の場合は、投下固定資産総額と新規の正規雇用者等の人数の両方が要件です。

本社機能

市内に「本社機能を移転」または市内の「本社を拡充」する場合であり、延べ床面積が500平方メートル以上純増かつ常用雇用者10人以上(市内本社拡充の場合は20人以上)が従事する場合で以下のいずれかに該当する場合

  1. 地域再生法の認定を受けたもの
  2. 兵庫県産業立地条例に定める「本社機能立地事業」の認定を受けたもの
  3. 上記1.2以外で登記上の本社本店であり全社的な業務を担当するもの

大規模雇用事業所

「一定規模以上の従業員」が従事する施設(床面積1,000平方メートル以上)を新設する投資を新たに行う場合で以下のいずれかに該当する場合

  1. コールセンター又は配送センター等で従業員100人以上のもの
  2. 理学、医学・薬学研究所等で従業員50人以上のもの

奨励措置

奨励金額

工場設置奨励金

大企業中小企業
奨励金額固定資産税相当額の5分の3固定資産税相当額
事業所奨励金

大企業中小企業
奨励金額事業所税資産割相当額の5分の3事業所税資産割相当額
雇用奨励金
奨励金額新規の正規雇用者1人につき30万円(女性については30万円を上乗せ)注1

注1 雇用奨励金の対象者は新規に正規雇用された姫路市民に限ります。

奨励期間

工場設置奨励金・事業所奨励金
奨励期間条件
6年間

主力製造工場・成長産業・大規模雇用で新たな建物建設を伴うもの

4年間
  1. 工場等のうち新たな建物建設を伴うもの
  2. 本社機能
  3. 大規模雇用事業所
2年間工場等のうち上記以外のもの
雇用奨励金
奨励期間条件
3年間全ての指定共通
  • 主力製造工場とは研究所及び本社機能を併設する工場
  • 成長産業とは国の規定による特定重要物資、県の規定による重点立地促進事業、6次産業化事業、その他市長が認めるもの
  • 大規模雇用とは20人以上(中小企業にあっては5人以上)の新規雇用された常用従業員等を操業開始日から1年以上継続して雇用しているもの

限度額

1指定当たり7億円

(ただし、これまで工場等に用いられていなかった土地の場合は15億円)

奨励金交付までの流れ

  1. 指定事業者申請書を提出【工場の建設着工原則30日前までに】なお、工事着手日以降の申請はできません。
  2. 姫路市から指定事業者可否決定書を送付
  3. 工事着手届を提出【工事着手後速やかに】
  4. 操業開始届を提出【操業開始後速やかに】
    投下固定資産を証する書類を提出(請求書・領収書等写し)
    固定資産税課税明細書等の写しを提出
    (操業開始日から1年から2年後)
  5. 奨励金交付申請書を提出
  6. 奨励金の交付

奨励金交付申請書は、毎年度提出する必要があります。
奨励金交付申請の時期は、操業開始時期や決算月等によって異なります。

参考

様式一覧

令和7年10月以降の指定に係る様式については後日公開します。

関連情報

兵庫県産業立地条例に基づく支援措置について

兵庫県にも企業立地に対する支援措置があります。(不動産取得税軽減、法人事業税軽減、設備補助、雇用補助等)
支援措置内容、申請手続については兵庫県のホームページをご覧ください。

関連リンク

生産性特別措置法に基づく先端設備等導入計画について

産業振興課において、生産性特別措置法に基づく先端設備等導入計画の申請を受け付けています。
制度概要、要件、対象設備等については産業振興課のホームページをご覧ください。

関連リンク

地方拠点強化税制について

本社機能を移転または拡充した事業者に対して、税制等を優遇する国の制度です。
制度概要、認定要件、対象地域等については兵庫県のホームページをご覧ください。

関連リンク

工場立地促進制度Q&A

Q1 賃借や既存建築物を購入して行う工場設置についても対象となりますか?

対象となります。工場設置とは、対象業種の用に供する施設を整備することであって、建屋の建築を必要条件とせず、借屋物件や空き建物に設備を設置して工場とする場合や、屋外プラントの建設など、設備の設置のみの場合も工場設置に該当します。

Q2 工場の立地場所について、工業地域、工業専用地域、準工業地域以外で対象となる地域はありますか?

上記以外の地域で対象となる地域は、具体的には下記のとおりとなります。

  1. 市街化調整区域
    都市計画法上(ア)開発許可が不要のものや、(イ)地域振興のための工場など許可を受けたもの、(ウ)地区計画に従った立地など
  2. 都市計画区域外
    (ア)既存工場の増設、(イ)自然環境を活かした工場立地、(ウ)地場産業の立地など
  3. 1、2以外の地域
    1、2以外の地域は、住居系などの地域で、工場立地が原則として制限されている地域です。対象となる場合は、中小製造業者が行う増築を伴わない設備の設置の場合などで、都市計画法等関係法令の制約の範囲内で行う場合などです。

お問い合わせ

姫路市 観光経済局 商工労働部 企業立地課

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階

電話番号: 079-221-2515 ファクス番号: 079-221-2508

E-mail: kigyorichi@city.himeji.lg.jp

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